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参議院

参議院の発言199588件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3190人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
ありがとうございます。  資料一になります。  赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。  共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。  この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。  離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なこ
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。  そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。  裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与
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小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
まずは、やっぱり第一義的に親がしっかりと子供に話をすること、そこが大事だとされていますが、こんな調査結果があります。  令和三年一月ですけれども、公益社団法人商事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した二十代及び三十代を対象とする調査。両親が不仲であることの説明は三五・五%が聞いていない。別居当時に自分の本心を両親又は同居する親に伝えたのは二六・一%、伝えられなかったのが二一・五%、伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、三三・五%。父母のどちらと暮らしたいかについて、本心が言えた、二八・二%、伝えたが本心ではない、九・九%、伝えていない、一八・一%。伝えたが本心でない理由は、父母の双方に配慮をした、三六・七%、同居の親に配慮をした、六〇%。子供は親のことを考えたり遠慮したりするんだということがここで明らかになってくるというふうに思っております。
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齊藤馨 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  子供の最善の利益を確保する観点から、親権や監護、親子交流といった離婚後の子供の養育については、父母の意向だけで取り決めるのではなく、両親の離婚により大きな影響を受ける子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えてございます。  このため、こども家庭庁としては、離婚前後家庭支援事業において、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているほか、子供が悩んだときに相談窓口を探すことができるよう、こども家庭庁ホームページにおいて子供が相談内容や住んでいる場所から相談窓口を探せるページも設けているところでございます。  引き続き、子供の最善の利益を確保する観点から、関係府省庁とも緊密に連携して取組を進めたいと考えてございます。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。  その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると承知をしています。  最高裁判所が実施する採用試験で調査官補として採用され、裁判所職員総合研修所と家庭裁判所の現場で二年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。チームとして動いていただいている。そのような専門性を持って調査
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。  なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているものと承知しております。
小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
現場の調査官の話です。  具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。  資料二を御覧ください。  一番下に写真が二枚載ってございます。左側は親御さんと話をしている様子、右側がお父さんが子供と遊んでいる様子を横で見ている女性が写っています。この二枚とも家裁調査官が女性として写っていますけれども、女性が多いということですのでこういう写真になっているのかなというふうには思っています。なかなかに時間が掛かり、難しいこ
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堀野晶三 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  一般論といたしまして、学校は、当該学校に通う子供の親権や監護権に関する情報を親権者から知らされない限りは独自に知り得る立場にはなく、また、学校は、親権者間の親権行使に当たり、親権者双方の意見を調整したり親権者間の協議の内容の是非を判断する立場にはないものと考えております。このため、必要に応じて、まずは親権者等の双方で協議を行った上でその結果を学校に伝えていただくことが望ましいと考えております。  こうした学校での対応の内容につきましては、先ほどもありましたようなQアンドA形式の解説資料に含まれておりまして、文部科学省といたしましては、こうした考え方を昨年十月一日に事務連絡を発出するとともに、その直後の会議、あるいは本年二月に開催された会議においても各都道府県教育委員会等を通じて周知を図ってきたところでございます。  引き続き、学校現場における円滑な制度運用に資
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小島とも子 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
そのQアンドAの民法編というのがあるんですけれども、そこの二十五ページを見てみますとこんな例があるんですね。  修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。  そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受け止めが異なり、子供がその間で置き去りにされるということは今でも見受けられること。お母さんが子供の困り感から支援級への転籍を訴えても、お父さんが認めないといったケースが実際にあります。一緒に暮らしていても難しいのですから、そうでなければ
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竹林俊憲 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答え申し上げます。  親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。  また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、DVの有無や協議への第三者の関与の有無を含め、その協議の経過やその後の事情の変更その他の事情を考慮するものとするとされております。  なお、これらの事情につきましては、一般的には、当事者双方の主張や当事者が
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