衆議院
衆議院の発言211581件(2023-01-19〜2026-06-16)。登壇議員3311人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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我が国からの防衛装備移転については、特定の国との安全保障関係の有無のみをもって判断するものではなく、個別の案件ごとに、仕向け先及び最終需要者の適切性や、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度について総合的に考慮した上で、移転の可否を厳格に審査します。
具体的には、仕向け先の適切性については、仕向け国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等を踏まえて検討し、最終需要者の適切性については、最終需要者による防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性等を考慮して検討しています。
また、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について、国連憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとしております。御理解いただければと思い
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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恐らく今、私は更問いさせていただいたんですけれども、多分、次の答弁をされたというふうに思っておりますが、ちょっと時間の関係で。その上で、やはり移転先国がどうなのかということが、非常に今国際情勢が激変をしておりますので、その前提がやや崩れつつあるのではないかというのが私の問題意識であります。
ちょっと二問飛ばさせていただいて、茂木大臣の方にお伺いいたします。
これは累次問われていることであって、確認で恐縮なんですが、今般のイラン攻撃、米国とイスラエルは、外交交渉中の武力攻撃を先制的自衛の措置なんだというふうに主張をしております。
政府は、これが、国連憲章、先ほど御紹介した二条四項、また五十一条、この要件を満たしているかどうかについて、なかなか法的評価は困難であるということは理解をして、その内容は問わないんですが、政府内部で法的評価を行っているのか、また今後その法的評価を公にする御
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| 茂木敏充 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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国連憲章の二条の四、これは武力によります威嚇や武力の行使を原則として禁止する条項でありまして、武力不行使の原則と言われておりまして、一方で、五十一条の方は、武力攻撃を受けた場合には、個別的、集団的自衛権の発動、これを認める規定であります。ただ、これは安保理が措置を取るまでの間に限られておりまして、また、安保理への報告、これが必須ということにされております。
今回の事案がどうなのか、これに照らしてということでありますけれども、こういった法的な評価を行うに当たっては、各国はもちろんでありますが、専門家や国際社会の様々な議論も踏まえる必要がある、こんなふうに考えておりまして、国際法上の評価に関する各国の立場、これは様々でありまして、私が知っている限りといいますか持っている限りの情報でいいますと、確定的な法的評価を行っている国は非常に少ない、そんなふうに考えております。
また、専門家の間も
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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やはり、現時点では法的評価は困難であるという外務大臣の御答弁でありました。
そこで、改めて小泉防衛大臣にお伺いをいたします。
政府として法的評価を行わない状態で、防衛省としていかにして、防衛装備移転、移転先国における国連憲章遵守の前提が維持されていると判断をされるのかということであります。ここはあえて曖昧にされていることもあるんだろうと思いますが、やはり米国に対しては、当初より、防衛装備移転協定の前の対米武器・武器技術供与取決めというのがありまして、これは国連憲章の目的と原則に適合する方法での使用が義務づけられているところであります。
かつ、我が国から部品、技術を米国に移転しておりますSM3ブロック2A、これは今般のイラン攻撃をめぐる軍事行動で米国のイージス艦から発射をされて使用されている、こういった現実を前に、このまま本当に曖昧な状態が続いていいのか、装備移転三原則の趣旨に反
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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今、河西先生からは二、三問、多分、質問の中であったと思いますが、まずSM3の話から行きますが、日米首脳会談では、日米同盟の抑止力、対処力を一層強化していくべく、ミサイルの共同開発、共同生産を含む幅広い安全保障協力を一層進めていくことで一致しております。
アメリカ側が発出したファクトシートの内容についてコメントすることは差し控えますが、SM3ブロック2Aは日米両国にとって極めて重要な迎撃ミサイルであり、我が国としてその増産について協力していくことは、同盟の抑止力、対処力の強化の観点から重要であると考えています。
一方で、御指摘の、アメリカによる今般の行動について、日本はその詳細な事実関係を十分把握する立場にないことから、確定的な法的評価を行うことは困難であります。
いずれにせよ、我が国からの防衛装備移転については、個別の案件ごとに厳格に審査し、移転後の適正管理が確保される場合に限
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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ありがとうございます。
今、外務大臣また防衛大臣、法的評価は困難であり、また、総合的な判断をするために、一概にお答えすることは困難である、ですので、政府としては、現時点においても、移転先国の国連遵守状況というのはなかなか複雑な状況の中で断言がしにくい、こういった事実でございます。
それを踏まえて、次、小泉防衛大臣に問わせていただきますけれども、政府が、我が国の装備移転は憲法の平和主義を具現化した政策である、また、これを今後も堅持されるというふうに御断言を累次されております。やはり、そのためには、移転先国の国連憲章の遵守状況を我が国として主体的に評価をしていかなければならないというふうに思っております。
やはり、先般の本会議でも申し上げたんですが、運用指針において、移転対象国の要件として、今、国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務づける国際約束、防衛装備移転協定等
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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今政府としては、防衛装備移転三原則の制度の見直しについて、そこの、現時点では予断することは控えたいと思いますが、我が国からの防衛装備移転については、個別の案件ごとに厳格に審査し、移転後の適正管理が確保される場合に限って認めるとしており、このような政府の基本的な考えに変わりはないことは先生にお話しできると思います。
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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変わりはないということで、今後そういった、なかなかこれは言い切れない状況もあると思うんですが、言い切れるような状況、制度を、やはり、ただ政府に全部お任せをするということよりも、我々も、建設的な提言を野党としてもしていきたいというふうに思っております。立法府も含めてきちっと関わっていかなければならないというふうに、そういった問題意識を持っております。
そこで、次に問わせていただきますけれども、ちょっと一問飛ばさせていただいて、済みません、政府参考人の方、飛ばさせていただきます。
防衛装備移転の許可、これは行政権の作用に含まれるんだ、これは外為法の運用ですので、そのとおりであります。政府が主体でこの厳格審査を行っていくんだ、このロジック自体は私もそのとおりだと、全く否定をするものではありません。しかし同時に、今日申し上げてきたとおり、この厳格審査は最高法規たる憲法の平和主義にのっとった
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| 小泉進次郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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今もう先生からも御言及がありましたが、防衛装備移転の許可は外為法の運用によって行われるものであり、同法の運用は行政権の作用に含まれることから、同法にのっとり、国家安全保障会議における厳格審査を経て、政府がその主体となって行っていくことが適切だと考えております。
その上で、防衛装備移転については、これまでも政府による対外発信や国会の質疑などを通じてその考え方や背景について御説明してきたところであり、今後も国民の皆様に御理解をいただけるように、政府の考えについて丁寧に説明していくことは当然であると考えています。
なお、議会の装備移転の関与ですけれども、各国様々でありまして、イギリス、フランス、カナダなどは、個別案件について議会による事前事後の関与はない、こういった国もありますので、我々としては、しっかりこのような質疑も含めて適切に説明をさせていただければと思います。
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| 河西宏一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-09 | 安全保障委員会 |
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是非、この国会質疑も大事でありますし、その上で、やはり制度としてどう担保していくのかというのは引き続き議論をさせていただきたいというふうに思っております。
済みません、先ほどちょっと参考人の方を飛ばしましたけれども、ちょっと後段のところをいただきたいと思っておるんですが。
今、装備移転の運用において、移転先国において国際約束における国連憲章遵守義務、これに違反して装備が使用された事実が判明した場合、後段のところを御答弁いただきたいんですが、移転停止等の手続、これは現行制度上どう整備をされているのか、お答えをいただきたいというふうに思っております。
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