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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鶴田浩久 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
御質問のありました指定工場の最低工員数、これは、点検整備、検査における分業体制を考慮して定められております。大型車を扱う指定工場におきましては、御指摘のとおり、五人以上と定められております。  近年、人手不足で最低工員数を満たせずに、大型車の指定を返上する事業者も生じていることから、大型車の指定工場の最低工員数について見直しの要望を受けております。  国土交通省では、この要望につきまして検討を行って、電動クレーンのように大型車の整備作業の省力化に資する設備や機器の導入が進んでいて、作業環境が変化し、業務効率化が図られているといった実態を踏まえまして、大型車の指定工場において、省力化設備、機器が導入されているなど一定の要件を満たす場合は、最低工員数を四人以上とする改正を行う予定でございます。  一方、御指摘のありました中型、小型、二輪の指定工場の最低工員数見直しにつきましては、省力化設
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浜口誠 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
ありがとうございました。是非よろしくお願い申し上げます。  ありがとうございます。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
大門です。  リースバック問題の三回目をやらせていただきます。今日は、具体的にどう被害を食い止めるかという観点で質問させていただきます。  この問題、四月に取り上げたんですけど、その後、朝の、羽鳥慎一さんですかね、「モーニングショー」とかではこの問題の特集をやられまして、昨日の朝日の夕刊含めて連日のようにどこかの全国紙で取り上げられてきている問題でございます。  何かトラブルが、トラブル、被害が広がっているというよりも、顕在化してきたというか、目に見えるようになってきているんではないかということを感じます。国民生活センターもつい最近、新たな注意喚起の資料も出されております。  改めて、リースバック、一言だけ申し上げますと、何らかの理由で現金が必要になると。例えば高齢者の方ですと、年金では食べられないと、でも自宅はお持ちだと。で、自宅を売って現金化して生活費に充てて、ただ、売った後で
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田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
御指摘の景品表示法でございますけれども、事業者が自己の供給する商品又は役務、その内容につきまして実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止をしております。  消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
これはインターネットですぐ分かりますので、すぐチェックしてほしいと思います。  国交省にも伺いますが、宅建業法でも誇大広告は禁止されているはずだと思うんですが、これ問題ではありませんか。
平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
お答え申し上げます。  宅建業法におきましては、宅建業者が行う広告について、業務で取り扱う個々の具体的な物件に関し、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも有利であると人に誤認させるような表示をするなどの誇大広告等を禁止をしているところでございます。  他方で、宅建業者が行う広告であっても、個々の具体的な物件に関するもの以外の表示につきましては宅建業法による規制の対象ではございませんけれども、先ほど消費者庁から御答弁がありましたとおり、景品表示法におきまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が禁止されていると承知をしております。  このように、リースバックに関するものも含めまして、宅建業者が行う広告については、宅建業法と景品
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。  したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物件だけですよね、もう物件を超えて、宅建業者がやる営業行為についての誇大広告などもこれからはやっぱり対象に考えていくべきではないかと。時代が変わっておりますのでね。  今言っていただいたように、そうはいっても、消費者庁がチェックをして、ち
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
景品表示法の方の対応いかんにもよりますけれども、宅建業法の中でも、他法令に違反した場合、これは指導監督の対象になり得ますので、その事案に応じて判断をするということになろうかと思います。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
私は、この広告を出している全部大手がちょっとひどいやり方やっているとは思わないんで、是非広告のところでちょっと事実と違うのがあればすぐ直してもらいたいなと思うわけでありますので、そういう意味では、消費者庁が、どう考えても事実と違いますので、きちっとした指導をしてもらって、従わない場合、それで是正されれば入口はまだいいんですけど、従わない場合は、今おっしゃったように、宅建業法上必要な指導をしてもらいたいというふうに思います。  もう一つは、四月にこの委員会で取り上げたリースバックの企業なんですけれども、その企業の顧客説明用の資料を入手をいたしまして、リースバックの概要、つまり勧誘するときに直接見せながら説明する資料ですよね、その資料を手に入れましたけれども、リースバックのメリットしか書いてございません、書いてございません。  いろいろもう、国民生活センターのこの中にいっぱいいろんな相談あ
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。  リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの点について、住宅の売主に対しては告知をすることが求められることになります。