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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
ありがとうございます。  国と自治体が一体となってというはっきりとした御答弁でございました。であれば、国は、県にもっと監督管理ですとか指導を行うべきではないでしょうか、自治体任せではなく。  事業開始後に環境影響が、これ事業を開始した後にですね、その前じゃなくて後に大きく環境影響が変化した場合、国主導で事業計画の見直し、これも行うべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います。今後もこの動向には注視して、引き続き確認をさせていただきたいと思います。  次に、神宮外苑再開発事業についてです。  大正時代に国民の献金、献木、勤労奉仕により造られましたおよそ百年の歴史を持つ神宮外苑の樹木、これ市民、国際社会からの警告があったにもかかわらず、伐採、もう移植されてしまいました。  同事業に係るアセス手続ですけれども、都の条例に基づき行われたんですが、事業者から提出された評価書に対しては、日本イコモス国内委員会等から、情報不足、そして調査手法の誤り及び科学的でない記載があるとも指摘をされました。また、日弁連は、評価書に該当するとは言えないとの会長声明も出しております。浅尾環境大臣は、衆議院環境委員会でのこの質問に対しまして、都のアセス手続の在り方について見解を示すことはできないと答弁をされました。  
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三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
次の指摘なんですけれども、本委員会に参考人として出席された原科東京科学大学名誉教授ですけれども、教授が出された著書の中で、現行制度の枠内で今からできる改善点の一つとして情報公開、この情報公開を挙げていらっしゃいます。情報公開に対する事業者の消極的態度を改めるべきではないでしょうか。まずは適正な公開期間が確保されるべきだと思います。  今回の法律案では公開期間について政令で定めることとしていますけれども、当該施設が廃止されるまで継続的に公開されるべきなどの意見もございますけれども、どの程度の期間を想定しているのか、方針を伺います。
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
大きな問題は、現状、事業者が著作権を理由にダウンロードができないようにしているということなんですね。  インターネット上で公表されているアセス図書の多くは印刷やダウンロードができないという設定がされているので、地域の住民ですとか、そういった方々が利用するアセス図書を詳細に分析して問題点を検討することが非常に難しい状況になっております。住民参加に資するものとなっていないという点から、せっかく継続公開がこれ制度化されても、図書の印刷、ダウンロードができない状態であればその公開の意義が薄れてしまいます。  事業者から、公開に際し、公衆送信権に関する同意を得る必要があることに加えて、非常にややこしいんですけれども、さらに、印刷、ダウンロードを可能とするには複製権の同意も必要であるということになっています。事業者が、公開には同意するんだけれども、印刷、ダウンロードに同意しない事案も生じるというこ
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三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
時代の変革に合わせた環境アセスメントが必要だと考えます。引き続きの御努力をよろしくお願いいたします。  質問は以上です。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
立憲民主党の川田龍平です。  質問時間がありませんので、ちょっと順番を変えて質問させていただきます。  PFASリスク評価の議事の記録についてまず伺います。  六月三日の衆議院の環境委員会で、食品安全委員会は、非公開会合の議事について、メモ、メールは保存期間一年未満文書として廃棄済みだと答弁されました。内閣府は行政文書ファイルの廃棄記録を公開しており、令和六年から令和七年現在までの保存期間一年未満は該当文書なしとあります。  非公式会合の討議の記録、廃棄したのであれば、いつ何を廃棄したのか、教えてください。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。  九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
これまでの質疑では、参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠は公開された議事録には記載されていないことを三月二十八日の予算委員会、四月九日の決算委員会で食品安全委員会が認めました。  令和四年七月二十日の内閣府、行政文書の管理に関するガイドラインには、公文書管理法第四条を踏まえ、方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については必ず文書を作成しなければいけないと記載があります。二十四回の非公開会合は、この議事録の記録は、この必ず文書を作成しなければいけない打合せなのではないでしょうか。簡潔にお答えください。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
いや、公開の文書には記録が残っていないんですから、非公開のこの議事録もちゃんと残して、そしてその中で公開すべきと考えます。  公開会議の議事録には根拠、経緯が記録されていません。なので、PFASの基準、TDIが導かれた経緯は、二十四回にわたる非公開の会合の打合せにあります。公開、非公開を問わず、方針等の影響を及ぼす打合せとして必ず文書を作成しなければいけないのではないでしょうか。非公式会合は議事録は作成していないなんという理屈は受け入れられません。PFASのリスク評価は極めて不透明なプロセスで行われたと言わざるを得ません。  日本は米国と比べ二百倍から六百六十六倍ものPFASを摂取することが許容され、飲み水の基準も五十ナノグラムに据え置かれたと。これが科学的に安全で妥当だというなら国民にきちんと根拠を示してくださいということで、非公式会合の討議記録を含めた全ての記録開示を求めたいと思い
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