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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-12 環境委員会
環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環境省が管理運営するホームページ、ウェブページにおいて一元的に公開し、事業の種類や実施される地域等の観点から検索できるようにするなど、閲覧者にとって利便性の高い方法で継続的に公開することを念頭に置いています。  今後、制度の施行に向けて、御指摘にあった利便性の向上の観点も含めて、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成といった趣旨に沿う運用方法等を検討してまいります。
三上えり 参議院 2025-06-12 環境委員会
時代の変革に合わせた環境アセスメントが必要だと考えます。引き続きの御努力をよろしくお願いいたします。  質問は以上です。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
立憲民主党の川田龍平です。  質問時間がありませんので、ちょっと順番を変えて質問させていただきます。  PFASリスク評価の議事の記録についてまず伺います。  六月三日の衆議院の環境委員会で、食品安全委員会は、非公開会合の議事について、メモ、メールは保存期間一年未満文書として廃棄済みだと答弁されました。内閣府は行政文書ファイルの廃棄記録を公開しており、令和六年から令和七年現在までの保存期間一年未満は該当文書なしとあります。  非公式会合の討議の記録、廃棄したのであれば、いつ何を廃棄したのか、教えてください。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
一年未満の文書につきましては、我々の運用のルール上、そもそもその作成した文書ファイル、文書ファイルというもので保存するわけなんですが、そこの中に入っておりません。ということで、いつどこで廃棄したというふうなことはその記録には残っていないということでございます。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
このPFASワーキンググループの公開会議の議事録、保存期間は何年でしょうか。年数だけ端的にお答えください。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
こちらは十年の保存というふうに位置付けております。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
これ、三十年ではなく十年ということですか。そうしたら、この衆議院の環境委員会でも、その非公開の、非公式会合の議事録は作成しなくてはいけない文書に当たるのではないかと問われ、当たるか当たらないかはさておき、事実として策定していないと答弁しています。  九回の公開会議は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要あり、二十四回の非公開会合は議事の記録を行政文書として作成、保存の必要なしと判断した根拠は何か、公開と非公開で公文書管理法における位置付けがどう違うのか、教えてください。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条等に規定されている文書主義の原則に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。  ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他の審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書に該当するものであり、御指摘の準備作業の議事録というものは当たらないというふうに考えております。
川田龍平 参議院 2025-06-12 環境委員会
これまでの質疑では、参照文献の大量除外と追加に至った経緯、根拠は公開された議事録には記載されていないことを三月二十八日の予算委員会、四月九日の決算委員会で食品安全委員会が認めました。  令和四年七月二十日の内閣府、行政文書の管理に関するガイドラインには、公文書管理法第四条を踏まえ、方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については必ず文書を作成しなければいけないと記載があります。二十四回の非公開会合は、この議事録の記録は、この必ず文書を作成しなければいけない打合せなのではないでしょうか。簡潔にお答えください。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
議員御指摘のとおり、内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における、こちら、事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。  具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていくといった方針が合意され、これを受けてその作業が進められていくという形が取られております。  準備作業においては、むしろ、これらのワーキンググループから示された方針に基づいて個別具体の作業が行われたものであって、準備作業自体は本条項の事務
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