立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 大臣から前向きの答弁をいただきましたので、ありがとうございます。
ただ、これ、保全指定を受けましたというと秘密にしなきゃいけないわけですよね。だから、経済産業省に補助金の申請とかするときに、いや、この技術は秘密にしなきゃいけないから言えないんです、言えないんだったら、説明できないんだったら補助金出せませんよみたいな押し問答が窓口で起きるんじゃないのか、こういう心配もしているものですから、その点も何らかクリアいただくように。内閣府に問い合わせて教えてもらうのがいいのかどうか、それとも、保全審査を受けたということをもって相当な技術なんだというふうに認定するのがいいのか、いろいろなやり方があろうかと思いますが、是非その点も御考慮いただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっとここから先はテクニカルな質問になってくるんですが、分割出願についても、これは経済安保法の関連で
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 どうもありがとうございます。ちょっとそれ、いろいろ業界の中では気になっていたということですので、確認させていただきました。
続いてもう一つ、似たような話で、パリ優先権についてもお尋ねをいたします。
保全審査に付された特許出願の機微技術の部分を削除して、パリ条約四条の優先権を主張して外国出願をした場合、優先権証明書は発行してもらえるのかということなんです。元の出願は非公開ですから、どんな優先権証明書になるんだろうか、こういう疑問でございます。
それから、一応、事前の説明では、機微技術の部分をマスキングした優先権証明書が発行されるというふうにも聞いておるんですが、そのような証明書が外国の特許庁で受け付けてもらえるのかどうなのかということも併せて御説明ください。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 続きまして、ちょっと内閣府にもお尋ねをいたします。
早期審査制度についてなんですが、特許庁で今やっているスーパー早期審査等の場合には、審査がえらくすごい早くなっていて、一か月でファーストアクション、場合によっては特許査定を受けることができるというふうになっております。ただ、保全審査に付されると、早期の特許査定を受けることができなくなってしまいます。
ただ、早期審査、スーパー早期審査の制度趣旨を考えますと、保全審査で時間がかかってしまうというのはとても困るといいますか、残念なことですので、保全審査もスピーディーにやっていただくということを提案申し上げるんですが、内閣府としてどのようにお考えでしょうか。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 早期審査をつけているというのは出願を見れば分かる話ですし、過去には、今は大分解消はされているんですけれども、特許庁において、審査請求してもすごい順番待ちで、二年ぐらい待たされるというようなことも過去にはございました。
そういうことで、順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制はどうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やはり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮を是非お願いしたいというふうに思います。
続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 大分問題は、ちょっと安心したところがございますけれども、今後、実際に運用するところで困った問題が発生したらば、また御要望させていただきます。
続きまして、不正競争防止法の方に移らせていただきます。
今回の法改正、デジタル空間における模倣行為の防止におけることについて、不正競争防止法で手当てをしておるわけなんですが、他方で、こうした模倣行為を防止する手段としては、ほかにも意匠法や商標法、著作権法等による方法もあり得るというふうに考えるんですが、現行制度ではどのような保護が可能なのかということをお尋ねしたい。
あわせて、もし仮に保護が不十分な点がありましたら、今後それぞれ法改正をするべきだというふうにも考えるんですが、これについても教えていただけますでしょうか。
これは多分、特許庁と文化庁、それぞれ分かれると思いますので、それぞれお答えをお願いします。
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分、もう質問はこれでなくなっていると思いますので、御退席いただいても大丈夫です。それから、文化庁も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。
ちょっと今、特許庁長官の御説明の中で一言御要望申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近、アバターとか、仮想空間の中で人が活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の意匠を模したものとか、それこそバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとか、デジタル空間と同じような使用形態でということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのかというふうにも考えますので、そこはしっかり御検討いただければというふうに思います。
今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干、権利
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 法改正そのものは意義があると私も賛同するんですが、ただ、執行できないというふうに足下を見られると、その意義が半減してしまう、損なわれてしまうのではないのかというふうにも心配するものですから、その点についても、今後、運用しながら、必要なところがあれば改善をいただきたいというふうに思います。
続きまして、商標法の改正についても質問させていただきます。ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばして、同姓同名の他人の承諾の範囲について質問させていただきます。
これまでは同姓同名の他人全ての承諾が必要だったのが、今回の改正で、同姓同名の他人のうち、著名の、著名人だけということでよくなったというふうに承知をしております。しかし、この著名の範囲がどこまでかということがちょっと分からないものですから、その点について教えてください。また、そのことについては審査基準で記載されるのかどう
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 今の御答弁だと、結局、どういう基準になるのかまだ分からないということだったと思います。これは、どこで線を引くのかというのは大変難しい問題だとは思いますが、せっかく法改正していただくということで、実務上は大変ありがたい話だと思いますけれども、ちゃんと運用するためには、承知いただいているかと思いますが、基準が必要ですので、この点、よろしくお願いします。
最後、ちょっともう時間が最後になりましたので、これで最後の質問になろうかと思いますので、大臣にお尋ねをしたいというふうに思います。
知的財産権の保護の強化ということについて、やはり必要なのではないのかと常々思っているところです。
この知的財産権、例えば特許についても、権利侵害の場合、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、損害賠償額、日本は非常に少ない傾向にある。諸外国では三倍賠償、五倍賠償、これは、ヨーロッパ、アメリカ
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| 櫻井周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○櫻井委員 時間になりましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。
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| 馬場雄基 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○馬場(雄)委員 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。福島二区の立憲民主党、馬場雄基です。
本日は、不正競争防止法等の一部を改正する法律案についてお伺いさせていただきます。
櫻井議員のように、私はこの道のプロというわけではないわけですけれども、現場で働く弁理士の方々や住民の方々とこの法案について少し話し合ってきたこと、その部分について是非とも議論させていただければというふうに思います。
初めに、私がこのレクを伺ったときの率直な印象なんですけれども、まさに、なるほど、どうぞやった方がいいというふうに思ったのが率直な印象でした。今回私が立つ視点は、この改正案そのものというよりかは、改正した後の運用のときにどういう問題が起きるのだろうか、そういうところをイメージして質問させていただければというふうに思います。
まず、損害賠償額の算定規定についてです。
まさに櫻
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