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自由民主党

自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (63) 生産 (41) 決定 (38) 要求 (36) 継続 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
猪口邦子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-02 環境委員会
本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会します。    午後三時散会
堀井巌
所属政党:自由民主党
役職  :外務副大臣
衆議院 2025-12-02 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
外務副大臣の堀井巌でございます。  沖縄及び北方問題について、茂木外務大臣を補佐し、外務副大臣として真摯に職務に取り組んでまいります。  柚木委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。(拍手)
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-01 本会議
自由民主党の自見はなこです。  会派を代表して、医療法改正案について質問いたします。  デフレ下で長らく経験のなかった物価高の中、病院は約六割、診療所も約四割が赤字で、大学病院も経常利益が五百八億の赤字、介護倒産も過去最悪、昨年度より今年度で急激に悪化しています。診療以外にも学校医、警察医、産業医、各種行政の健診業務等を担う地域の開業医は高齢化と赤字により、地域の医療や保健提供体制は存続の危機です。大学病院以外の市中病院の約半額の給料である大学病院の若手医師でも、生活のために勤務継続が困難と判断する医師が多くいます。医療、介護、福祉分野で働く九百万人強の賃上げも物価高に追い付かず、介護分野の給与は全産業平均の八割、直近二年では賃上げ率も下回っています。  この背景には、国の予算編成において、社会保障費は高齢化の伸びの範囲に抑えられてきたこと、特に、診療報酬は二年に一度、介護等は三年に
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青木一彦
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-01 議院運営委員会
ただいまから議院運営委員会を開会いたします。  まず、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。  本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、医療法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党一人十分、立憲民主・社民・無所属一人十五分、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。  理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
青木一彦
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-01 議院運営委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
青木一彦
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-01 議院運営委員会
次に、本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。  事務総長の説明を求めます。
青木一彦
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-01 議院運営委員会
ただいまの事務総長説明のとおり本日の本会議の議事を進めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
青木一彦
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-01 議院運営委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、予鈴は午後零時五十五分、本鈴は午後一時でございます。  暫時休憩いたします。    午後零時四十三分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
自由民主党、赤松健でございます。  まず最初に、旧優生保護法問題について大臣にお伺いします。  昭和二十三年制定の旧優生保護法は、昨年七月三日の最高裁判決において、特定疾病等に係る方々を対象にして生殖を不能にする手術について定めた同法の規定は憲法第十三条、第十四条一項に違反し、この規定に係る立法行為は違法であると判断されまして、国の損害賠償責任が認められました。  我々は、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術、これを強制したことに関し、憲法に違反する規定の立法行為を行い、これを執行させ、優生思想に基づく誤った施策を推進させたことについて、悔悟と反省の念を込めてその責任を認めなければなりません。改めて、心から深く謝罪申し上げます。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪申し上げます。  優生思想に基づく
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
続きまして、こども家庭庁が政府の司令塔的な役割を発揮すべき重要課題の一つに、青少年のインターネット利用があります。  急速に普及するSNSを始めとしたインターネットの利用は、年々低年齢化が進む一方、ネットではいじめや誹謗中傷、児童ポルノや性的なディープフェイクといった性被害の問題、闇バイト等犯罪に巻き込まれる問題など、SNSに起因する子供の重大な被害、加害が大きな課題となっていることは把握しております。  海外では、法律によって年齢制限を行うとかインターネットやSNS利用に関して規制を強化する国もあると承知しておりますけれども、一方的なアクセス制限とか過度なコンテンツ規制は、子供たちの知る権利、表現の自由を不当に制約をするおそれもあります。インターネットに関する公的関与の在り方について、子供たちが自律的に学び、考えて表現できる環境をどう保障するのか、また、インターネットの居場所としての
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