参議院
参議院の発言184350件(2023-01-20〜2026-06-10)。登壇議員3073人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
教科書 (266)
デジタル (193)
教育 (143)
必要 (78)
社会 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
日本維新の会の片山大介です。
どうしてもこの法案審議というのは同じような質問がありますが、そこは御容赦いただければと思います。
今回の法律の趣旨、外国企業、それと投資家による対日投資というのは、日本経済の成長に強化する、あとは地域経済の活性化にもつながるので、その健全な投資というのは促進されるべきだと。その一方で、経済安全保障の重要性が一層高まってくる中で、重要な技術の流出といった、そうした国益に反するそうしたものに対してはきちんと対処していかなければいけない。だから、この法律には、健全な対内投資の一層の促進とともに、国の安全を損なう可能性がある投資に対しては適切な対応をすること、これの両立が求められるということで、これまで過去にも改正が行われてきた。
それで、前回の改正、令和元年なんですかね、このときは、自動届出免除制度を創設する一方で、あっ、事前、事前届出免除制度の導入の一
全文表示
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
昨年から議論を開始をいたしまして本年一月に答申をいただいた関税・外国為替等審議会におきまして、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があるということ、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、安全保障等の環境変化への対応が必要であること、それから、制度改正と併せまして審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでございます。
これらを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、審査の実効性の観点からはリスク軽減措置の明確化や間接的な投資の捕捉、それから安全保障環境への対応の観点からは外国政府等の支配、影響下にある国内投資家への規制や非指定業種への投資に関するリスクへの対応措置の新設、それから執行の強化の観点からは、いわ
全文表示
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
じゃ、その今言われた事前届出数が増えてきたこととか後でやりますし、あと、また複雑化してきた、こういうことに対する対応が今回の法律ということで、じゃ、一個一個その中身を見ていきたいと思うんですが。
まず、日本企業の株式を保有する外国法人を別の外国投資家が買収などによって支配することを通じて間接的に日本企業の株式を取得する行為がある場合、それについても新たに規制対象に追加することにしたと。要は、事前届出によって審査を受けても、その後、買収によって想定しなかった海外勢の影響が起きることを防ぐためという、先ほど少し説明もあったんですけど。
ただ、これ聞くと、これ、主要国の中ではこうしたこの間接的な投資についても規制を掛ける制度整備というのは既にできていたというんですよね。これ、国、国名でいうとアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダなどではできていたと。だけれども、これ日本で、主要国に
全文表示
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。
現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。
この間接的な投資につきまして、なぜ今までできていなかったかという御質問でございますけれども、基本的には、原則は取引自体は国外で行われている、いわゆる外―外の取引でございますので、取引の把握を含めた制度の実効性確保が非常に重要でござ
全文表示
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
今言うと、これまではなかなか実効性が担保できなかったということで、だけど、これやることにしたということなんですが、今言ったやり方で本当にこの実効性が担保できるのか、これ体制として十分なのか、まだ課題があるのか、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
これから導入いたします新しい制度でございますので、実施の過程を見ながら実効性についても検証してまいりたいと考えてございますが、今申し上げましたとおり、両面の対応、実際、その間接取得を行ってくる外国投資家自身のデューデリジェンスにおいて、日本の制度、新しい制度を把握するというのは、これは実際の支配権を取りに来るようなMアンドAでございますので、その点は十分可能であると考えてございますし、他方、買われる側の現在の外国親会社につきましても、実際、自分自身が買われてしまうことになりますので、自分自身の親会社が変更された場合に届出をするという、これも新たに事後報告を求める制度を導入しようと考えてございますので、これらの組合せにおいて実効性が確保できるものと考えてございます。
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
なかなか、法が今後、施行して、成立された後、これ実際にやりながら、まあちょっとまた課題が見付かってくるんだと思いますけれども、まあいろいろと、相手側もいろいろやり方、いろいろと複雑な中でいろいろ抜け道も考えてくると思うから、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。
それで、国内の投資家に対しても規制強化されたということで、今度はこっちの方聞きたいんですけど。
これまでは、日本法人でも、非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る議決権の五〇%保持あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし、審査対象となっていた。これを、今回の改正案では更に範囲を広げて、日本人個人であっても、特にリスクの高い非居住者との契約や、あと家族関係などで影響を受ける可能性があれば外国人投資家とみなすとして規制の対象にするということになったんですが、この規制強化についての、何というのか、立法
全文表示
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
今御紹介ありましたように、現行制度上、外国法人等が議決権五〇%以上保有している、また役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であってもその企業が対内直接投資を行う前に事前届出を求めて、当局が事前審査をする仕組みになってございます。
一方で、今回、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で行われる投資活動については審査を行う必要があると考えたところでございまして、今回の外為法改正法案におきまして、この外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家を規制の対象に加えることとしたところでございます。
立法事実が実際にあったかという御質問でございますが、個別の事例でございますので詳細は控えさせていただきますが、実際、日本の居住者
全文表示
|
||||
| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
こうしたところにチェックをきちんとしていこうというのはすごくいいと思います。
じゃ、それを実際にやっていくに当たって、物理的な事務作業というか、そっちの方はどうなっていくのかというのがある。先ほども言われたように、やっぱりその届出審査数がどんどん増えてきているというんですよね。
これ、これちょっと調べたら、事前届出件数は、二〇一八年に五百九十四件だったのが二〇一九年には千九百四十六件、二〇二四年二千九百三件、これ、こんなふうに大幅に増えてきているわけですよね。
そうすると、これ、迅速な審査体制はもちろん大切なんですけど、そもそも、何というのか、きちんと、これ、これだけ増えたことに対応していけるのかどうかという問題出てくると思うんですが、ここら辺については政府としてはどのように考えているのか、どのような対応を取ろうとしているのか、教えてもらえますか。
|
||||
| 緒方健太郎 |
役職 :財務省国際局長
|
参議院 | 2026-05-28 | 財政金融委員会 |
|
お答えいたします。
今回の法改正で届出件数が更に増えていくのではないかといった御懸念でございますけれども、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、みなし外国投資家の事前届出の義務付けの範囲を外国政府等を始めとする類型としてリスクの高い非居住者等の支配、影響下にある国内投資家に限定をするということ、それから同様に、間接的な投資の事前届出についても、外国投資家のリスク属性等に応じためり張り付けを図ること等を通じまして、国の安全等を損なうおそれには適切に対応しつつ、届出件数への影響はできる限り抑制したいと考えてございます。
また、近年の事前届出件数の増加等を踏まえまして、今般の改正法の施行に合わせて、事前届出の対象業種や対象行為を合理化する余地がないか検討を行いまして、下位法令の見直しを行う予定でございます。
具体的な見直しの内容につきましては、事業所管官庁とも
全文表示
|
||||