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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
私は、この公益通報者保護制度が機能しなかった大きな事案というのは二つあると思っていて、二、三年前に起きたビッグモーター問題ですよ。これは企業の方の事案ですね。あれだけ大企業なのに、ほとんど内部で公益通報者保護のこの仕組みができていなかった、機能していなかった。だから、あれ、外部通報で見付かってあそこまで大きな事件になったんですね、不正請求だとかいろんなことがあって。  そして、もう一つが兵庫県の県庁の内部通報問題だというふうに思います。これは行政の方の大きな不祥事ですよね。兵庫県の知事始めとするこの不祥事を告発した職員が内部通報として認められずに、それで一方的に断罪されて罰則を受けてしまったということですね。  この二つの事案が今回の法改正にどのような影響を与えているんでしょうか。やっぱりこういう事案が起きないように法改正をするというふうに認識していいんですか。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
以上です。ありがとうございます。     ─────────────
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。  速記を止めてください。    〔速記中止〕
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
速記を起こしてください。     ─────────────
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
申合せの時間が参りましたので、簡潔な答弁をお願いします。
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時散会
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。  本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。  それでは、質問に入らさせていただきます。  まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。  電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。  その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。  例えば、SNS上で表現行為が過度に広範に処罰されるということになると、表現の自由が不当に制約される、そういう懸念もありますが、その辺りについてのお考えを聞きたいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと例えばの例で、著名人のSNSアカウントを誰かが乗っ取って、虚偽の投資実績を紹介したりして詐欺行為を行ったような場合、今回の電磁的記録文書等の偽造罪や不正アクセス禁止法、詐欺罪等様々な罰則規定の適用というのが入り組むと思うんですが、その適用関係というのは具体的にはどうなるのかというお考えを聞かせていただけたらと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  次に、電磁的記録提供命令について、数名の参考人にお聞きしたいと思います。  先ほど来、この委員会でも、前回もそうだったんですが、妥当な押収範囲というのは、確かに範囲を限定するのは非常に難しい、技術的にも難しいというのは確かに分かるという中で、先ほど指宿参考人から事後的な抑制という観点のお話をいただいて、私も非常にそれは重要な指摘だなというふうに思うわけであります。  その御意見について、吉開参考人、現場をよく御存じかと思いますし、それから賛成の立場の池田参考人に御意見を頂戴したいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。大変参考になりました。  それから、電磁的記録の保管や保存についての問題点を指宿参考人にも御指摘いただいて、なるほどなというふうに思ったわけでありますが、一方で、現行の記録命令付差押え等でも同じような問題があるということで、電磁的記録提供命令の個別の事案ではないというふうに理解したんですが。  そもそも論として、やはり、全てにおいてそういう保管、廃棄についての法整備をすべきというお立場か。いわゆる今回の電磁的記録提供命令は、例えば押収の手法が割と拡大されるから容易に広く押収できてしまう可能性や、又は間接強制がついているとかということから、個別の法律に特化してもやはりこの規定を作るべきというお考えかを、指宿参考人と坂口参考人にも聞かせていただけたらと思います。