戻る

有志の会

有志の会の発言2536件(2023-01-31〜2025-12-15)。登壇議員5人・対象会議26件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 企業 (60) 日本 (60) 皆さん (43) 生活 (39) とき (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-28 政治改革に関する特別委員会
以上にして、次は自由討議に移りたいと思います。  ありがとうございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-28 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享です。  古川さんにおかれましては各党意見表明以来の御出席、ありがとうございます。いきなり出てきて三十一日にけじめをつけろとか、現場の国民民主党の理事さんとか委員さんからそんな話は何もなかったのに、いきなり言われて、何でそんな上から目線なのかなと正直思わざるを得ませんし、やはりまず、国会改革もこの間、古川さんの御指導の下でやってきましたけれども、我々は立法府なんですから法案をベースに議論するのが私は基本であるべきだと思いますので、まず法案を出されて、それで三案をもむというのが私はあり得べき国会の姿なんじゃないかなと思っております。御自分の立場をなかなかおっしゃらないので、これは典型的な東大話法なんですけれども、是非、国民民主党さん自身の哲学とか理念というのをまず聞きたいなというのは思っているところです。答弁は要らないです。  私は、前回、二十六日の委員会で、今回の公明
全文表示
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-28 政治改革に関する特別委員会
自信のない案を出したということなのかと思いますし、やはり古川さんの今の答弁もちょっとずれていると思うんですね。だって、これは検討条項でしかないわけですから、まず政党法を作ることが前提だと言われたら、私自身、憲法上との関係で、私は元々政党法を作るべしと役人時代は主張していた人間だから理解はするけれども、企業・団体献金と絡めた規制としての政党法となると、そこは私は、憲法上も極めて難しい問題があって、共産党さんは当然反対の立場を明確にしていますし、また新たな二分の対立を生むことになると思うんですよ。それを前提としてのめということ自体がまた新たな対立を生むわけだから、そこは素案ともまた違うので、そこは微妙に、また東大話法的にずらさない方がいいのかなと。  本文の附則以外の部分で合意ができるのであれば、そのまま条文化して、附則は政党法もあれば、将来に向けた企業・団体献金を三年後に選挙の結果を受けて
全文表示
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-28 政治改革に関する特別委員会
何よそれ、まともな案にならないですよね。せっかくまとめようと思っているのに。  以上でいいです。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
有志の会の北神圭朗です。  私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。  まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。  その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。  百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではどこまでこの例外状態の延長が可能なのかということについて合理的な基準が見当たらず、したがって、その濫用の、手だてもありません。  以上三点から、緊急集会の活動期間は基本的に七十日間だと考えます。  その反論としては長谷部恭男教授が
全文表示
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
時間がないから、紙に書きますわ。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
異論ないです。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
二十分、よろしくお願いいたします。  まず、先般、藤岡議員、そして今日も田中議員の方から質問がありました、海底ケーブルの問題について最初に取り上げさせていただきたいと思います。  先ほど田中議員の質問に対しても、海底ケーブルは誰が所管しているんだという話をしたら、相互に協力しながらやっていきますということだったんですが、これは私、法律の問題があると思っています。  海底ケーブルを保護するための法律というのは、まず、一番最初に、海底電信線保護万国連合条約罰則というものがございます。これは一八八四年の条約でありまして、それに基づく罰則というのが、これがまだ現在でも適用されている。古い条約ですので、署名した人を見ていると、ドイツ皇帝とかブラジルの皇帝とかギリシャの皇帝が署名しているような、そういう条約に基づく罰則が今でも適用をされています。  この法律、どうも、よく調べてみると、総務省所
全文表示
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
それはそうなんですよ。適用が、それぞれ補い合いながらやっているということなんですが、所管官庁も違えば、先ほど、万国連合条約罰則については、そもそも総務省はおらが法律だというふうに思っていないわけですよ。ホームページを見ても、所管法令のところに出てこないんですよ。これは私、どこが所管かを調べるだけでも結構時間を費やしたんです。  そして、先ほど言った総務省の罰則と法務省の公海条約に基づく法律、実は罰則の適用の規定にずれがあります。ずれがあります。そういうものを全部合わせてパッチワークになっている上に、いろいろずれがあるから、一個にまとめた方がいいですよね。  今うまくやれていますというのは、別にそれは疑っていないですよ。疑っていないけれども、一つの法律として海底ケーブルを守る法律を作る方が適当ではないですかと。縦割りでしっかりやれていますというのは、答弁にならないんです。いかがですか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
縦割りでもいいからしっかり整合性が取れていますというのは、それは幾らでも言えるわけであって、そうじゃなくて一元的な法律にしましょうということなので、附帯決議の決議でも何か書いていただければというふうに思います。努力してほしいと政府に思います。  次に、今あった質疑の続きなんですが、公海上での破壊行為に対する管轄権の問題、これを質問させていただきたいと思います。  国連海洋法条約という条約では、基本的に、公海上では旗国主義が原則なので、自国を旗国とする船舶又は自国の管轄に服する者というものに対してだけ日本は取締りができるということになるわけですね。国連海洋法条約第百十三条にそう書いてあります。  そこには何と書いてあるかというと、諸外国はこの規定に従って国内法を整備しろとなっています。国内法を整備しなさいということなんですが、お近くの、例えば韓国、中国、そういった国は、こういった法律を
全文表示