参議院
参議院の発言199588件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3190人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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おはようございます。
旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。
資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。
一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子供が生まれません。子供を欲しがっている娘の、娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が、あのときの手術は盲腸ではなく不妊手術だった、もうおまえに子供はできないと告白しました。Aさんは自殺も考え
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| 中村英正 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず最初に、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として多くの方が心身に多大な苦痛を受けられていたことに対しまして、旧優生保護法を執行してきた政府の責任は極めて重大と考えており、真摯に反省するとともに、心から謝罪を申し上げる次第でございます。
その上で、御質問でございますけれども、支給法に基づく補償金等について、法が施行された令和七年一月から今年の二月末までの累計の認定件数は千七百一件となっております。最初の半年で千二百件までは積み上がったんですけれども、その後、伸びがなかなか続いておりません。その原因につきましては、旧優生保護法による優生手術等の被害に遭われた方々に対し十分に補償金の情報が行き届いていないのではないかと考えており、より一層の周知、広報に取り組む必要があるというふうに考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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それでは、補償金支給法の問題について、大きく三点ほど質問したいと思います。
まず第一点。同法の立法目的に照らすとき、その内容は、不妊手術や中絶手術が施された被害者らに広く損害賠償の実現ができる内容でなければなりません。また、支払義務が存在するのは国であり、被害者らには何らの落ち度もありません。被害者らは高齢を迎えていることを考えると、国が積極的に動いて被害回復を図るべきと考えます。
ところが同法は、被害者らからの請求に基づいて内閣総理大臣が権利の認定を行うという立て付けになっています。しかるに、被害者らは何十年も前に不妊手術を強制された障害者の方々です。記憶がなくなっている人もいるし、別の手術と思い自分が不妊手術されたことを知らない人もいますし、思い出したくない過去は忘れたいと考える人もいます。そのような被害者らに請求すれば認めてやると言っても、なかなか請求はしないと思われます。
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| 中村英正 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、本件、超党派の議員連盟の基づく議員立法でございまして、政府としては法を執行する立場ということで、そういう立場から御答弁申し上げます。
まず第一に、申請主義、職権主義、職権調査主義ということでございますけれども、法律上は議員御指摘のとおり被害に遭われた御本人が請求を行うということでございますが、こちら、こうした趣旨でございますけれども、場合によっては、家族に一切伝えていない場合や当時のことを思い出したくない場合など、お知らせすることにより不利益を被ってしまう場合が想定されることから他の立法と同様に申請により請求をしていただくこととしておりますが、他方で、御指摘のとおり高齢の方や障害のある方が多いということでございますので、請求後、必要に応じ、都道府県による関係機関の調査あるいは弁護士のサポート等々を行っているところでございます。
ま
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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ちょっと早めですけど、じゃ、時間節約のため、これで終わらせていただきます。
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| 舟山康江 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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以上で古庄玄知さんの質疑は終わりました。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の小島とも子です。
まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。
二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。
資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっておりま
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
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| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。
そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。
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