参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 逢阪貴士 |
役職 :警察庁サイバー警察局長
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘ありましたとおり、警察として、アクセス・無害化措置の実施について、措置の適正性を確保するための実効的な運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、その観点で必要となる記録を適切に管理、保存することが重要と考えております。
その具体的な方法については今後検討してまいりますけれども、その上で、他の職務執行と同様、このアクセス・無害化措置についても、警察の場合は、公安委員会に対して適時的確に所要の報告をするなどして、公安委員会の管理の下、適正に運用していくこととなります。
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| 家護谷昌徳 | 参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 | |
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防衛省といたしましても、検証の必要性、重々承知しております。
他方で、その当該検証の具体的な方法がまだ決まっていない、これから検討しないといけないということでございますので、現時点では、公文書管理法等の関係法令に基づきながら、きっちりと記録を保管し、管理していくということが重要かなというふうに考えております。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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じゃ、ちょっとまた飛ばして、二十一番に行きたいと思います。平大臣にです。国際法上の観点と法案との関係性についてです。外務大臣との協議に関連して、国際法との関係を伺いたいと思います。
四月二十四日の質疑において、石川大我委員から、国際法上の緊急状態の要件をアクセス・無害化措置に関する条文の中に反映させるべきではないかとの問題提起に対して、外務大臣と協議するため要件を反映させる必要はないと答弁されました。
では、警察官職務執行法の要件は、あくまでも刑法の違法性阻却事由に該当するかどうかを判断するための国内法との関係での要件という位置付けで、国際法との関係を念頭に置いていない規定ということでよろしいのか、まず説明を願います。
アクセス・無害化措置に関する条文が国際法上の緊急状態等の要件について何ら記載していないということになると、その歯止めは外務大臣のみとなります。では、国際社会で国
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも、国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
具体的には、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上のいわゆる緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。
御指摘の緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された国際法上の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくことになります。
今般の法案
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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もう時間ですので、最後の質問になります。二十三番で、今の質問に関連してでありますけれども、この緊急事態の援用ということについては、その濫用についても、使い勝手がいいということもあって、そのおそれが指摘されているところです。その中で、不可欠の利益、重大かつ緊迫した危険、唯一の方法の各要件について当該措置をとった後、当該措置の影響を受ける国その他関係国等に対し、具体的事実、状況に即して客観的に説明、立証することができる必要があると、これも指摘の中に、国際法の中で言われているところであります。
国会に対する報告事項については衆議院における修正で具体化されたものの、政府は情報公開に対し慎重であったとも言えます。国際的な説明責任について、国会報告の在り方も踏まえ、政府の姿勢を伺います。
もう答弁ここまでで結構ですので、お願いいたします。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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アクセス・無害化措置の実施に当たっては、措置の実施主体は、例えば重大な危害の内容や我が国がとる措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で外務省への協議を行います。これを受け、外務省においても必要な評価、判断を行い、協議が調った上で国際法上許容される範囲内で措置をとることとなります。
このアクセス・無害化措置については、国会への報告や国際的な説明責任を果たすための一定の透明性を確保することは必要です。同時に、その具体的な内容を明らかにすることによって攻撃者を利することにつながる可能性があり、措置の終了後であっても情報の取扱いについては慎重な検討が求められます。
いずれにしても、個々のアクセス・無害化措置について、サーバー所在国を含む関係国といかなるやり取りを行うかについては、状況に応じて個別に、個別具体的に判断をしていくことになります。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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時間となりましたので、情報公開と、そして責任の所在ということを指摘いたしました。その点しっかりと重く受け止めていただいて、今後の運用に生かしていただきたいと、そう思います。
以上です。
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| 竹谷とし子 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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公明党の竹谷とし子でございます。
サイバー対処能力強化法案におきまして、対象となる基幹インフラ事業者に課される義務の内容についてまず確認をさせていただきたいと思います。
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
基幹インフラ事業者については、官民連携を通じてサイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、特定重要電子計算機を導入した場合に届出を行う義務、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合に報告を行う義務、当事者協定に係る協議に応じる義務等を課しておるということでございます。
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| 竹谷とし子 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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事業者側、この義務を課される事業者側の実務上の観点から質問させていただきたいと思います。
この法案の目的とか大筋のところとはちょっと関係がないんですけれども、事業者に義務が課されて、事業者及び、システムですから多くのベンダーが関与すると思うんですけれども、その者たちがこの義務を履行するために、はたと悩んでしまうのではないかというふうに思いまして、ちょっと確認をさせていただきたいと思っております。
特別社会基盤事業者は、特定重要電子計算機を導入したときは、主務省令で定めるところにより、特定重要電子計算機の製品名及び製造者名その他主務省令で定める事項を届け出なければならないということでございますけれども、この導入というのは何を意味するのかということでございます。
法律が施行された後に決める細かい点であるというふうには思っておりますけれども、重要なことであります。例えば、導入したとき
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