有志の会
有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
企業 (60)
日本 (60)
皆さん (43)
生活 (39)
とき (37)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。
私は小型船舶の操縦士でありまして、学生時代は二百日間ヨット部で海に出ていて、危ない目にも遭っているので、海の怖さというのを知った体験を踏まえて質問すると言いたいところでありますが、まず、私が思うのは、国会というのは、憲法四十一条で、「国の唯一の立法機関である。」と定められているんですね。法律は、これは我々が作る法律なんです。何か国土交通省が作った法律を我々が審議しているように思うけれども、我々が作る法律でありますから、まさにそうした観点から、今日は、法律の条文の解釈とか運用を明確化する質問をしていきたいと思います。
まず一点目ですけれども、今回の改正海上運送法第十五条で、名簿の作成、備置き義務、今までは船長が船に備え置くというのを、事業者の責務にして事業所に備えるというふうに改正をいたしました。
この十五条を読みますと、ただし書があ
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 ありがとうございます。答弁で確認をいたしました。
今回の制度の一番の柱は、安全統括管理者、運航管理者の資格者証制度、あるいは試験制度の創設だというふうに思っております。
今回の改正法案、海上運送法第十条の四において、事業者に安全統括管理者の選任義務をかけております。その中で、十条の四第三項で、安全統括管理者は、「当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。」となっておりまして、特定教育訓練を修了した者、小型船舶操縦士であることという要件をかけております。これは、仮に統括管理者がこの要件の適合を確認しなかったり、あるいは虚偽の確認を行った場合には、罰則はあるんでしょうか。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 本当にそれで大丈夫なのかを私は疑問を持つんですね。
知床の場合でも、先ほど高橋さんから話がありましたように、実際は運航管理の実務のない人を社長自らが運航管理者として虚偽の届出を行っていたわけですね。これは直罰規定を置かないと、虚偽の届出をやったのは防げないんじゃないですか。今の船員法とかのやつで、虚偽のものをやったときに、すぐ罰がかけられるようになっているんでしょうか。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 いや、だから、そういう事後的な規制では駄目だと思うんですよ。直罰をかけなきゃ駄目だと思うんですよ。だから、これは私は法律の穴だと思うんですね。事後的にしか結局かけられないわけですね、罰が。だから、虚偽のものをやった人はいけませんよと罰をかけなければ、事故が起きた後に改善命令を出したって、もうそのときは人の命が失われている可能性があるわけですから、ここはその法律の穴であるということを私はまず指摘をしたいと思います。
もう一点は、この教育訓練です。特定教育訓練で、船員法百十八条の四で、船舶所有者は、海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を実施しなければならない。この規定に違反した人は六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の直罰規定があります。しかし、どのときに罰がかかるのか。教育訓練を実施しなければ罰がかかるのか、それとも、海域の特性に応じた操
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 これも、だから事後なんですね。
結局、事前にちゃんとした海域の特性に応じた適切な操船に関する教育訓練を行わなかった場合は何の罰則もないんですね。その後の百十八条の五には二項というのがあって、規定に違反する事実があったときは、是正するために必要な措置を取るべきことを命ずることができると措置命令があるんですよ。でも、こっちの条文は措置命令がないんですよ。だから、これもやはり欠陥なんじゃないですか。どうですか。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 何の措置を講じているんですか、百十二条。
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 行政処分は、何かが起きたときの事後的なものなんですよ。だって、教育訓練の充実と言っているんだから、その教育訓練が適切かどうかを事前に判断して、例えば措置命令をかけるという規定は実はないんですよ、この法律には。だから、私はそれも一つの欠陥だと思います。
我々、賛成するつもりですから、ここで審議を止めたり、採決を止めるつもりがないので先に進みますけれども、要は、結構法律に穴があるんです、この法律は、いっぱい。もういいです。
次に、試験機関、講習機関の問題です。こうしたものは、第三者、民間が試験を行ったり講習を行ったりいたします。
海上運送法第三十二条の十二で、一に、安全統括管理者の指定機関は一つだけ指定されます。ほかに、安全統括管理者講習とか運航管理者講習機関とか特定操縦免許講習はまた登録されるというふうになっているんですけれども、これは、どういったところを指定したり登
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 それは抽象的な答弁なんですね。具体的にどこかというのは、なかなか、一に限り指定するだから、出来レースとは言えないでしょうから、言えないんでしょうけれども、だから、これも先ほど前川委員などからも質問があったとおり、一に限るですから、ちゃんとしたところをやらないと、ただでさえも今日は天下りシリーズなわけですよ。また天下り機関を置くのかと。
海上運送法第三十二条の十三の第一項に指定の基準があるんですけれども、試験事務計画を作って、計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであることとか、計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的、技術的な基礎を有するものと、もう指定の基準が非常に抽象的で、誰でも取れることなんですね。一に限りだから、オンリーワン、ナンバーワンのところじゃなきゃ駄目なはずなんですけれども、大臣、この選定について、私は、今、ただでさえ疑われている国土交通省ですから、
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 そのように是非よろしくお願いいたします。
本当は、例えば登録講習機関についても、登録を取消しする要件が定まっているんですが、これが余りにも定型的だったので、講習の質とか、講習がどれだけ効果を上げているかとかということで取消しをしたり改善したりする条文は、実はないんですよ。時間がないので議論しませんけれどもね。これも法律の穴になっております。
だから、何で私はこのことを申し上げるかというと、前も言いましたけれども、大臣と一九九九年、ジェー・シー・オー事故のときに、大臣が科学技術政務官で、私は課長補佐で、原子力災害対策特別措置法の制定を行いました。そのときに、六十六条で、今回の運用でもある公益通報者制度的なものを日本の法制で初めて原子炉等規制法を改正して入れました。これは、私とか当時の斎藤圭介さんなどが提案して、入れさせていただきました。
あわせて、そのときに炉規法を改
全文表示
|
||||
| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
|
○福島委員 もうちょっと踏み込んだ答弁が欲しかったですけれども、以上にします。
ありがとうございます。
|
||||