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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村陽一 参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(木村陽一君) 御指摘の憲法十九条でございますが、思想及び良心の自由を保障しておりまして、その趣旨は、人はどのような思想、良心を持っても自由であり、国家はそれを制限したり、あるいは禁止したりしてはいけないということでございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 そうすると、理解をするか理解をしないかということ、要するに、ここで言う理解とは、前向きに、積極的に、好意的にという趣旨での理解だと思うんですが、この理解をするかしないかは個人個人の内心の問題ではないでしょうか。政府にお伺いします。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。  思想、良心の自由は憲法が保障する基本的人権の一つであります。その上で、性的指向、性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えており、こうした不当な差別や偏見の原因として、性的指向、性自認の多様性に関する理解が国民に広く普及していないことがあると考えております。  政府におきましては、性的指向、性自認について、職場や学校等を始めとして社会での啓発活動の充実、適切な相談対応や人権救済等を行っていく必要があると考えており、それぞれの分野を所管する各府省庁において適切に対応されていると承知しています。引き続き、様々な国民の声を受け止め、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。  なお、繰り返しになりますが、LGBT理解増進法案につきましては、議員立法の法案として提出に向けた準備が進められていると承知をしており、政府の立場とし
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 憲法十九条は、時の権力者の力で一定の方向に国民の考えを導くことを防ぐために存在するのが憲法十九条だというふうに私は理解しておりますので、その関係でちょっと疑義があるかなというふうに考えております。LGBT関係の質問はこれで終わらせていただきます。  次に、国家賠償請求の関係で質問をさせてもらいます。  現在、国などが当事者となっている訴訟の件数は、今、民事ですけれども、何件ございますでしょうか。
春名茂
役職  :法務省訟務局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(春名茂君) 現在、国等が当事者となってございます民事訴訟事件の件数は、令和四年十二月時点で五千四百二十一件でございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 その中で、二審、すなわち高等裁判所で国が負けて、国が上告している件数は何件ありますか。
春名茂
役職  :法務省訟務局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(春名茂君) 先ほど申し上げました民事訴訟事件のうち、国が高等裁判所で敗訴して、最高裁判所に上告又は上告受理申立てをしている事件は四件でございます。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 国も当事者の一方ですから、当然、三審制ということで、最高裁に上告する権利があるのは私も十分理解しております。  しかしながら、国と個人では圧倒的にその力が違います。具体的には、国には、お金、時間、人材があります。これに対して、一般の原告には、お金もなければ、時間もなければ、人材もありません。  仮に二審で勝ったときの原告らは、よかった、裁判所に救われたと手を取りながら涙します。しかし、それに対して国が上告したことを聞いたとき、彼らは、国はいつまで我々をいじめれば気が済むのかといって今度は悔し涙を流します。また長い闘いが始まるんです。  原告らも日本国民です。同じ家族の一員です。最後まで国の立場から徹底的にやらなくてもいいのではないかと思います。  裁判は時間が長く掛かります。特に国相手の裁判は時間が掛かります。一回と一回の間が半年というのもざらにあります。高齢の原告ら
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春名茂
役職  :法務省訟務局長
参議院 2023-03-14 予算委員会
○政府参考人(春名茂君) 先生御指摘のとおり、我が国の裁判は三審制を採用しているところでございまして、その目的は、慎重な裁判を行うことで裁判の誤りを防ぐところにあると承知しております。  また、我が国の裁判は、対審構造を基礎として、上告や上告受理申立てにつきましては当事者双方ができるものとして民事訴訟法に定められており、控訴審の判断において、憲法の解釈に誤りがある場合、法令の解釈、適用に関して法律上の重大な問題を含んでいる場合などは、国として法の支配の観点から最高裁判所による判断を仰ぐ必要がございます。  したがいまして、国が高等裁判所で敗訴した場合に一律に上訴権を放棄することはできないと考えているところでございます。  実際にも、これまで、高等裁判所で敗訴した場合、個別の事案ごとに判決内容を検討し、民事訴訟法の規定を踏まえ、関係機関と協議して上告等をするか否かを適切に判断したところ
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-14 予算委員会
○古庄玄知君 どうもありがとうございました。