参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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今、消去について説明がありました。政府が取得した通信情報が自動選別をされ、機械的情報のみが分析の対象となり、そして選別後の情報以外の情報は消去されるという説明であります。
ただ、この協定による場合も同意によらない場合も、個人が識別できる幅広い通信情報が一旦政府に取得をされるということにはなるわけですよね。例えばNHKの世論調査では、この能動的サイバー防御の導入に賛成四三%、反対二六%と報じられておりました。この反対の二六%の方々の四一%が、通信の秘密が侵害されると不安を感じているわけですね。
大臣にお聞きしますけれども、やはり重大な通信情報が個々の国民の知らない間に政府に取得を一旦されるということに対する不安であるし、私はこれ自体が問題だと思うんですね。しかも、当然情報漏えいのリスクもありますし、今後取得される通信情報の種類や利用範囲が拡大されるんじゃないかというおそれもはらんでい
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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NHKの世論調査については、確かに二六%の方が反対である一方、全体では反対を上回る四三%の方が賛成となっています。賛成の理由としては、個人や事業主の個別の対策ではサイバー攻撃を防ぎ切れないという思いから等の理由によるものと承知をしており、政府としての取組を強化する本法案への期待を示しているものと考えています。この点からも本法案の一刻も早い成立をいただくことが必要と考えています。
一方、御指摘のように、通信の秘密に対する懸念を持つ意見があることは真摯に受け止めなければならないと考えています。このため、通信情報の利用については丁寧に説明していく必要があると考えています。
本法案に基づく通信情報の利用は、国家及び国民の安全の確保などの観点から、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐという高い公益性があること、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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分かりやすく周知をしたいというお話がありました。
サイバー攻撃から国民の安心や生活を守ること、これは必要です。だからといって、この個人の通信の秘密が侵されることはあってはならないと。先ほど申し上げましたように、やっぱり国民の皆さんが不安に思っている、最初の質疑のときも申し上げましたけれども、一旦仕組みができたら拡大されるんじゃないかと。
前例があるわけですよ。例えば、この間、私、学術会議の任命拒否の問題をここの一般質疑で質問いたしました。これ、学術会議の任命については、学術会議の推薦どおり総理が行うことになっているということを法改正のときに中曽根総理自身が、政府が行うのは形式的な任命にすぎないと、こう言っているわけですよ。ところが、二〇一八年に、これについて、学術会議の執行部にも何の相談のないままに、推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないという内部文書が作られていたと。そ
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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この法律、とても複雑な法律なので、今ここでまさに審議を通じて御説明申し上げているわけでありますが、国民の皆様にとっても、報道ベースで正直よく分からない方もいらっしゃると思います。そういった方は、何だ、通信の情報を利用するのかということで、不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
一方で、通常、通信の秘密というと、そのコミュニケーションの本質に関わるようなところ、まさに通信傍受の例を出されましたけれども、そういうことを想像される方も多いんではないかと思いますが、決してそういうことではありませんということも含めて、やっぱり丁寧に説明していくことが必要だと思っておりますし、今回の法律、目的も明確にしておりますし、やるべきことも細かく書いておりますので、御懸念は当たらないと、そのように考えております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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今の答弁では、国民の懸念は私は解消されないと思います。
それで、情報の本質的なところはない機械的情報ということも繰り返し言われたんですが、四月二十四日の私の質問に、本法案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で使われるものではありませんと大臣も答弁をされております。そもそも、この同意によらず政府が取得する外外、内外、外内通信情報は、国外通信特定不正行為との関連が疑われるものが対象になっていますが、この特定不正行為について第二条第四項で規定をされておりますけれども、幾つかのカテゴリーがありますが、特にこの刑法第二編第三十五章の罪に当たる行為ということは具体的にどういうことでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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もう少し具体的にいかがですか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
刑法に定める業務妨害、例えば偽計業務妨害とか威力業務妨害とか、そういったものを定めておりますが、例えばサイバーセキュリティーを害する行為としてDDoS攻撃といったものがございますが、そういうものは場合によってはこういう業務妨害罪に該当するということがございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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この間のあれで言いますと、信用毀損及び業務妨害、威力業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害等々の具体的な犯罪の懸念があるということが要件とされているはずなんですね。
そうしますと、今挙げたものはいずれも事実上の刑事責任追及のための資料の取得、収集に直接結び付くものになると言わざるを得ないと思うんですよ。
そうであれば、これはやはり同意によらない取得についても裁判所の令状が必要となってくるんじゃないんでしょうか。
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| 小柳誠二 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-15 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
特定不正行為でございますけれども、一定の犯罪行為に当たるものとして定義をしてございますけれども、これは、サイバーセキュリティーを害する悪質な行為を捉えるためにこのように定義をしているのにすぎないというものでありまして、本法案の目的は、あくまでも一般行政上の措置を講ずるというものでありまして、一般行政上の目的でありまして、犯罪捜査ではないと、犯罪捜査が含まれないということは明らかでございます。したがいまして、本法案が刑事責任追及のための資料の取得、収集に直接結び付く作用を有するものではないというふうに考えてございます。
令状主義との関係について申し上げますと、最高裁判所の判例によれば、令状主義を定める憲法三十五条は、本来は刑事手続における強制に関するものでございますけれども、行政手続における一切の強制が当然にこの規定による保障の枠外にあるわけではないと考えられて
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