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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石橋通宏 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
ハローワーク、公共職業紹介を信頼して、もちろん求人を出していただく企業さんにも本当に申し訳ない話だし、求職活動、一生懸命、懸命にされている求職者の皆さんにも極めて申し訳ない話だというふうに言わざるを得ないと思います。  今、大臣、この方が自ら定めた目標、ノルマ、云々かんぬんおっしゃいました。報道ベースでは、そもそも東京都で各ハローワークに就職件数などの目標を設定していると。その目標設定のためにノルマが課され、で、そのノルマを果たすためにこうした偽装、水増しが行われていたのではないかという疑いが指摘をされています。  これ、どうなの。本当に東京でそういうことが行われている、東京だけではなくて、ほかの四十七都道府県ハローワークでも同様のことが行われていたのか、本省はそれを知っていて放置をしていたのか。まさか本省の指導とは思いたくありませんが、そのこともちゃんと調査されているんですよね。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
今般の事案を受けまして、各都道府県の労働局を通じて改めて綱紀粛正、適正な目標管理を促すこととしておりますし、同様の不適切事案の有無につきまして現在調査を開始をいたしました。
石橋通宏 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
これ、いつまでに調査して報告いただけるんでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
済みません。開始したばかりでいつまでにということはなかなか申し上げにくいですが、できる限り速やかに対応させていただきたいと思います。
石橋通宏 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
委員長、これ重大事案だと思いますので、是非、調査結果速やかに当厚生労働委員会に報告をいただいて、協議をさせていただければと思いますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。
小川克巳
所属政党:自由民主党
参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
後ほど理事会で協議いたします。
石橋通宏 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
重ねて、我々、もっと、公共職業紹介、これ全国的により専門性を高めて、さらに、これまでの厚生労働委員会でも、ハローワークで、現場で本当に一生懸命職員の皆さんも頑張っていただいているんですが、三分の二が非常勤なんです。三分の二が非常勤で、一生懸命やっていただいているのに、いつ契約が切られるか分からない、続けられるか分からない、処遇も低い、この問題もずっと取り上げて、厚生労働省には、過去大臣答弁もいただいてまいりましたが、善処すると、対処するという話もしてきた。そういうふうに、もっと公共の職業紹介機能を高めていかなければならないときにこういうことが発生してしまった、発覚したというのは極めて遺憾だと言わざるを得ないと思いますので、大臣、重ねて真摯に調査、そして原因究明していただいて、報告、そして対応、二度とこんなことが起こらないようにということで対応いただきたいということを重ねて申し上げておきたい
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鹿沼均 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  今先生おっしゃられたとおり、先月十八日に取りまとめられた専門委員会での報告書において、原告及び既に判決が確定した後続訴訟の原告については、判決により当時の保護変更決定処分が取り消されたことによる給付請求権が生じているというふうにされているところでございますし、私どもとしてもそういう認識でございます。
石橋通宏 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
そうであれば、これ新たな減額措置を今回行うというふうに厚生労働省が勝手に決めちゃっているわけですけれども、これは明らかに事後的な不利益変更に当たると。とすると、やはり訴訟の反復禁止効や紛争の一回的解決の要請、これに明らかに反する最高裁判決を無視した厚生労働省の政治判断だと断ぜざるを得ないと思いますが、厚生労働省、これに対して反論されるんでしょうか。
鹿沼均 参議院 2025-12-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  専門委員会において取りまとめられた報告書におきましては、今回の最高裁判決は、ゆがみ調整も含めて原告の処分を取り消しておりますけれども、判決理由中で違法とされていないゆがみ調整を再度実施することは、生活保護法第八条第二項の規律も踏まえれば、比較衡量の観点から許容されているものと承知しております。  また、高さ調整につきましても、原告等についても、これまでの訴訟の経緯を置いて考えれば、原告等以外の被保護者と同様に、生活保護法第八条第二項に基づき、本件改定当時の適切な水準として経済学的な検討を踏まえた指標を用いて水準を再設定することが適当としつつ、他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、特に高さ調整について紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要であり、こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要とされているというふうに承知しておりま
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