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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8713件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳永エリ 参議院 2025-05-29 農林水産委員会
是非その問題点を明らかにして、今回のようなことがもう起きないようにしっかり対応していきたいというように思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  それから、競争入札からこの随契に変わったという部分でこの会計法の問題があって、ずっと昨日も聞いていたんですけど、何だかすっきりしないというか、よく分からないんですよね。  それで、令和七年五月二十六日の決算委員会で我が党の古賀委員が加藤大臣に質問をしているその中で、加藤大臣のお答えなんですけれども、まず一つは、会計法上の随意契約かどうか、これは一義的には農林水産省で御判断されるということでありますけれども、会計法には、原則は確かに競争入札ではありますけれども、ただし書ということで、それに該当する場合には言わば随契でやるというふうに書かれているわけでありまして、それを適切に農水省で判断されて御決断されたものだと考えていますということ
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徳永エリ 参議院 2025-05-29 農林水産委員会
契約の性質又は目的が競争を許さない場合に当てはまるというふうにおっしゃいましたけれども、要は、その競争入札のときには、たくさん供給をして、その結果安くなればいいなと思ったけど安くならなかったと、量的な概念だったわけですよね。それを今度は、安い備蓄米を市場に投入すると。で、競争入札でやっていたらやっぱり高いお米を買わなければいけないので、この安いお米を市場に投入することができないということで目的が変わったということなんだというふうに思います。  ただ、先ほども申し上げましたけれども、これをやる必要があるのかどうかということですよ。要は、競争入札のままで、あと一、二週間待てば安いお米が出てくるかもしれなかったと、なのにこれをやる必要があったのかどうかというところ。法的には、あるいは財務省の判断としては、目的が変わって、この第二十九条の三の四に当てはまるわけですから、駄目だとは言えないわけです
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徳永エリ 参議院 2025-05-29 農林水産委員会
最大限頑張るという力強いお言葉をいただきました。私たちもしっかり応援していきますので、よろしくお願い申し上げます。  終わります。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。  まずは、この委員会での新しい学術会議法案の審議に当たりますこの意義を申し上げなければなりません。  どのような法律であっても、その法解釈の変更が生じた際に、その意思決定過程が明らかにされず、法解釈変更の妥当性、正当性が国会で審議できないなどということがあってはならないはずです。憲法の定める議会制民主主義の下、国会の政府への監督権を否定することにほかならず、今、これ、あってはならないことが起きています。それが、現行の日本学術会議法における総理大臣による会員の任命権に関する法解釈変更の問題です。これは、ここに集っている国会議員、皆さんの存在意義にも大きく関わることだと私は考えます。  まずは、公文書の基本的な考え方について、公文書管理を担当する内閣府に伺います。  公文書等の管理に関する法律の目的、何でしょうか。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
簡単に今御説明いただきましたけれども、目的と書かれておりまして、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の財産であるということ、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とすると書かれております。このことを正当な理由なしに妨げてはならないということは皆さんも御承知ではないでしょうか。  それでは、二〇二〇年、菅政権下で現行の学術会議法における総理大臣の会員任命権の法解釈変更に関して日本学術会議事務局と内閣法制局とで行われた検討過程を示す文書、内閣法制局審査資料と申しますが、この黒塗り部分の開示について、この内閣委員会での理事会協議事項になったままでございます。  これ、不開示としている理由について、改めて御説明ください。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
黒塗りのところには、不開示部分ですよね、これは任命拒否できる場合の判断基準、要件などが記載されていると流れを追っていくと推測されるわけであります。  これは、一般論として法解釈として伺うんですが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関情報公開における第五条第五号の、今御説明いただいた、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれというのはどのようなことを想定しているのか、これ、所管の総務省に伺います。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
今回の、この二〇二〇年の話ではなくて、法律の立て付けとしてというか解釈として具体的にどのようなことが想定されているかということで、より、今、未成熟な情報が確定的情報と誤解されて国民の間に混乱を生じさせるというような御説明が先ほどあったんですけれども、こういう事態について、これは具体的な想定というのはこの法律の中でされていますか。総務省、お願いします。(発言する者あり)
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
今御説明いただいた件は、内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準、内閣法制局訓令第七号の五、審議、検討等情報についての条項の中にも書かれている内容かと思います。  これ、任命拒否できる場合の判断基準や要件を公にすることが不当に国民の間に混乱を生じさせるという事態を引き起こすおそれがあるというのは、今御紹介いただいたような、特定の物資が将来不足することが見込まれ、買占めとか売惜しみなどが起こるおそれがある場合という想定とどうしても結び付かないと私は思います。これ、一体どんな基準や要件なのか、むしろ隠されることの方がよっぽど国民の間に混乱を生じさせる事態になるのではないかと逆に恐れを抱きます。  この点に関して、大臣、いかがですか。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
ちょっと、不当にというところについてちょっと詳しく伺いたいと思うんですけれども、この内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準によりますと、この不当にというのは、審査、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味するとあります。  これ、間違いないでしょうか。内閣法制局ですかね、これは。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
文書に書いてあるので、確認していただければそのとおりに書いてあります。  これ、また、意思決定する前に公開されると、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度だと困るというのは、意思決定過程の前だったらまあ百歩譲って分からなくはないわけです。じゃ、これ意思決定がされた後ならどうかということなんですね。  これ、審査基準の(6)のウというところ、これちょっと皆さんに御提示できなくて恐縮なんですけれども、これ、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることによって、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、今し方御紹介をしましたこの不開示理由、行政情報公開法の不開示理由、第五条の五号に該当するというこの判断基準が示されているわけであります。  ということは、これ
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