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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2025-04-10 国土交通委員会
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会
会議録情報 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
  午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月九日     辞任         補欠選任      塩田 博昭君     竹内 真二君      猪瀬 直樹君     梅村みずほ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 神谷 政幸君                 羽生田 俊君                 三浦  靖君                 森本 真治君                 秋野 公造君     委 員                 石田 昌宏君                 衛藤 晟一君                 こやり隆史君                 自見
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柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、塩田博昭君及び猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君及び梅村みずほさんが選任されました。     ─────────────
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。  おとといの質疑に続きまして、議題となりました労安衛法改正案について、今日ちょっと時間も短いので、確認すべき事項を大臣に確認をさせていただいて、今後につながる質疑にできればというふうに思っております。  まず、前回の質疑でも、前回の脳・心臓疾患、それから精神障害、労災認定基準の見直しについて改めて触れさせていただいて、前回の見直しが、やはりこれまでなかなか労災申請しても認められなかった、でも、新たな要素も加えていただいて、やっぱり適切に、救済すべき方々、認めるべき方々、これを認定していくのだと、その効果、ちゃんと検証して今後につなげてほしいということでも質疑をさせていただきましたが、今回の法案で、個人事業者等の方々を労安衛法、新たに同じ場所で作業する方については位置付けるということにしたわけですけれども、やはりこれだけ個人事業者の方々が多様な場所
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
過労死などの労災認定については、業務において特に過重な身体的又は心理的な負荷が認められるか否かという観点から判断しております。  個人事業主といった労災の特別加入者につきましては、労働者と同様に、請求人本人、家族、同一現場で働いていた方からの聴取であったり、メール送受信記録等の関係資料を収集するなどによりまして、勤務実態を可能な限り特定した上で過重負荷や心理的負荷の強度について評価を行ってございます。このため、多様な働き方をしている特別加入者の方々についても現行の労災認定基準において適切に労災認定ができるものと考えておりますが、一方、認定業務が適切になされるかどうかは不断に見直すことが必要だと考えております。  今後とも、個別の労災認定事例を通じて特別加入者の就労実態を把握した上で、最新の医学的知見も踏まえ必要な対応を行ってまいりたいと思います。
石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
大臣、答弁の中で、が以降のところが大事なので、そこを是非、もう当事者の方々から、残念ながら現行の基準では本当になかなか実態が反映されない、申請すらできない、申請してもなかなか認定されないという実態、先ほど申し上げたように労働時間の把握ができないとか就業環境の把握ができないとかいろんな実態があるわけですから、当事者の方々からも是非ヒアリングしてください。聞いていただいて、そして実態を把握して、次なる改善、改革に努めていくと。現行法でできるところは是非やっていただきたいと思いますが、そこは強くお願いしておきたいと思います。  その上で、二点目ですけれども、今回は、資料の一、資料の二、特に資料の二でちょっと図式で改めて確認をしていきたいと思いまして作らせていただきましたけれども、今回は、アスベスト訴訟の判決を受けて、同じ場所で作業する個人事業者等の方々についてはという限定をした形で対象に加えて
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
御指摘ありましたように、今回の改正の契機となりましたのは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働者と同じ場所で作業する労働者以外の方も労働安全衛生法の一部の規定による保護対象であるとの判断がなされたからでございます。  今回の改正については、この判決の趣旨でありましたり、機械等を現場に持ち込み危険有害な作業を行うことが多く、元方事業者や関係請負人の労働者と同じ場所での混在作業を行うことも多い建設業の一人親方において多くの死亡災害が発生している実態を踏まえ、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方も労働安全衛生法による保護や義務の対象に位置付けることが適当と判断したものでございます。