自由民主党・無所属の会
自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
法律 (54)
緊急 (52)
内閣 (48)
必要 (40)
事態 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笹川博義 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○笹川委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長友慎治君。
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| 笹川博義 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○笹川委員長 次に、仁木博文君。
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| 笹川博義 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○笹川委員長 時間ですので、答弁は簡潔に。
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| 笹川博義 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○笹川委員長 次に、稲津久君。
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| 笹川博義 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○笹川委員長 時間ですので、答弁は簡潔に。
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| 笹川博義 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○笹川委員長 次に、篠原孝君。
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○野中副大臣 失礼いたします。
当時、私は、取りまとめのときまでは政務官としておりまして、その当時の秋の臨時国会のときは、委員会のメンバーとして、たしか金子先生と一緒に現地を視察に行ったという立場でお答えさせていただきたいというふうに思っております。
いっとき世界一を誇った漁業生産量でありますが、御承知のとおり、もう半分以下になりまして、そして漁業に関わる就業者数も減っていったということで、まさに待ったなしの状況ということを踏まえて、当時は、水産政策待ったなし、改革待ったなしというところで、臨時国会で法案を提出したということであります。
水産資源の持続的な利用の確保、また水面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展することで本腰を入れて取り組むことが必要ということの認識の下で、制度の在り方については、三、四年はかかっておりませんけれども、一年以上の期間をかけて検討したということで
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○野中副大臣 まず、漁業法を改正したことによって、その優先順位を改めることで、しっかりと適切かつ有効に漁業に取り組んでくださる方ということが、漁業に継続して取り組めるということであります。
また、改正漁業法で、変わらず、共同漁業権は従前と同様に漁協のみに付与することということでありまして、これで頑張っている皆さんが安定して漁場を利用する仕組みというふうになっております。
また、頻度が落ちてきた場所について、外資なり企業が入ってくるんじゃないかという御懸念もありますけれども、その辺については、しっかりと現場そして地域の声を聞いて、そして都道府県の知事が判断することになっております。
そういうそれぞれの取組をもって、地域という色を残していきたいというふうに思っております。
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| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産副大臣
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○野中副大臣 お答えいたします。
まず、洋上風力等を企業に売られてしまうんじゃないかという、最初、前段で御懸念がありましたけれども、漁業権は漁業を営む権利で、場所を占有する権利ではありませんので、洋上風力事業者等に漁場を売られるという心配は、御懸念は当たらないというふうに思っております。
それと、長く漁業をやっていらっしゃる方が体調を崩された場合はどうなるのかということでありますけれども、これも、例えば、輪番で漁場を使用するために利用していないとか、資源管理のために漁業活動を制限しているとか、また、漁船の修繕、そして病気、けがで出漁していない、そういった合理的な理由がある場合は、そういった適切かつ有効に活用されているものの運用に当たるということでありますので、そこで権利が剥奪されるということはございません。
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| 古川康 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :国土交通大臣政務官
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衆議院 | 2023-03-29 | 農林水産委員会 |
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○古川大臣政務官 国土交通大臣政務官の古川康でございます。
お答えを申し上げます。
河川区域内の国有地を利用するという場合には、土地の占用等に関する河川管理者の許可が必要となります。そして、現在、御指摘ございましたように、今、占用の対象として採草地は認められております。
議員御指摘の兵庫県豊岡市円山川の河川敷と同じように、市町村が占用の主体となって採草地として占用をしている事例は、島根県の斐伊川あるいは長良川などで行われていると承知をしているところでございます。
採草地の占用について新たな要望がございましたら、国土交通省といたしましては、地元の御意向を踏まえて丁寧に対応をしてまいります。
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