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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 私の理解が正しければ、正式な答弁者というのは定まっているわけではないものの、政府の見解は誰かがやはりしゃべらなければならないというところでいきますと、少なくとも、今回、私の通告に対して内閣官房長官がお答えいただいているということですので、これが政府の見解であるというふうに受け止めさせていただきます。  その上で、衆議院とそれから総理官邸のホームページを拝見しますと、そこに、日本は三権分立であるというふうに書かれております。これはかなり明確に書かれておりますので、是非確認をいただければと思うんですけれども、一方で、様々な論文だとか学説を読んでおりますと、必ずしも日本が三権分立であるというふうに言っている識者ばかりではないということを承知しております。  そういった際に、あえてホームページ上に衆議院もまた総理官邸も書いているということは、少なくとも、政府の見解として、国
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 国会に関しては、衆議院でそのように書いてあるので、そういう認識なんだろうと一般的に解されると思うんですが、政府に関しては、今おっしゃったようなことだと思います。  今、三つの権利が分離独立しているものであるとか牽制をしているというようなお言葉がありましたけれども、政府が、先ほど申し上げたとおり、必ずしも日本で三権分立が成立しているという学説ばかりではないという中においてあえてそういうふうに書いているということは、何か政府としての三権分立の定義というものがあって、そこに今の政府の運営の実態が、日本の行政、司法、立法の実態がそれに即したものである、こういう判断をしているからこそホームページ上にそのように書かれている、こういうふうに考えております。  その際、例えばモンテスキューの言っている三権分立の定義というのは、国家の統治権を立法、行政、司法の三権に区別をし、そのうち
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 今、最後の方の答弁がちょっと曖昧で、一般的に各国で採用されている考え方に合致しているものとおっしゃいましたけれども、今聞いているのがまさにその一般的に採用されているものの定義は何かということ、そして、それに合致しているとはどういう状態であるかということを聞いているわけですので、最後の答弁はちょっと答えになっていないかなというふうに思います。  ただ一方で、ちょっと次に進ませていただきますが、政府の認識として、三権分立というのは、憲法の四十一条、六十五条、七十六条、これは「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということ、そして「行政権は、内閣に属する。」「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」ということですけれども、ここによって憲法上で定められている、そういう認識でよろしいでしょうか。  ほかに、憲
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 ありがとうございます。  先ほども申し上げた四十一条、六十五条、七十六条というのが主に分離の面を定めているというふうに思うんですが、今おっしゃった部分というのは主には均衡の部分というふうに理解しております。これは後ほどまた戻らせていただきます。  もう一つ、憲法上の解釈について確認したいんですけれども、これも総理官邸のホームページを見ますと、現行憲法は、第六十七条第一項、第六十八条第一項ただし書、第六十六条第三項、第六十九条、第七十条において、日本は議院内閣制であるということを定めているというふうに書かれています。  これは政府の認識として正しいかということ、それから、それ以外に日本の議院内閣制の定義や内容を定める法的根拠というのはあるのか、また、ある場合、それは具体的に何かということについてお聞きしたいと思います。  ちなみに、先ほど、憲法以外でそれを定める法
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 ありがとうございます。  私が列挙した内容でおおむね正しいということで確認をさせていただきました。  もう一点、ちょっと憲法の条文上の確認ですけれども、憲法の条文には、先ほど申し上げた四十一条、六十五条、七十六条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」というふうに書いてあります。それから、「行政権は、内閣に属する。」と書いています。それから、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と書いてあります。これの意味するところは限定されているのかということをちょっとお聞きしたいんですね。  立法権というのは国会のみが、これは「国の唯一の立法機関」と書いてあるので恐らくそういうことだと思うんですが、行政権は内閣のみが、また、司法権は裁判所、ここで言うところの「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置す
