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参議院

参議院の発言191507件(2023-01-20〜2026-07-10)。登壇議員3128人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。  その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。  しかしながら、今回は、いわゆる自己完結させる形で、出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、この難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけ
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。  次の質問に移りたいと思います。  問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。  経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。  そのため、改正法案第六十七条第三項の手数料を減額し、又は免除することが相当である者と認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要があるというこ
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川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかが分からないから、質問をさせていただいているわけです。  経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要する者について、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、検討してまいりたいと考えておりますが、その上で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば御指摘の人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてですね、引き続き我が国に在留する者が考えられる、このように考えております。
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
法務大臣にお伺いをします。  今御指摘をしたいわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
明記するかどうかは国会においてお決めになるものでございまして、法務大臣としてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、その上で、在留許可の手数料の減額又は免除の対象者については政令で定めることとなります。手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。  御指摘の点や衆議院法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。
川合孝典 参議院 2026-05-19 法務委員会
ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。  経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-19 法務委員会
御指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。  ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほど来より答弁しておりますように、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたい、このように考えております。