立憲民主・社民
立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
防衛 (75)
調査 (39)
通報 (38)
地方 (35)
政策 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 私もこの発言は驚愕しましたし、もう本当に残念です。
柳瀬さんの認識だけじゃないんですよ。柳瀬さんをなぜ重用し、発言させているのか。一年間で一千件なんてあり得ないですよ、あり得ない。そんな難民認定をやってきたといって、そして次長は、これは我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。あり得ないですよ。難民いないということじゃないですか、ほとんどいないということじゃないですか。
中国新聞の、二〇二一年の五月二十六日の新聞で、阿部浩己さん、明治学院大学教授で国際人権法学者で、大変尊敬しておりますが、この記事で、私は、だから、彼は十年ほど審査員なんですね。これまで私は四百件ほどの不服申立てを担当した、そのうち、国際基準に従いこの人は難民と認定されてしかるべきだという意見を提出したのは八%。ですから四十人なわけですね。でも、知る限り、ただの一件も難民の認定には至っていない、国
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 疑わしきは被告人の利益にではないけれど、参与員の一人がこの人は難民だと思い八%ぐらいは難民だとやって、一件も採用されてないんですよ。
私もいろんな難民や難民申請者の人たちに会ってきました。ロヒンギャで本当になかなか難民認定されない、今日も配付資料としていますが、四回目で、難民申請は認められなくて、四回目でようやく在留特別許可は認められた、もし二回で帰されていたらもう自分は生きてないだろうと言っているんですよ。こういう人たちに本当に会ってきました。ミャンマーの人たちにもたくさん会ってきました。イランのシェイダさんは、まさにゲイをカミングアウトして、イランに帰ったら命が危ない、でも日本は難民認定しなかったんですよ。生きていけないですよ。
発議者、どうですか。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員以外の議員(石橋通宏君) 御指摘のとおりで、おとといの質疑でも私からも答弁、今委員もミャンマーの件触れていただきましたけれども、私もこの間、ずうっと当事者の方々から意見を聞かれ、話合いをさせていただきました。どういう事情を考慮しても、本来難民として認められるべき方々が認められてこなかった。例えばミャンマーのカチン族の皆さん、国軍から攻撃をされ、そして迫害の起きるリスクが極めて高い、そういった蓋然性があるにもかかわらず一向に認められないということが続けられてきたわけです。この部分を我々は問題として指摘をしている。
本来認められるべき方々がなぜ認められないのか、それは結局、重ねて、入管の一貫したそういう姿勢があるから、本来保護すべき方々が適切に保護されてこなかった。このことをやっぱり改めて委員の皆さんには認識をしていただきたいというふうに強く思います。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 私も次長の発言に激怒するのは、命の問題だからです。帰ったら殺されるかもしれない、虐待されるかもしれない、死刑執行のボタンを押すようなものだと衆議院の参考人の意見でありました。それだけ切実なんですよ。
相当の理由の書面がある場合には、第三回目の難民申請ですね、資料の提出を求めると。で、この資料なんですが、衆議院で、資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も資料に該当し得るとなっております。でも、これ、どういうものでしょうか。二回目と全く同じだったら駄目ということでしょうか。三回目に、これ、例えばクーデターが起きたとか、そういうものがないといけないんでしょうか。どういうものを考えていらっしゃるか、教えてください。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 私は難民認定二回やりました。でも、認められませんでした。三回目、私自身は相当の理由のある資料と思ってそれを添付しました。始まりました。まだ相当な資料の、相当な理由のある資料かどうかの判断は、審査は行われておりません。
で、お聞きをします。私は、三回目申請した時点で送還停止効はもうないんでしょうか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 質問は、相当の理由のある、相当の理由のある資料を私は付けたつもり、で、そのまだ審理は行われていない。もしも相当な理由のある資料ではないとなった途端に私は送還されるわけですよね、送還停止効がなくなるわけですから。で、お聞きしたいのは、私は三回目申請しました、でも、まだ審理は始まってません。相当な理由の資料を提出したつもりだけれど、私は送還されます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 では、相当な理由の資料がないという判断をその調査官がしたという段階で私は送還されるということですね。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 スリランカの人が審査請求の異議申立ての棄却をされて、十八時間ほどですか、送還された例で、裁判を受けるいとまがないということで裁判で原告が勝訴をして、損害賠償請求が認められました。これで通知を出していらっしゃいますよね、審査請求の棄却の後二か月ほどのことを置くと、二か月ほど。でも、これは審査請求の棄却の場合ですから。
で、これ、何で通知なんですか。適正手続だったら法律に書けばいいでしょう。どうですか。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 取り急ぎ通知じゃなくて、これはちゃんと法律に載せるべきですよ、今回の法律の改正に、政府は。
そして、審査請求のときは、確かにこの通知で、棄却した後二か月見ますよとあるんですよ。しかし、今回三回目。私、相当の理由のある資料を提出したつもりだけれど、ないというふうに判断されれば、いろいろあるかもしれないけれど、退去強制令書は作動していくわけですから、私は手続が進めばあっという間に送還されるということですよね。
それで、大臣は、先日、退去強制令書発付処分に対する行政訴訟、退去強制令書の送還部分の執行停止を求める訴訟ができるというふうにおっしゃいました。
しかし、これ、弁護士に会わなければこれできませんし、それから、これって時間の制限も別にないんですよ。それと、ちょっと細かいですが、二回目の難民認定は認められていない、だからそれを裁判で争うことはできるけれども、三回目は
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 政府は二つあるというふうに言うけれど、それ無力なんですよ。
もう一つ裁判をやるとしたら、第二回目の難民認定の不許可に対して争うということはできます。しかし、前者の二つについては、まだ第三回目の難民認定の結果が出ていません。ですから、一回目、二回、そして、私は、クーデターが起きたからというので第三回目を出したけれども、そのクーデターがあるということに関する裁判はできないんですよ。ですから、これは執行停止は、裁判所は本案は第二回目の難民認定についてやるわけですから、執行停止はされないと思います。それから、いとまがないじゃないですかということをさっき私は質問いたしました。
この相当な理由の資料がないということに対して、行政処分ではないので裁判起こせないということでよろしいですね。
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