参議院
参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
これまでも衆議院で議論されているというふうには思うんですが、上官の指示が明らかに職務とは関係ないものであれば、幾ら指示であったとしても本法案の適用内ではないというお話でしたが、私の疑問というのは、薄いものでございます、先ほどお伝えしたように。例えば、お買物に車で行ったときに、上官に指示されて、そのときに事故が起こったのであれば、これはこの中に含まれるということだったんですが、お伝えしたように、その職務とは関係が薄そうだというふうな場合にはどう判断されるのかなどなどいろいろなケースがあるというふうに思いますので、もう少し具体的に後から教えていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、続いてなんですが、八番に行きたいというふうに思っています。
特殊海事損害についてでございます。第十四条なんですが、特殊海事損害について
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
円滑化協定におきましては、相手国軍隊の構成員などが我が国において公務執行中に事故を起こした場合には日本政府が賠償請求の処理を行うこととなりますが、船舶の航行などによって生じる財産に対する損害、いわゆる特殊海事損害については、その例外として、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになります。御指摘の本法案のこの十四条に規定する特殊海事損害に関する適用除外は、これを受けたものであります。
これは、特殊海事損害は、被害額が巨額になり、法律関係も複雑であって、その処理に際しては専門的な知識が必要となることから、その他の損害とは別途の扱いとすることが妥当であるということによるものであります。
ただ同時に、防衛省といたしましては、この法案の規定により、特殊海事損害を被った日本国民などに対し被害者救済の観点から請求のあっせんなど必要な援助を行うこととなります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
高額だから、そしていろいろ法律的に複雑だから、それは被害者の方が直接相手国にやってくださいということだったんですが、基本的に、私、一般国民の視点で見てみると、そういうときこそちゃんと国がやってくださいよというふうに感じてしまうものなんですね。
額が低い場合は国同士で話し合うということに、先ほどの答弁から、反対の立場で考える、額が高額だからやってくださいということだったので、額が低い場合はそれは国がこれまでどおりやってくれるというふうにも取れるんですが、その線引きとか目安はどの辺りで考えられているのか、お伺いをしたいと思います。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
ここで、特殊海事損害については基本的に、この原則とは違って、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになるということでございまして、繰り返しになりますが、特殊海事損害についてはこういう処理が図られることになるんですが、被害者救済の観点から、請求のあっせん等、必要な援助は日本国政府として行うということになるところであります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
事前のレクの方で私が説明を受けたのは高額であり、額が低い場合は国同士の間で話し合うということで説明を受けました。それは間違いということでよろしいですか。
例外なく、何条でしたっけ、十四条でしたっけ、に従ってやっていくということになるということでよろしいでしょうか。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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先ほど、今委員がおっしゃいました、事前のレクで受けた説明というのは間違っていないと思います。ちょっと私手元にその今御示唆されたところの閾値といいますか、境界というのがちょっと手元にないものですから、ここでお答えすることはできないんですが、一定のものについてはこの規定によらないということはあり得るということであります。
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| 中谷元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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その他の損害につきましては別途の扱いとなります。
この特殊海事損害を被った日本国民等に対しては、被害者救済の観点から請求のあっせん等が必要な場合には援助をするということになるということで解決をするということであります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
今のお二方の答弁を総合して考えると、額によっては国がやるし、それ以外のときにはしっかりと国があっせんをして被害者の方を救っていくということでよろしいですよねと。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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さようでございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
それでは、航空機の事故になってくるといかがでしょうか。
高額だからという理由でいけば、そっちも大きな損害が出てしまうのではないかというふうに思いますが、特殊海事損害の中に航空機の事故は含まれるのか、お伺いをしたいと思います。
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