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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
構成要件はっきりしないんですよね。杉尾委員にもありましたけれども、本当に分からない例がいっぱい挙げられている。国民がどうやって、これをやったら駄目だ、これはこういうことで駄目なんだなというふうに分かるのか、本当に甚だ不安であります。  参考人、先ほどから出ていらっしゃいますけれども、橋本基弘中央大学法学部教授は、こんなふうにおっしゃっていました。感じ方や感覚だけで人を結局処罰するわけですから、犯罪者にする怖さは人々に表現を萎縮させ、結果的に憲法二十一条二項が禁止する検閲の効果を持つ、極めて主観性の強い要素を構成要件に組むこと自体、意図があろうとなかろうと構成要件に組み込まれてしまっていると思いますけれども、相当な無理があると、そんなふうにおっしゃっているところです。  さて、それでは、先ほどの私人逮捕についてもう少しやり取りをさせてください。  刑事訴訟法第二百十三条、何人も、現行犯
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
伊藤参考人ですね、この方はこの法案の成立に賛成をされている方でありました。国民の分断を未然に防ぐというふうにおっしゃっていられたんですけれども、でも、私は、この法案成立によって、逆に国民の間にその考え方の違いによって分断とかいさかいを生んでしまう、そういう危険性があるのではないかなというふうに思います。  例えば、私人逮捕が生じ得る場面想定しますと、政治的対立、考えの違いによる実力行使、これが過激化する可能性があるんじゃないか。例えば、過剰な暴力が生まれてしまったときは暴行罪、傷害罪、そして長時間の拘束、警察への不引渡しが起これば、これは逮捕監禁罪につながる。また、SNSのことがずっと言われていますけれども、スマホによって逮捕の様子を動画撮影し、そのまま拡散されるなどする事態が生じたら、民事上の損害賠償責任等も生じる可能性があるんじゃないか、そんなふうに思うところであります。  さて、
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法律案は、刑罰法規を科すという、そういう法案なので、これやってみてから考えようというのでは許されませんよというふうに憲法学者、お二人の方もおっしゃっていました。そして、先ほどからも出ています、憲法違反になる可能性が高いと。そういうふうにお二人の専門家が意見陳述してみえること、これは、我々立法府に身を置く者としては重く受け止めるべきではないかと思います。  最後の質問です。  本法案の附則、検討として、法律施行後三年を目途としていろんな状況を勘案して検討すると検討事項が置かれています。そして、その内容を見ますと、現在は処罰対象でない映像の事後配信、あるいは既に損壊されている国旗の展示などについて、将来、処罰対象を拡大するのではないかな、そんなふうに読み取れると思います。拡大する可能性を明記したものだ、そのように思います。  一方、先ほど申し上げました誤認逮捕、政治的表現、芸術的表現の
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
書いてあるものからはそのようにしか読み取れません。  三年後の検討でこの表現活動の萎縮あるいは社会的混乱が法益保護を上回るというふうに判断をされた場合、この法律そのものを廃止をする、あるいは縮小するというようなお考えはございますか。もう法律成立後ですから。いかがでしょう。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
なかなかかみ合わないやり方だったなと思いますが、最後に、大門委員も言及されていました、一九九九年、平成十一年、国旗・国歌法が施行されました。政府関係者は、このとき、国旗・国歌の制定は強制とは結び付かないと度々明言されています。にもかかわらず、国旗・国歌の強制というのは起こったことであります。  何度も申し上げますけれども、この法案は国民に刑罰を科す法規だからこそ、何をしたら罪になるかということを国民が前もってきっちり分かるということが必ず必要であります。しかし、何が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法なのかというのは行為の後でしかしっかりと判断をされないというのがこの法の本質ではないのか。私は、この法律は成立させるべきではないと心から強く思っているということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
塩村あやか 参議院 2026-07-16 内閣委員会
立憲民主・無所属の塩村あやかです。  私は、会派を代表し、国旗損壊等処罰法案に対しまして、断固反対の立場から討論を行います。  そもそも、他人の所有する国旗を公然と損壊する行為は、既存の器物損壊罪や業務妨害罪などで既に処罰の対象となっています。しかし、本法案は、自己所有の国旗の損壊までも対象とし、国旗そのものではなく、国旗を大切に思う国民感情を保護するとして、新たな刑罰を設けようとするものです。国旗を大切に思う感情は尊重されるべきですが、これを刑罰という重い制裁を用いて保護しようとする発想には、極めて重大な危惧を抱かざるを得ません。  先日の参考人質疑において、憲法学の専門家から本法案の違憲性について極めて厳格な指摘がなされました。神戸大学の木下教授は、国旗損壊は意思伝達の典型的行為であり、本法案が成立をすれば、憲法上保護された表現行為に深刻な萎縮効果をもたらすと強く警告をされました
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鬼木誠 参議院 2026-07-16 内閣委員会
私は、ただいま可決されました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。  一 特に政治的意見表現や芸術表現を含む国旗の使用への萎縮効果等を生じさせないようにすることに留意し、第二条第一項の罪(以下「国旗損壊罪」という。)の客体に該当するもの及びアニメ、漫画、ゲーム、生成AIによる制作物といった客体に該当しないものの双方について、できる限り具体的かつ明確に示すこと等を通じ、国民に対する本法の趣旨及び内容の周知に努めること。  二 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法
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柴愼一 参議院 2026-07-16 財政金融委員会
おはようございます。立憲民主・無所属の柴です、柴愼一です。よろしくお願いいたします。  私は、早速、スルガ銀行不正融資の被害者救済に向けた金融庁の対応についてお伺いしたいというふうに思います。今国会でこれが最後の質疑になるかなというふうに思っていますので、閉会中も被害者救済に向けた取組が進むように、金融庁としての認識や対応、認識をお聞きし、対応を求めていきたいというふうに思います。  まず、専用の相談窓口の設置についてお聞きしたいと思います。  これまでも、私もそうですし、小池先生とか、ずっと求めてきた被害者救済に向けた専用の相談窓口の設置について、金融庁として設置に向けて検討するとの回答がありましたが、現在どのような状況になっているのかお聞かせいただけますか。
柴愼一 参議院 2026-07-16 財政金融委員会
ありがとうございます。  昨日設置いただいたと、事前に聞いたときにはまだ決まっていないということだったんですが、昨日設置されたということで、前向きに受け止めたいと思います。ありがとうございました。  ただ、その中身ですね、相談の中身がちゃんと被害者の個別の事情であるとかスルガ側の対応が問題ないのかとか含めて、やっぱり丁寧な相談対応が必要だというふうに思います。是非その対応をまたやっていただきたいというふうに思います。  ちょっと確認したいんですが、この相談窓口の相談できる対象者は、調停当事者というか被害者同盟の方々に限定せずに、同様のスキームで不正融資の被害に遭われた方も含まれるという認識でよいのか、確認させてください。
柴愼一 参議院 2026-07-16 財政金融委員会
ちょっとその対応は冷た過ぎるんじゃないかというふうに思っていまして、被害、やっぱり非常に幅広く被害が発生していて、被害者同盟つくって調停に持ち込めたというのは逆に限定的なんですよね。そういう方々も含めて、救済の道をやっぱり開いていく、同様のスキームで被害に遭われた方についてその相談に丁寧に乗っていくというのは極めて重要だというふうに思いますので、これについては、是非、その方々も対象に入れるように検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。