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有志の会

有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 企業 (60) 日本 (60) 皆さん (43) 生活 (39) とき (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 今日、三十分、よろしくお願いします。  後藤大臣そして本田政務官、よろしくお願い申し上げます。  まず、法案に入る前に、一つ、独立行政法人国立病院機構についてお伺いをしたいと思います。  昨今、国立病院機構の労働環境のブラックな事案が取り上げられております。私個人も、具体的な内容について厚生労働省の方に、このような問題があるということを事細かに説明をさせていただきました。  私からは、独立行政法人通則法第三十五条の三における違法状態の是正の命令を出すべきだということを厚生労働省に申し上げました。反応は極めて後ろ向きでありました。その際に厚生労働省から言われたのは、通則法第三条において独立行政法人は自主性を重んじることが要件となっているということでありますが、それはよく存じておりますけれども、それがあるからといって、違法状態の是正の規定の適用に際して、その適用自体はあるわ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 もう一度だけお伺いします。  不正や法令違反、さらには業務運営が著しく適正を欠いているということが現時点では確認できていないという理解ですね、政務官。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 それでは、質問に移っていきたいと思います。  新型インフル特措法において、これは後藤大臣に対してではなかったですが、私、大臣所信の質疑の際に、所掌事項の追加が問題が多いというふうに指摘をさせていただきました。危機管理統括庁を新設するとは書いてなくて、バスケットクローズが一項置かれているだけだと。  本会議答弁で、中谷一馬議員の質問に対して、岸田総理は、この規定に基づき内閣官房が所掌する事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関係法律において、国政全般の総合戦略機能を担う内閣官房の所掌事務規定との親和性が高く、そして、内閣官房において所掌するべき特別の理由があるものに限ることとしておりますとありました。そんなこと、どこにも書いてないんですよね。  総理がそう答弁したというのは分かるけれども、今回の内閣法の所掌事務の追加というのは、将来、法律さえ作れば、ぼんぼんぼんぼん
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 まず、二つ問題がありまして、そんな総合調整でない機能を内閣官房が担うということ自体、これが問題なんです。そもそも、そんな形で総合調整機能でない事務を内閣官房が担うようになっていくということが問題だということを一つ指摘させていただきたいというのと、今、大臣、いろいろ言われました。その理屈は分かります。しかし、法律を作ってしまえば、あの規定であれば、内閣法の改正なくどんどん所掌事項を追加していけるわけですよ。将来的にそういう衝動が起きたっておかしくないじゃないですか。  これは修正協議も含めてやらせていただきたいと思いますし、こういう形のやり方は本当によくないと私は思います。与党の皆様方も、修正協議が上がってきた際には是非真摯な取組をお願い申し上げたいということを述べて、次の質問に移りたいと思います。(後藤国務大臣「一言いいですか」と呼ぶ)どうぞ。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 各省に総合調整の権限が与えられたということで、それと同じ並びなんだと言っているんですが、それはなぜ設けられたかというと、二〇一五年の内閣官房・内閣府スリム化法において、内閣官房と内閣府が拡大していっているから、それを食い止めるために各省の大臣に総合調整の機能を持たせようじゃないかということで、そのバスケットクローズが入ったんですよね。そういうことですよ、因果関係でいうと。  なので、今大臣の言っていることはちょっと論理が逆転をいたしておりまして、しかも、内閣官房・内閣府スリム化法ができてからも、内閣府も内閣官房もどんどんどんどん所掌事項が増えているわけですよ。大臣がそういうふうに言ったとしても、後藤大臣は私は信頼したいと思います、しかし、将来の内閣、将来の国務大臣が内閣官房にやらせておけというような衝動が起きないとは限らないということでありまして、これは行革の観点からも厳しく
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 これまで後藤大臣は何をよりどころにして新型コロナ対策相であったかというと、まず最初に政府対策本部の副本部長で、この事務を担当する国務大臣というのが副本部長にある、そこからスタートして、岸田内閣においては、新型コロナ対策、つづめて言うと健康危機管理担当相のような形で発令行為が出ているというのもあるということはよく承知をいたしております。  今回の法改正によってこの副本部長のポストは残るわけであって、そして発令行為としての新型コロナ対策相というのも残るわけですね。その一方で、今回の内閣法の第十五条の二における危機管理統括庁の事務を担当する国務大臣は官房長官であります。  新型インフルエンザ等関連の事務を担当する国務大臣というのは誰なんですか、後藤大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 しかし、危機管理統括庁の事務の中に、新型インフルエンザ対策特別措置法に規定する政府行動計画の策定とか推進に係る事務というのはこの危機管理統括庁が担当することになっている。そして、危機管理統括庁を担当している大臣は内閣官房長官だというふうに理解しているわけですが、ちょっと整理していただかないとよく分からないんですけれども。後藤大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 そのときに、後藤大臣は新型コロナ対策相であることは多分変わらないんだと思います。変わるのかどうか私分かりませんけれども、こうなった後に、新型インフルエンザ対策特別措置法の政府対策本部の構成自体は今回の法改正にも入ってきていないわけで、引き続きそういう国務大臣が置かれるはずなんですね。置かれるんじゃないかというふうに思います。置かれない。(後藤国務大臣「分からない」と呼ぶ)分からない。なるほど。  後藤大臣は今後、司令塔ではなくなるんですかということを質問したいと思いまして、お伺いいたしております。後藤大臣。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 この法律におきまして、官房副長官が就くことになっている内閣感染症危機管理監、これは官房長官を助け、その命を受け仕事をするというふうに書いてあります。  ということは、後藤大臣は、後藤大臣のポスト、政府対策本部の副本部長であってこの事務を担当する国務大臣は、恐らくこの危機管理監に対して指揮や命令をする権限は持たないということだと思いますけれども、いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-03-10 内閣委員会
○緒方委員 そうなんです。だから私、これは結構しつこく聞きましたけれども、結局、指揮命令系統が非常に複雑になっていくんじゃないかということを非常に危惧をいたします。つまり、もう一度言いますが、危機管理監は、官房長官を助け、その命を受けですから、それ以外の国務大臣から命を受けることを想定していないわけです。  そうなってくると、恐らくですけれども、官房長官はふだんお忙しいので、国務大臣を一人やはり新型コロナ担当相として置き続けるというときに、危機管理監に対して指揮命令の権限を持っていない人間が国務大臣を務めていることというのはバランスが悪いし、いざというときにまたこれはこじれるんじゃないかということを述べさせていただきました。  この件について、最後にもう一つだけ。  医務技監に危機管理対策官の併任をかけてやるということなんですが、これぐらいで厚生労働省との総合調整が図られるとは、私、
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