戻る

参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
私聞いたのは、具体的に今、西日本のどんな町、どんな港にこの訓練施設があるんでしょうか。
堀真之助 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答えいたします。  具体的に申しますと、例えばですけれども、今、例えば神奈川県の横須賀であるとか、兵庫県の芦屋であるとか、福岡県の北九州市であるとか、今ちょっと具体例を挙げましたけれども、いろいろと散らばっております、という状況でございます。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
今審議官おっしゃったように、これ西日本に多いという傾向にありまして、これ遠洋から帰ってくる方々というのは期間も限られますし、これ、一回で、民間でやると十二万円から十六万円くらい掛かると日刊水産経済新聞というのに書いてあったんですけど。これが西日本に集中しているので、新たな訓練施設を焼津や根室や気仙沼に設けるという情報があるんですけれども、そういう方向で今検討されているんでしょうか。
堀真之助 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答えいたします。  実技講習の実施場所に関する懸念の声というのを受けまして、国土交通省では、現在、水産庁や水産関係団体と連携しながら、漁船の基地港の周辺地域で実技講習を実施できる体制を整備するための方策について検討を進めております。  具体的には、令和七年度中に、漁船の基地港の周辺地域でモデル事業を実施して、関係者が主体となって、地元の施設や自社の機材などを活用することにより低廉な費用で実技講習を実施する方策を検証すること、それから、モデル事業の成果を踏まえましてガイドラインを作成して、漁船の基地港の周辺地域に広く展開することなどに取り組むことによりまして、実技講習を受けることができる環境整備を図ってまいります。  具体的にどの地域で訓練の実施体制を整備するかにつきましては、その地元を始めとする関係者の意向にもよるものと考えておりますので、現時点で明確にお答えすることは困難でござい
全文表示
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
漁業関係者の利便性を是非考えていただいて、主な港、まあ私の静岡でいうと焼津には、もしこういうものがあると大変漁業関係者喜ぶと思いますので、是非、国土交通省にはお願いをしたいと思います。  以下、外務省にお伺いするんですけれども、このF条約の審議で特筆するべき点として、理屈の上ではですよ、この条約の附属書の改正が七月まで確定しない可能性があるということですね。これ、中村審議官も衆議院の外務委員会でこのように答弁されているんです。本条約の附属書の改正につきましては、本年七月一日までに三分の一を超える締約国からの改正に反対する旨の通告、いわゆる異議通告が行われない限り、来年の一月一日から発効することになりますと。逆に言うと、異議通告がされると発効されないということになるんですね。  これ、お伺いするんですけれども、日本が未加入ですけれども、発効済みの条約について、発効未確定である改正を前提に
全文表示
中村亮 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
御指摘のような例が確認されているわけではございませんが、今般の附属書の改正は、IMOにおいて全会一致で採択され内容として確定したものと、このように認識をしております。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
仮にですよ、仮に、この附属書の改正が発効しないとなった場合は、仮に今日、この国会承認を得たとしても、政府はこのF条約の締結を行わないということにもなり得るんでしょうか。理論上ですよ。
中村亮 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、そういった事態になった場合にはそのときに改めて検討することとなろうかと存じます。
榛葉賀津也 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
では、これお伺いします。  F条約の第十条、これ改正に関する規定がありまして、いわゆる機関決定方式、条約上、機関にその決定を委ねる方式、これを取っていると思うんですけれども、いわゆる日本政府が条約を締結した後のこの条約の本文であるとか附属書、コード、これが改正された場合、その受諾について外務省は国会に諮るということをするんでしょうか。
中村亮 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
我が国は、国会の承認を得た条約の改正を締結する場合には国会の承認を得ることを原則としておりますところ、本条約本体の改正の採択が行われ、我が国がこれを締結する場合には、その締結について国会の承認を求めることとなっております。  他方におきまして、本条約は、附属書の改正につきましては簡易な改正手続を採用しております。すなわち、附属書の改正案が採択された後、一定期間内に異議通告が行われない限り、当該改正は受諾されたものとみなされ、反対する通知を行った国以外の全ての締約国を拘束することになります。  本条約の締結に当たりましては、このような改正の方式を採用している条約であることを含めまして、今般国会に承認をお願いをさせていただくものでございます。  このため、本条約の締結につきまして御承認をいただくことになれば、附属書及び附属書の細則でありますコードの個々の改正は、御承認いただいた本条約の規
全文表示