沖縄の風
沖縄の風の発言1122件(2023-02-06〜2026-06-11)。登壇議員3人・対象会議13件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 四月十三日の質疑では、防衛省の杉山参考人は、排水は「沢へ放流し、沢を通り宮良川へ放流と記載している」と、「既設の排水路から宮良川までの流路の長さは約一キロ程度」、「計画段階において既設排水路から宮良川までの間、約一キロの沢の現地踏査を行い、流路があることを確認」と答弁されています。
防衛省に伺いますが、現段階でも防衛省の事実認識としては、今述べたような形で間違いありませんか。答弁を訂正しなくても大丈夫ですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 防衛省として、再確認しますが、流路があることを確認しているのですね。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 配付資料⑨番ですね。これは、四月十三日の答弁を受けて、私が四月十九日に防衛省から提供していただいた、現地踏査を行った際の写真の資料です。写真の説明も防衛省のものです。
最初の方の写真ナンバー二の説明では、「流路がしっかりしている樹林内」となっていますが、次の写真ナンバー三では、「はっきりした流路がなくなり湿地が広がる」という説明になっています。その後、ナンバー四、五、六の説明では湿地という言葉が使われています。
ですから、この報告書を見る限り、実際は流路がなくなっているのではありませんか。このナンバー三というところで、「はっきりした流路がなくなり湿地が広がる」というふうに表現されています。お答えください。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 そうすると、今の話では、一旦流すんだけど、それが湿地に流れて、またその湿地の水も次の流路に行って流れているから、皆さんが流した汚水排水は流れているんだということを言っているということで理解していいんですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 防衛省が判断をしたと、要するに、そういうことで判断をしたということなんですね。本来は、そういうのは、処理水を湿地に放流しているということを認めたらどうですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 民間の土地ですよ。民間の土地が湿地になっているから湿地に流して、そして、それが宮良川まで最後は通じているから、これがいわゆる浄化槽法の要綱に沿った流し方で当然なんだという立場で今お話をしているということで私は理解していいんでしょうか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 どういう根拠でそれが許されると思っていますか。つまり、民間の土地ですよ。畑や田んぼ、あれだけ、四十七ヘクタールの九百三十六億円も掛けて駐屯地を造っておいて、そして大きな七万三千立方メートルの調整池も造って、そういう水を流す先に、ずっと四年前から地域住民はちゃんとした排水路を造れと市にも強く求めてきたわけです。
いや、自分たちは、既設の今まで流れていた沢に流せばいいんだと。ただ、農道の下にボックスカルバートが確かに橋を架けるように置かれていますよ。そこへ流せば成り立つんだという考え方が私には分からないんです。本当にそのまま皆さんはそれを主張し続けるつもりですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 責任の転嫁ではないですか。
この写真の説明は、計画段階で現地踏査を行ったコンサルが作成したものだと説明を受けました。これらは一体どのような資料ですか。何かもっと詳細な報告書の一部でしょうか。いつ、誰がどのような目的で作成したものですか。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 その報告書が、「はっきりした流路がなくなり湿地が広がる」とちゃんと書いてあるんですね。
ですから、委員長、防衛省において、この現地踏査報告とそれに関連する一切のデータの提出するよう、委員会に提出するようお取り計らいください。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 今の答弁のように、防衛省は、当初から、放流先には「はっきりした流路がなくなり湿地が広がる」ことを把握していました。
湿地は沖縄県浄化槽取扱要綱で放流水が停滞することなく流れる構造でないことは、辞書の定義でも明らかです。辞書では、常に水を含むような湿地は浄化槽の処理水を放流することは、地下水の汚染につながり、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を生じるおそれがあることから、原則として禁止されている地下浸透放流が行われているのと変わりません。違法排水の設置は許されません。処理水を湿地に放流することは、事実上の地下浸透放流です。
一方、雨水や湧き水を駐屯地がせき止めるのは湿地や農地の乾燥を招くことから、環境に対する負荷が大きく、許されません。駐屯地からの違法排水の解決策としては、雨水や湧水は調整池で適切に流量を調整して放流しつつ、浄化槽や油分分離槽からの排水は、施設で蒸発散方
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