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 その話になりましたので、ちょっと戻らせていただきますと、先ほどお伺いした話の中で、政府の考える三権分立の定義は何かとお聞きしたときに、国家の三つに分けられた作用、国家の作用という言い方をされたんですね。  今も作用という言い方をされたんですが、元々の三権分立の定義は、これは統治権なんですね。国家の統治権を立法権、司法権、行政権に分けている。これは非常に明確です。統治権ですから、権利の話、権力の話をしているんです。権力を三つの権力に分けました。権力を三つの作用に分けましたというのはおかしいですね。最初の単位は権力だったのに、分けたら作用になってしまった。これはおかしいと思うんですね。  元々、モンテスキューはそういうことを言っていないわけですけれども、これは政府のオリジナルの解釈ということでよろしいか、それから、その場合、それはどういった法的根拠を持ってそういう解釈を
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 その権力と作用ということの違いと、どういう関係性にあるのかというのをもう少し教えていただきたいんです。  今のお話だと、要するに、作用に関しては、立法作用も司法作用も行政作用も一つの機関が持ち得るということをおっしゃっているというふうに理解するんですけれども、何度も申し上げるとおり、モンテスキューの元々の三権分立の定義というのは国家の統治権ですね。これはクリアですね、統治権です。権力を三つに分けます、立法、行政、司法。先ほど来からお話があった、立法と司法の残余の部分を行政、あるいは執行と訳されるときもありますが、こういうふうに言っている部分、そこはそのとおりです。別にそれについては特に聞いておりません。  そのうち二つ以上が一つの機関によって独占されないことが重要であると言っているんですね。これは何でかというと、やはり独裁国家をつくらないため、また権力を過度に集中さ
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 最後にそこまで損なわれていないと言っていたんですけれども、やはり損なわれていると思うんですね。  これは何度も申し上げますが、三権分立というのは、国家の統治権を三つに分割して、そのうちの二つ以上が一つの機関に属さないことという定義なんです。そういう定義でないというんだったら、別にそれはそれで構わないんですが、それだとすると、非常に国際的にも特殊な定義を日本はしているんだなというふうに思います。  それから、もう一つ、先ほど深遠とおっしゃいましたけれども、全く深遠でも何でもなくて、権力があるから作用があるというのであれば、三つの作用をやっているということは、その三つの権力を持っている、あるいは行使しているということになりますので、やはり三権が分立していない、一つの機関が二つ以上の権力を行使しているということになるのではないかと思うんです。  その辺をまずもう少し詳し
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 ちょっと、ますます分からなくなってしまったんですけれども、要するに、憲法上認められているというのは、憲法が行政に政令を作ることを認めているというふうにおっしゃりたいということですかね。それはちょっと端の話なのでさておき、政令というのは、別に、行政権の執行の範疇であるというふうに考えればいいだけの話だと思うんですけれども。  というのは、先ほど来から言っている三権分立の定義というのは、一つの機関が二つの権利を持たないことということですよね。それは何でかというと、一つの機関にそういう権利を集中して、権限を集中してしまうと腐敗が起きる、独裁が起きる、こういうことですよね。だから、司法行政を行うこと、これを裁判所が行ったから行政権、そういうことではないと思うんですよね。衆議院の事務局が衆議院の運営についてのことを行うのは別に行政ではないですよね。それは一つの衆議院という機関が
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第一分科会
○青柳(仁)分科員 余り疑いの余地がなくないので、今日わざわざ聞いているわけなんですけれども、原則と例外というのは分かりました。その中で読めるものだと政府として認識しているのは分かりました。今聞いているのは、だから、その原則というのは何かというのを聞いているわけです。  先ほど来から、本質的な部分に立ち入るものではない、そういったマグニチュードがあるものではないというお話がありました。つまり、終審の裁判はできない。  では、例えば、司法権においては、裁判というものが司法権の本質的なものあるいは原則であるというふうに今捉えていらっしゃいましたね、そういう見解だったとします。そして、立法に関しては、法律の採決ということに例えばしましょう。だとした場合に、それが作用なんですけれども、立法作用あるいは司法作用なんですけれども、その作用をしてしまった場合は、本質的なところ、原則的なところに立ち入
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