日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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私は、このままの状況を放置してしまえば、健康被害、依存症リスク、若年層への悪影響が一層深刻化して、私は手遅れになってしまうと思います。
消費者庁は、名前のとおり、消費者を守る最後のとりでであるはずですから、この消費者庁が例えば中心となって、水たばこに対する適切な対策を厚労省や財務省とも連携して取りまとめていくべきじゃないかと思いますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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消費者庁はここの面で実務を担っている官庁じゃありませんので、なかなかやりにくいかもしれませんが、私は、消費者庁がリーダーシップを取っていただきたいと是非とも期待していますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、ちょっと次の質問は抜いて、最後に公益通報者保護法について伺いたいと思います。
今国会でこの法案が出てきて、これから法案の審議に入ると思いますが、その前段としてまずちょっと大臣に二つお伺いしたいんですけれども、大臣所信の中でもこれ触れられております、大臣が。この公益通報者保護法の改正案、まず今なぜ改正しなければいけないのか、その立法事実について大臣に伺いたいと思います。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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私は、この公益通報者保護制度が機能しなかった大きな事案というのは二つあると思っていて、二、三年前に起きたビッグモーター問題ですよ。これは企業の方の事案ですね。あれだけ大企業なのに、ほとんど内部で公益通報者保護のこの仕組みができていなかった、機能していなかった。だから、あれ、外部通報で見付かってあそこまで大きな事件になったんですね、不正請求だとかいろんなことがあって。
そして、もう一つが兵庫県の県庁の内部通報問題だというふうに思います。これは行政の方の大きな不祥事ですよね。兵庫県の知事始めとするこの不祥事を告発した職員が内部通報として認められずに、それで一方的に断罪されて罰則を受けてしまったということですね。
この二つの事案が今回の法改正にどのような影響を与えているんでしょうか。やっぱりこういう事案が起きないように法改正をするというふうに認識していいんですか。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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以上です。ありがとうございます。
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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速記を起こしてください。
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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申合せの時間が参りましたので、簡潔な答弁をお願いします。
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| 石井章 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後四時散会
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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日本維新の会の藤田文武でございます。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。
それでは、質問に入らさせていただきます。
まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。
電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。
その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。
例えば、SNS上で表現行為が過度に広範に処罰されるということになると、表現の自由が不当に制約される、そういう懸念もありますが、その辺りについてのお考えを聞きたいと思います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと例えばの例で、著名人のSNSアカウントを誰かが乗っ取って、虚偽の投資実績を紹介したりして詐欺行為を行ったような場合、今回の電磁的記録文書等の偽造罪や不正アクセス禁止法、詐欺罪等様々な罰則規定の適用というのが入り組むと思うんですが、その適用関係というのは具体的にはどうなるのかというお考えを聞かせていただけたらと思います。
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