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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
繰り返しの答弁はなるべく簡潔にしていただきたいんですね。  刑事責任の追及に直接結び付くものではないと繰り返されるんですが、しかし、先ほど言っていますように、明らかに関係する情報になるわけですよ。そして、政府は、仮に捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続に沿って適切に対応するという答弁も衆議院で行われました。  つまり、必要と判断し、令状を取得すれば、選別後通信情報が犯罪捜査に利用されることがあるということですね。
逢阪貴士 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  答弁の内容はそのとおりでございますけれども、内閣総理大臣から提供される選別後通信情報は、サイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報のみであり、選別後通信情報を犯罪捜査に活用する場面は通常想定されないと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
いや、私聞いているのは、令状を取得すれば可能だという答弁がありますけれども、そういうことがあるんですねということを聞いているんです。
逢阪貴士 参議院 2025-05-15 内閣委員会
繰り返しになりますけれども、選別後通信情報を捜査に活用することは通常想定されませんが、仮に当該通信情報を刑事事件の証拠として利用する場合が生じたとしても、その場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
そうやって取得した、令状をもって取得をした選別後通信情報というのは、その捜査が終われば消去されるという手続になるんでしょうか。
逢阪貴士 参議院 2025-05-15 内閣委員会
刑事事件の証拠として差し押さえられたものは、刑事手続の中で適正に処理されるものだと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
この間、いろんな刑事手続の中で指紋とかDNAを採取をされて、例えば裁判で無罪になったってそれが消去されていないと、ずっと問題になってきたんですよ。ですから、一旦そうやって取得したものが何に使われるのか分からないと、現に起きているわけですね。そういうことを含んでいるものだということを指摘しておきたいと思います。  最後、自衛隊による在日米軍のシステム防護の関係について聞きますけれども、今、国際社会はサイバー攻撃の対処に既存の国際法のルールが適用されるという点では一致していますけれども、その中身についてはいろんな議論があるというのはこの間繰り返し答弁もあったことでありました。そうしますと、相手国によってはこのアクセス・無害化措置を主権侵害と主張する可能性は排除されないと思うんですね。ですからこそ、政府も、国際法の範囲内の措置になるように外務大臣との協議も行って対応するということを答弁されてき
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平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
多分、私の発言は、サーバーのオーナーからというよりは、日本を攻撃をしようとしている国から何てことをしてくれるんだという、そういう発言だったというふうに承知をしております。  サイバー攻撃への関与を明かした上で無害化措置へ抗議等をすることがないと私が申し上げたのは、サーバーの管理者についてではなくて、サイバー攻撃主体や攻撃に関与する国でありますので、そうしたサイバー攻撃主体等である国は、攻撃への自らの関与が発覚した場合には国際社会において厳しい非難を受けることとなるため、サイバー攻撃においては、複数の国にまたがる踏み台となるサーバーを悪用し、自らの関与が発覚しにくいように攻撃を行うことが通常であります。  こうした事情を背景に、委員会での私の発言は、重大なサイバー攻撃が行われた際に、サイバー攻撃主体等である国が、その原因となるサーバー等が自らの支配下にあることを積極的に認め、その上で無害
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
先日の参考人質疑の際も、在日米軍のサーバーが国内にあるのか国外にあるのかと、それによってこれへの、この問題は変わってくるということが参考人からもあったわけですよ。つまり、その国についていえば、その国を経由してアクセス・無害化措置をするということが主権侵害とみなされる可能性があるということだと思うんですね。  さらに、これは衆議院での赤嶺議員への答弁で、この平時、有事関係なく、在日米軍の重要サーバーを防御するために行う措置なので、国際法上許容される範囲で行うので、日本が参戦したものとはみなされないと、こういう答弁もありました。しかし、平時であるときとこういう有事である場合と、同じ行為をやっても相手が受け止めることは絶対、全く違うと思うんですよ。それを全く同じかのように答弁されるのは私はいかがと思いますけれども、大臣、いかがですか。
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
今般整備するアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲でサイバー攻撃による重大な危害の防止という目的のために必要最小限度の措置として実施するものであり、当該措置をとった場合の影響が最小化されるように措置することになります。  このため、我が国のアクセス・無害化措置は、通常は、兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条四が禁ずる武力の行使に当たることもなく、また、人を殺傷し又は物を破壊する行為にも該当しないため、憲法第九条が禁ずる武力の行使とも評価されるものではありません。  したがって、集団的自衛権の行使と評価されるものでもなく、御指摘のように日本が参戦してきたとみなされるものではありません。