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参議院

参議院の発言184350件(2023-01-20〜2026-06-10)。登壇議員3073人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  そのとおりでございます。今お答えしましたのはそういう局面でございますが、先ほど申しそびれましたが、一方で、事前にということでしたので、そういった行為が行われる前であっても、財務局等の地方支分部局等を通じまして、企業を回りまして、どのような制度があるか、どのような、仮に投資があった場合に届出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
私が思うには、日本の防衛力だとかいろんな安全保障に関して重大な影響を及ぼす中小企業とか、そういったいろんな技術を持ったところというのは、十分国が把握しているものだと思うわけですよ。だから、もうそれこそ、そういう買収が起こる前に全てリスト化しちゃって、そういうものを持っているという、私はそういう発想なんですけど、そういうイメージが、例えばこのCFIUSですか、今回ね、各省庁横断的に情報を取っていくといったら、いろんな角度から、病院系だった、医療系だったら厚労省とか、いろんな技術系だ、経産省とか、防衛省も含めて、そういった部分で全部、国内の企業の、それは中小関係なく、情報を全部取っておいて、それで、そういう動きがあったときにはすぐ対応できるというふうになる仕組みなんだろうなと勝手に思っているんですけど、そういう理解でいいのかな。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  対日投資審査を行う際に、様々なメルクマールで審査をしなければ、総合的に審査をしておるところでございまして、委員御指摘の投資先企業がどのような技術を持っているか、それから、実際その技術が流出した場合に国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも大変重要ですし、一方で、投資におきましては、実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか投資の態様、完全子会社を目指しているのか、一〇%投資なのかといったその投資の態様、経営関与の在り方、様々なものを総合的に勘案した上で国の安全等を損なうおそれがあるかが判断されるものと理解しておりますので、一律にこの企業は必ず守るべきものであるといった形でリスト化するということは考えてございませんが、御指摘のように、どのような重大な技術を持っているか、保有された場合にどのようなリスクがあるかといったものは、事業
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
そういう部分をうまく情報共有しながらやっていくということの必要性を感じるんですが。  間接取得の関係、ちょっと確認なんですけど、要は、日本企業の株を持っているAという外国企業がCに買収されると。これって事前に、その買収をされるそのAという企業が、外国企業がCに買収されるという部分って、これ事前に言うんですか、事後なんですか。ちょっとそこの確認。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。  それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社、自分の親会社、最終親会社等が変更された場合に報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
ちょっとそこが分からなかったんですよ。だから、要は、買収されて、事後報告、だから、買収された後でしょう。じゃ、だから、そのCが、その最終親会社がその企業を買収しようとするときに、それは駄目よと言ってやめさせることができなければ、後で報告されても、重大な懸念が残るから、だから、そういう場合は、先ほどあった牧野フライスみたいに、駄目よと言って勧告して買収させないということはできないんですか。
緒方健太郎
役職  :財務省国際局長
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
お答えいたします。  御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。  他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合には、親会社、外国企業Aの親会社が交代をするということになりますので、事後的ではありますけれども、外国の親会社Aに対して、自分の最終親会社等の変更について届出を出していただいて、事後報告をしていただき、必要であればその親会社Aに対して株
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
さっき、今おっしゃったように、外国のAとCの、外国の企業に対して、日本がそれは駄目よと言って言うこと聞くのかなというのが疑問一つ。そして、事後で、言った日本の株を取得しているAに対して、あんたは違うところに買収されたから日本の株式売りなさいよと言われて、はい、分かりましたと言って素直に従うのかと。そしてまた、それを売りなさいねと言った売り先がまた違うところに、どこに行くかも分からないというようなことが懸念されると。だから、実効性があるのかないのか非常に疑問だというのが、今日、私のその質問の確認なんですけど。  大臣、今言ったような状況を、本当に実効性があって、日本のその会社、技術、そういうものがちゃんと守られる法律になるのかというのを確認したいんですが、いかがですか。
片山さつき 参議院 2026-05-28 財政金融委員会
先ほどからるるお伺いをしておりまして、大島委員の、やはり、こういった制度において、あるいは全体として国の責務において日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い意思を感じて、非常に我々としても有り難いというかね、御尊敬を申し上げますが。  今ずっと事務方から答弁をしてきたとおりなんですけれども、特に間接的な投資の捕捉というのは、率直、実務では簡単ではないですし、他国、先ほどから、こういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんです、アメリカだけではなくていろんなところですが、難しいというのはもうこれは共通見解ですわね、実態ということですから。  ただ、やはり、その外国の投資家がMアンドAに際しては当然デューデリジェンスはやるでしょうから、それが非上場であっても何であってもですね、この外為法上、我々の国では事前届出
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-05-28 財政金融委員会
うちのおやじなんかも鉄工所で技術屋さんでしたけど、やはり日本の中小企業のそういう技術というものが海外に流出しないようにしっかりそういうのを守ってもらいたいというのと、これが実効ある形になるように、現場の人は大変でしょうけど、頑張っていただくことを要望して、終わります。