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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山田勝彦君。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 次に、青山大人君。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 質疑時間が終了しました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○浦野委員長 次に、伊東信久君。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。  伊東良孝大臣、よろしくお願いいたします。同じ伊東でなかなか珍しい、伊東は珍しいんですけれども、伊東大臣とは本当に、私が議員になる前、開業医のときからいろいろなところで御教授をいただきましたので、本日はよろしくお願いいたします。  加えて、今期から我が会派の浦野靖人議員がこの委員会の委員長になられまして。この委員会というのは、消費者の利益の擁護並びに推進に関する総合的な対策を樹立するということを目的にしています。大臣も最初の所信で、常に消費者目線でということをおっしゃっていただきましたので、そういったところを中心に質問させていただくんですが。  消費者は、商品を、これがサービスであっても商品であっても、選択する際、購入する際というのは、受動的には広告というのを見ます。能動的には、やはり時代も変わりまして、自分で調べられるという世
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 資料一に幾つか、その三つの種類を載っけておりまして、有利誤認表示というところがありまして、最後のところに、例えば脱毛エステの料金とか、あたかもよそに比べて低価格であるというような、こういった表示も対象内ということです。  ただ、割と分かりやすいステマと分かりにくいステマがあるんですけれども、消費者を守るためにこの法律があるんですけれども、対象となるのは、サービスを供給している事業者、広告主が規制対象ということなんですけれども、先ほどの青山さんとかの質問にもあったんですけれども、消費者を守るし、消費者を教育するのも当然のことなんですけれども、こういった事業主がしっかりと理解をせずに、例えば大手製薬会社の大正製薬も同違反で行政処分を受けているんですね。  これまでに、いわゆる、私は先ほどちらっと言いましたけれども医師ですので、医療とか健康に関わるものでどれぐらいの件数の違
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 三件とおっしゃって、今二件しかおっしゃらなかったですけれども、まだ一件あるんですか。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 そうなんですね。RIZAPの広告がどうのこうのではなくて、現在、この対象となる広告、これは実際、広告なのかどうなのかというのはなかなか判断しにくい一つの要因としまして、SNS自体の発達というか発展というか、種類が増えていることにあるんです。  私、二〇〇八年に開業して、十六年前ですけれども、そのときは、本当にホームページぐらいだったんですね。そこから、フェイスブックができて、X、旧ツイッターですけれども、今、ユーチューブとかインスタグラムとかあるんですけれども、そういったところで自らの体験を語る非常に影響力の強い、それを職業とされている方がおられまして、これはインフルエンサーと申します。  インフルエンサーの方々も、今はそれを職業としていますので、そのお仕事自体を制限するものではないんですけれども、このインフルエンサーもこういったステルスマーケティングの対象となってい
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-12-23 消費者問題に関する特別委員会
○伊東(信)委員 その場合は事業者の方が違反ということは、特にインフルエンサーさんの仕事に関してどうのこうの言うものではなくて、事業主さんが、これが広告であると認められれば、インフルエンサーさんではなくて、広告主の方がこの法律にひっかかるということですよね。  このステマ自体、どうでしょうか、一年間で三件というのは、私はなかなか少なく感じるんですね。もっともっと被害の状況というのは実際に訴えられているのではないかなというのが肌感でありますし、実際にお聞きするところなんですね。  その原因として、では、広告主がどういった状況になれば、インフルエンサーさんを使ってのステルスマーケティング、広告と認められるものになるんですか。広告なのに広告じゃないというようになっているけれども、実は広告ということですよね。どういった場合に広告になるんですか。