参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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在外投票について、簡単なこの郵便投票の仕組みについてもお話しいただいてよろしいでしょうか。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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御答弁申し上げます。
在外投票における郵便等投票についてでございます。こちらにつきましては、選挙のたびごとに投票用紙の請求をまずしていただく形になります。その上で、投票用紙をその選挙人の方にお送りをして、その選挙人の方が投票用紙に記載をした上で郵便によって、郵便等によって国内に投票用紙をお送りいただくといったような手続となってございます。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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非常に煩雑な、これ国内じゃなくて国外ですので時間も掛かります。今日お話しいただいたように非常に無効票が多いということで、こうした在外投票の制度の在り方自体をきちんと見直していく方がよいのではないかと思いますが、その辺の検討事項も含めてお話しいただいてよろしいでしょうか。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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在外投票についてはそれぞれ御議論いただいているところでございまして、御案内のこともあろうかと思いますが、例えば立会人がいないとか、投票の秘密が保たれるか、そういった論点があるわけでございますが、いずれにしても、投票、選挙に係る重要な事柄でございますので、各党各会派、御議論いただくべきことと、そういうふうに考えております。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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高市総理は総務大臣も経験されていらっしゃいますので、この在外投票についても御存じかと思いますが、選挙期日を決めるに当たって、今回のこの短さ、在外投票に関しては考慮されましたか。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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十分に考慮をいたしました。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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いや、ちょっと驚きの答弁でございましたけど、実際にこれだけの方が無効になった。いろんな理由はあるかもしれませんけど、やはり期間が短いということで、取り寄せて、それをまた、大使館が近ければいいですけれども、なかなか遠いところですとお金も掛けてこれ行うということで、非常に労力も必要な、そしてお金も必要なこの在外投票の仕組みになっております。
セキュリティー上の課題などをクリアした上で、これ、在外投票に関しては今検証されておりますけど、インターネット投票を導入すべきかと思いますが、林総務大臣、いかがですか。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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これもかねてより御議論をいただいているところでございます。
私も外務大臣時代に御要望いただいたこともございまして、できれば便利になるところもあるなと思ったところでございますが、先ほど申し上げたように、やはり、この立会いですとか投票の秘密ですとかセキュリティーですとか、いろんな論点は挙げられておるところでございますので、これも毎度の答弁で恐縮でございますが、各党各会派で御議論いただくべきことだと考えております。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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超党派の議連もあることは存じ上げております。論点一つ一つクリアしながら、在外投票のハードルが下がるよう私も後押しをしていきたいと申し上げたいと思います。
さらに、選挙に関してなんですが、これは今回の選挙に限りませんけれども、本人確認に関して伺います。
三月十一日、警察庁が二月の衆議院選挙での公職選挙法違反の取締り状況を発表しました。その中で、詐偽投票ですね、成り済まし投票八件であったということです。この成り済ましについて、どのように対応されているでしょうか。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-30 | 予算委員会 |
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御答弁申し上げます。
選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するために本人確認を確実に行うことが重要であると考えております。投票の際の手続といたしましては、公職選挙法第四十四条の規定によりまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ投票をすることができないこととされております。
総務省といたしましては、総務省の通知によりまして、選挙人名簿との対照に当たりまして、投票所入場券を活用すること、また、投票所入場券を持参しない場合には、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして本人確認を徹底するよう各選挙管理委員会に対し要請してきているところでございます。
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