日本維新の会
日本維新の会の発言20001件(2023-01-20〜2026-07-16)。登壇議員90人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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今の二十社、二百棟という、非常に数としては少ないのかなと考えておりますので、是非、狙っている意図というのが発揮されるように、事業者にとって利用しやすい制度、そして事業者が新規参入できるような形を促していただければと考えております。
済みません、時間が過ぎておりますので、私の質問は以上といたします。ありがとうございます。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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維新の徳安です。
会派に与えられた持ち時間は三十四分ということで、本来でしたら、私ともう一人が分けて質問するところだったんですけれども、もう一人がいなくなりましたので、急遽私一人が三十四分頑張ることになりましたので、どうかよろしくお願いをいたします。
一問目は、共用部分等に係る請求権の行使の円滑化に関する区分所有法改正案についてお聞きをいたします。
先週の九日金曜日に、参考人の意見陳述の中でも多々質疑がございました。本件について、どうしても中野大臣に質問してほしい、答弁が欲しいという、たっての願いを預かりましたので、がっつり、重複しますが、質問させていただきます。中野大臣へは終わりの方で、よろしくお願いをいたします。
現在の区分所有マンションについて、管理不全や老朽化したマンションの急増等ということが社会問題となっており、この問題への対処が急務であることは共通認識です。マン
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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今、現区分所有者、旧というのがあったんですけれども、マンションの建て替え円滑化におきましては、区分所有者の利益を一定の範囲で制限してでもマンションの健全化を図るという、そのような方向性が打ち出されている中で、参考人、法務省の方は、次の二つのうち、どちらの対処が先だとお考えなんでしょうか。
一つ目は、転売した旧区分所有者が欠陥のために売却代金が安くなったという問題への対処、二つ目は、耐震強度が不足していたりタイルの剥離落下の危険性があるといった共用部分の欠陥を補修するための対処と、どちらが優先順位が高いとお考えでしょうか。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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しかしながら、先ほど触れましたとおり、打ち出されている方向性から見ますと、マンションの健全化を図る、区分所有者の利益を制限してでもと明記されているので、当然、剥離落下や、そういった近隣の安全を守るためにも、共用部分の欠陥の補修対応が先だというふうに考えるのが筋かなというふうに思っております。
現に、マンションに居住する区分所有者で反対者がいても、多数決でマンションの健全化を優先しようという改正法案の考え方からすれば、ここは、旧区分所有者の僅かな財産上の不利益よりも、マンションの適正な維持管理を優先すべきであり、それが一貫した政策判断と思うのですが、法務省の方、いかがでしょうか。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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それでは、もう一つちょっと教えていただきたいんですけれども、壁やタイルが剥がれて落ちてきた場合、それによってけがをしたときには一体どなたの責任になるんでしょうか。教えてください。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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占有者というのは管理組合ということなんでしょうか。それとも、その建物のオーナーですか。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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そうしますと、そのときに住んでいるマンションのそれぞれの家庭がそれを補償するということなんでしょうか。そのときに、旧区分所有者には特にはかからないという理解でいいんですか。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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それでは、次に、二十六条改正案についてお尋ねいたします。
政府提案の区分所有法二十六条の改正案は、共用部分の欠陥に関する損害賠償請求権は転売後も旧区分所有者が有するという前提に立った上で、管理者が旧区分所有者を代理することを認める案ですが、その例外として、別段の意思表示を認めています。そして、管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は、遅滞なく、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないとしています。
このような改正案が実現したら、旧区分所有者は、自分の持分は自分で請求すると別段の意思表示をしたり、あるいは、別段の意思表示をしなかったとしても、賠償金が得られたら自分の持分をよこせと要求することが十分に考えられます。
損害賠償請求権を転売後も旧所有者が有するという前提自体が、その前提でよいのか、別段の意思表示を認める必要が本当にあるのかどうか、法務省に伺い
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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今お尋ねしたのは、請求権を転売後も旧所有者が有するという前提自体に問題はないということなんでしょうか。
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| 徳安淳子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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例えば、先ほど午前中からも言われております、債権買取り業者というものが旧区分所有者の請求権を買い集めたりするという危険性もあると考えられます。そういったときに、やはり結局そのマンションが完全には補修できないのではないかというふうに危惧するところもあります。
そこで、先ほどの話で、旧区分所有者に請求権を残すという必要性について再度お聞きいたします。
法制審議会では、欠陥判明後に減額して転売せざるを得なかった旧区分所有者の財産権を保護する必要があるということが民法学者から主張されており、それが有力な理由とされていたようですが、他方、欠陥判明前に通常の市場価格で転売した場合には、旧区分所有者には瑕疵による損害が一切ありません。
この場合、何ら損害を被っていない旧区分所有者に損害賠償請求権があるんでしょうか。現在の区分所有者こそが損害賠償請求権を有するべきと考えますが、改めて参考人に伺
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