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立憲民主・無所属

立憲民主・無所属の発言5541件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員40人・対象会議33件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (57) 法案 (37) 住民 (35) 投票 (33) 法律 (33)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
ということは、最後に確認をいたします。  外国国民の感情は保護されるのに日本国民の感情は保護されないということでよろしいですね、それは間違いであるということでよろしいですね。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
どこがアンバランスなのか、もう一度お答えいただけますか。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
保護法益は、日本国旗そのものではありませんね、国民の感情だと思うんですよ、今皆さんが提案されているの。全く言っていることが違うなと思いますが、ここで時間は使いたくないです。アンバランスであるということは成り立たないということを申し上げておきたいと思います。  その上で、外国には自国の国旗損壊罪、国章損壊罪があるのに日本にはないではないか、そこがアンバランスだというお考えもあると思います。  先般、大門議員の質疑において、外国の国旗の成り立ち、そして持つ意味についての言及がありました。確認をいたします。  例えばドイツ、ナチス政権時の国旗を否定してつくられた現国旗であるということ、自由民主主義国家を表しています。イタリアは、イタリア国王の戦争責任を追及し、共和制国家となることを国民投票で可決した、その後につくられている旗であります。フランス、もちろん自由、平等、博愛を示します。そして、
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
それぞれの国はそれぞれの国旗の成り立ちにおいて保護すべきものがしっかりと定められている、国民にそれを尊重するようにということがこの国旗損壊罪で、国章損壊罪で言われているわけですね。国旗に対する国民感情等ではありません。先ほど申し上げたとおり、これは、その国の国旗の成り立ちそのもの、そこに含まれている意味を保護するものだというふうに考えます。  ところが、日本は、残念ながらと言うべきか、戦争の結果、国家の在り方として、その反省を国旗に反映させるということは実はしてこなかった、これは事実であろうかというふうに思います。  ですので、次の質問です。  成り立ちが異なるものを同一に並べて、外国にも自国の国章損壊罪が存在をしているから日本も国章損壊罪、国旗損壊罪を制定する必要があるとは言えないと思いますけれども、見解をお伺いをいたします。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
だから、外国にあるから日本も作りましょうなんという、そういうバランスを取ろうという理由ではないということですよね。そのことを確認をさせていただきたいと思います。よろしいですか。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
違うと思います。国民の中に、間違ったアンバランス解消のために、私たちの気持ちは大事にされないのに外国の人の気持ちが大事にされるのかとか、外国には自国の国章損壊罪があるのに日本にはないじゃないかという、そういう気持ちから作られたわけではないですね、国民の誤解ですねということをお尋ねをしています。お答えいただけますか。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
もうやり取りをしていてもこれ以上お答えとかみ合わないと思うのでやめますけれども、全くお聞きをしている趣旨とは今の答弁は違います。  次に行きます。  木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授、先般の参考人の方ですけれども、国旗を燃やす等の行為は非言語活動であっても、特定の思想や主張が人から人へと伝達される場合は象徴的言論として表現の自由に含まれる、そのようにおっしゃっていました。人の意識や感情に働きかける行為は表現活動の核心的要素だとも述べられています。ですから、この木下先生の言っていることを細かくというか簡単にかみ砕くと、行為と考え方、内心にあることは不可分だということです。だから、どうしたって中にあるものが行為表現として出てくるということだろうと思います。  一九八七年、沖縄国体で起きた日の丸焼却事件、この件で、知花昌一さん、器物損壊罪で有罪判決を受けています。その息子、知花昌太朗さ
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小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
二条に著しく不快、嫌悪という言葉があります。これはあくまでもやっぱり人が感じるものですので、法的安定性には大変疑義があるというふうに感じざるを得ません。極めて内心的感覚の問題であろうかというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。  再度申し上げます。  方法だけを問う、そんなことが本当に可能なのかどうか。行為と考え方、そしてその本当に根底にある内心というのは不可分である、そのように考えますが、いかがでしょう。  では、次に進みます。  第二条、先ほどから出ていますけれども、人という言葉が出てきます。この人について確認をさせていただきたい。人とは具体的に何を想定されておりますか。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
少し八番飛ばして、九番に行きます。  それでは、この件で私人逮捕が起こる場合、誰の判断によって私人逮捕が行われるか、お答えください。
小島とも子 参議院 2026-07-16 内閣委員会
個人的感情でなかったら私人逮捕起こり得ないように思うんですけどね。皆さん、どんなふうにお考えでしょうか。  どこまで行っても、例えば私人逮捕の場合、あるいは通報でもそうです、一般に人というのは、先ほどもありました、通常判断能力を持つ一般人というふうにおっしゃっていますけれども、どこまで行っても判断をするのは私あるいは誰かの集まりにすぎないのではないかと。私が不快に思い、嫌悪の情を抱くから、通報や私人逮捕といった行動に結び付くのではないか。結局のところ、個人の捉え方やその際湧き起こる感情、内心の感情に左右される構成要件ではないのか。極めて抽象的であり、不明確であると言わざるを得ないなというふうに思っております。  それでは、私はそうやって申し上げましたけれども、例えば私人逮捕等の場合ですね、個人の捉え方、あるいはそれを現場で見るわけですから、私人逮捕、現行犯でしか起こり得ないわけですので
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