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参議院

参議院の発言186878件(2023-01-20〜2026-07-01)。登壇議員3101人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榛葉賀津也 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
日本と同様の立場を取っていた国というのはまだ幾つかあると思うんですね、他の締約国で。その同様な解釈変更をこれらの国々も行うと思うんですけれども、こういった国々と解釈変更に関わる議論というのはされているんでしょうか。
中村亮 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  今般の解釈変更の検討に際しましては、本附属書を締結済みの国を中心に、他国の事前通告の実行について調査をさせていただきました、こうした国々とお話をさせていただきました。  この中で、回答が得られた国につきましては、いずれも、南極地域で活動する観光船及び科学調査船につきまして、乗員による上陸の有無にかかわらず事前通告の対象としていることが確認をされました。  各国と協力しながら南極地域の環境を適切に保護する上では、事前通告の対象となる活動については各国の実行と可能な限り一致することが望ましいと、このように考えておりますので、こうした他国の実行に係る情報も考慮をして今回の解釈変更の検討を行ったということでございます。
榛葉賀津也 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
次に、環境上の緊急事態の解釈についてお伺いしたいと思うんですが、本議定書は、南極地域における政府や非政府の事業者、主宰者ですね、の活動から生じた事故により環境上の緊急事態が生じた場合の対応について定めているんですが、その具体的な対応策を教えてください。
中村亮 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  本附属書におきましては、ある事業者による南極地域における活動から環境上の緊急事態に該当する事故が生じた場合に、まず、当該事業者が迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付けております。その上で、事故を起こした事業者が対応措置をとらない場合には、当該事業者の活動を許可した締約国、これがまず先に来て、締約国及び他の締約国が当該事業者に代わって対応措置をとることを奨励をしております。  また、本附属書は、他の締約国が対応措置をとろうとする場合には、原則として、当該事業の活動を許可した締約国及び南極条約事務局に対しまして事前にその意図を通告する旨規定をするとともに、南極の環境に関する重大かつ有害な影響の脅威が差し迫っている場合には当該通告を行わないことも可能であると、このように規定がされております。
榛葉賀津也 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
政府は、主宰者が起こした事故が環境上の緊急事態に該当するか否かを判断するのは当該主宰者の締約国であるというふうに説明していると承知をしているんですが、この環境上の緊急事態の定義というのは非常に実は曖昧なんですね。  環境省にお伺いするんですが、我が国とすると、この環境上の緊急事態というのはどう定義しているんですか。何が環境上の緊急事態なんですか。
大井通博 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  環境上の緊急事態につきましては、附属書のⅥにおきまして、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものをいうとされております。  どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものに該当するかということにつきましては、一九九九年の第二十三回南極条約協議国会議で検討された経緯がございます。その結果によりますと、大規模な油の流出などに加えまして、野生生物の生息に影響を及ぼすようなものが南極の環境に対して重大かつ有害な影響を与えるという認識が協議国の間でも共有されているという状況でございます。  こうした議論も踏まえまして、環境省におきましては、環境上の緊急事態に該当する案件を判断するためのガイドラインを作成する予定でございます。
榛葉賀津也 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
いや、これもう一九九九年でしょう。三十年近くたっていて、大分、南極を取り巻く環境や人間社会の変化に伴って、いわゆる重大とか有害と言われるものは相当変わってきていると思いますよ。  これ、いつ頃までにガイドラインまとめるんですか。
大井通博 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
遅くともこの法律の施行までということでございますけれども、可及的速やかに検討したいというふうに思います。
榛葉賀津也 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
それも曖昧なんですけど、可及的速やかに。  他の締約国とのこの定義のそごというのはないんでしょうか。
中村亮 参議院 2026-05-28 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  環境省からも今御答弁がございましたが、本附属書におきましては、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨規定をされております。  その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かについては今おっしゃったとおりでございますが、こうしたガイドラインを環境省の方で作成に向けた作業を進めているというふうに承知しています。  その上で、ある事故が本附属書の適用対象となる環境上の緊急事態に該当するか否かについて、現時点におきましては、締約国間での認識のそごがあるというふうには認識をしておりませんけれども、引き続き、そうした認識のそごが万が一にでも発生をして、円滑な協力や迅速な対応措置の実施が阻害されることのないように、ほかの締約国、協議国としっかり議論をして、そこにそごがないように努
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