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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。  次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。  今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられています。これらの不正行為を許してはならないということは論をまちませんけれども、しかしながら、その対策として広範なクロスボーダー収納代行事業者を対象に含め、一律に資金移動業としての厳格な規制を課すという今回の手法がなぜ必要かつ最善の策で
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。
斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。  もう一点、規制の妥当性の部分で、中小、ニッチ事業者に関するコスト負担の現実性というものをお伺いしたいと思います。  先ほどもお伺いをしましたけれども、特に小さな事業者においてはコスト
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。  まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。  改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。  例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。  もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。  続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。  今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるなど受取人との経済的一体性が認められる者が収納代行を行う場合や、他法令で規律されている場合などが対象外とされる具体例として挙げられていますけれども、これらの具体的な要件、特に経済的一体性を判断するための具体的な基準、例えば資本関係とかそ
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。  今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ最近、インバウンドが国内で大変活発でございまして、海外の観光旅行客が大変多くなっているわけでございます。こういった観光客の利便性向上のため国内の小売店や飲食店が、海外のQRコード決済、例えばアリペイやウィーチャットペイなどを導入するケー
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います。  今回の質疑の中でも度々出ている、詳細は内閣府令で定めていくというところでございますけれども、この内閣府令の公表時期と、またその策定のプロセスについて確認をさせていただきたいと思います。  規制の具体的な範囲や資金移動業の規制対象外となる例外規定の詳細など事業者の事業運営に直結する多くの重要事項が、この法改正では、法律本体ではなく、施行までに策定される内閣府令に定められる、委ねられることになっています。これにより事業者は、改正法が成立しても、実際にどのような行為が規制対象となり、どのような準備をすればよいのか、内閣府令の内容が明らかになるまで正確に把握はできず、法的な予見可能性が著しく損なわれるとの懸念を持っています。  今、委員会質疑などでも明らかにしていただいていることは多々ありますけれども、一方で、やはり内閣府令がしっかり
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
是非、今お答えいただいたとおりの対応、そして迅速に行っていただきたいというふうに思います。  では、最後に、重ねてになりますけれども、大臣にお伺いをしたいと思います。  平成三十一年に資金決済法が改正をされたときには、衆議院の財務金融委員会で、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるであったり、イノベーションにも十分留意するであったり、過度な規制とならないよう注視し、必要に応じ適切に対応するといった内容を含む附帯決議が付された経緯がございます。  今回も、このような過去の附帯決議の精神に鑑み、今後策定される内閣府令やガイドラインの運用に当たっては、過度な規制とならないよう、また、健全なフィンテックの発展や国際競争力のあるイノベーションを不当に阻害しないよう最大限の配慮をもって臨むお考えがあるか、重ねてお伺いをしたいと思います。
斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  今回のクロスボーダー収納代行の部分については、業界団体の懸念も分かるところが大変ありますし、一方で、現行の法規制では監視体制が不十分だという御懸念も、金融庁の御説明も一定筋が通ったものだと思いますので、ただ、一方で、大変変化が激しい業界でもありますので、今回、各会派の皆様にお願いをして、検討条項を少し変える修正案なども議論させていただいているところでございますので、法改正が成った際には、しっかりとその立法府の意思というものも酌み取っていただきながら、健全な業界の発展を阻害しない形で法規制をしっかりと運用していただければと思いますので、その点お願い申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  政府提出の改正案におきましては、国境をまたぐ収納代行一般に広く網をかけ、新たに資金移動業の規制対象とすることとしていますが、このような手法には、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念があります。広く網をかけておきたいとの政府の主張には理解できるところもありますが、規制対象となる範囲は、状況の変化に応じ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えます。  そこで、本修正案におきましては、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記することとしております。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。