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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
ありがとうございます。  つまり、含まれるということで、やりやすくなるというふうに認識をいたしました。ありがとうございます。  続いてなんですが、締約国の公用車両についてお伺いをしたいというふうに思います。  道路運送法及び道路運送車両法の適用を除外する内容を含んでいるというふうに思います。締約国の軍隊が日本において活動する際に安全はいかに確保されていくんだろうか、これはこれまでもろもろ議論があったというふうに思っているんですが、上限を超えるような車両についてはどうなのかとか、懸念をされていることは何もないのかとか、それに対して対策は考えられていらっしゃるのか、あれば教えてください。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。  これを受け、この法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検などに係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。  相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められておりまして、我が国は、移動の経路を定めたり、移動に制限を課したりすることが可能となっております。  こうしたことから、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前に相手国と適切に協議し、我が国として必要な経路の指定
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塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
つまり、懸念されていることがあるかないかのお答えはいただけなかったんですが、基本的に懸念されていることは何もないということでよろしいでしょうか。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
懸念しているというか、そういった御懸念に関して言うと、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前にその相手国と適切に協議を行います。そうすることで、我が国として必要な経路の指定や移動の制限を課すということでそういった懸念が実際に現れないようにしていくという、こういうことでございます。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
そうしたルートを決めたとしても、何かちょっと特殊なものが入ってくるということもあり、何か事故などとかがあるのではないかとかいうふうに一瞬思ったりもするんですが、ルートをしっかり定めるということでそうしたことが発生されることはないというふうに認識をするんですが、よろしいでしょうか。
中谷元
役職  :防衛大臣
参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
活動の内容につきましては、事前に両締約国の法律の定める範囲でその都度各国が判断して相互に決定するということになっておりますので、事前にそういうことは話し合われるということでございます。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
事前に話し合うということで想定外のことが起こらないようにしていくというふうに認識をさせていただきましたので、しっかりとお願いしたいというふうに思っております。  次なんですが、逮捕された締約国軍隊の構成員等の被疑者を締約国の軍隊に引き渡さなければならないというふうに定められているんですが、それは公務執行から生じた罪に明らかに該当するときというふうに認められていると、該当すると認められたときとされています。  公務内、公務外は明確に線引きできるのかという疑問があります。基本的には上官の指示がその一つの指標になるということではあるんですが、日本と締約国の認識に相違があった場合はいかに解決をしていくのか、これをお伺いしたいと思います。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  円滑化協定における公務執行中というのは、訪問部隊の構成員などとして、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって要求され又は権限付けられる任務などを執行中であるかを基準として判断することが想定されております。  これまでに締結された円滑化協定におきましては、締約国軍隊の構成員などが他人に加えた損害が公務執行中に生じたものであるか否かの判断については、接受国の裁判所が決定する場合を除き、両締約国の間で協議され、相互に決定することとされております。  いずれにせよ、特定の行為が公務執行中の行為に該当するか否かは、先ほど申し上げた基準と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することとなります。
塩村あやか 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
御答弁ありがとうございます。  曖昧なケースが出てくるというふうに思うんです。これは、私たち議論するに当たって、ある程度線引きというか、もう少しクリアに答えをいただきたいなというふうに思っています。  例えば、その上司の指令というところにもグラデーションがあるというふうに思っています。例えば、その上官の指示が職務とは関係が薄いものの場合はどうなのかなというふうに思います。例えば、その職務外、皆さんで宴会をしたりするためのお酒を購入しに行くときに例えば交通事故を起こしてしまったとか、こうした場合はいかがなのかとか、もう一つは、その上官の指示自体が公務ではない場合というのはどうなってしまうのかということ、この辺り、二つお答えいただけますでしょうか。
大和太郎 参議院 2025-04-15 外交防衛委員会
これは一般論になりますが、通常、上官の命令というのはその職務に即して行われるものでありまして、今御質問のあったような事項というのは、この職務に即して行われる上官たる者から部下たる者に与えられる指示というものとはちょっと違うかなと思いますが。