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衆議院

衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 理事 (103) 動議 (33) 互選 (31) 会長 (28) 選任 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠田奈保子 衆議院 2025-12-11 法務委員会
財源に限りがある、私は、当然、国会議員だから分かっておりますけれども、国民の裁判を受ける権利を実質化するためには、やはり担い手の弁護士を確保することが必要。こんなに長年間据え置かれていたら、もう国選弁護はやりませんとか、法テラスの事件は引き受けません、そういう方々が実際に出てきています。  持続可能な制度運営がなされない、そうすると、国選弁護の担い手がいなくなったらどうしますかという憲法上の問題になるわけですよ。ここはしっかりとやはり財源を確保する必要のある分野だということを、力強くお伝えをさせていただきたいと思います。  今、地方においては、私、地方において町弁をしておりますけれども、やはり、資力が乏しい方に対する無料法律相談や、民事法律扶助の立替えを行う、そのニーズが大変高くあります。しかしながら、私選で法テラスを使わないで受任する場合と比較して、弁護士報酬の乖離はすごく大きいんで
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階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
平口大臣、速やかにお願いします。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答えをいたします。  委員御指摘のとおり、法テラスがあまねく全国において国民の司法アクセスを充実させ、お困りの方に必要な法的支援を届けるという、総合法律支援の所期の目的を達成する上では、各地域において担い手となる弁護士等を確保することが重要な課題であると認識しております。  民事法律扶助等のいわゆる公益的活動に関する弁護士への報酬の在り方は、担い手となる弁護士を確保する上で一つの重要な要素となり得るものではあると考えられますが、一方で、業務内容や事件の困難性が適切かつ公平に反映されたものとすること、あるいは、財源に限りがある中で弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解が得られるかなどの観点から……(発言する者あり)
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
続けてください。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-12-11 法務委員会
慎重な検討が必要であるというふうに思うところでございます。  もっとも、国民の司法アクセスを充実強化するためには、地方も含めて担い手となる弁護士の確保は重要であり、法テラスの総合法律支援の在り方について、引き続き、関係機関とも協議しながら必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
篠田奈保子 衆議院 2025-12-11 法務委員会
国民の理解は、私は得られるんじゃないのかなと思います。  今、補正予算の審議をしていますけれども、本当に使い残しているような基金に補正で緊要性もないのに積んでいる、それが何百億とか何千億とかいうレベルの話を聞くと、どうして地方で頑張って困っている弁護士の国選報酬や扶助報酬の引上げができないのか、私は甚だ疑問に思っております。  次に、民事法律扶助というのは立替え制なんですよ。リーガルエードではなくて、利息はつきませんけれどもリーガルローンなんですね。弁護士報酬が、今、引き上げてほしいとお話ししましたけれども、引き上げられれば、今の制度では利用者の負担となってしまいます。資力の乏しい方々への法律支援が利用者の負担増になることを、私は望んでおりません。  なぜこういったことになるかというと、民事法律扶助、資力の乏しい方に弁護士費用を援助する制度、だけれども立替え、償還が必要、この制度のた
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内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  立替え償還制は、これは一般論でございますけれども、一定の財源の中で、法的支援を必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして、一定の合理性があるものと考えております。  もっとも、こうした現在の仕組みにおきましても、利用者が生活保護受給者であるなどの場合におきましては、立替金の償還を免除できることとされております。また、既に、一人親に対する支援の強化といたしまして、一人親が相手方に養育費等の請求を行う際に、民事法律扶助を利用した場合には償還免除の要件を緩和するなどの運用の改善を、令和六年四月から開始したところでございます。  その上で、委員お尋ねのように、現在の仕組みを原則給付制としつつ、一定の場合に利用者の応能負担、負担能力に応じて費用を負担する制度とすることにつきましては、法テラスの財政的基盤に与える影響などの観点から慎重な検討が必要であると考えていると
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篠田奈保子 衆議院 2025-12-11 法務委員会
免除については少し、若干要件が緩和されていますけれども、本当に全然現場では使いにくくて、ほとんど免除が認められないというような実態もあることも御報告をさせていただきます。  最後に、このテーマについて、民事法律扶助、国選弁護の報酬、双方について、私は早急な検討が必要であると考えております。是非、有識者による検討組織を速やかに設置をしてくださいとお願いをさせていただきたいと思います。  次に、時間が限られてきましたが、司法修習生の給費制についてお尋ねをいたします。  今現在、司法修習生には、修習給付金十三万五千円と住居給付金三万五千円が支給されております。この金額も変更がないんですね。何年間変更がないのか、それから、物価高に合わせて今後変更されることはないのかどうか、最高裁にお伺いをいたします。
板津正道 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  修習給付金の金額水準は、制度導入の際に、法曹三者、すなわち法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会の間で確認されたものと認識しており、平成二十九年十一月に採用された七十一期司法修習生から支給が開始されて以降、金額の変更はされておりません。  この金額につきましては、法曹人材確保の充実強化の推進などを図るという趣旨を踏まえ、司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮して定められたものであり、その時々の物価水準に合わせて逐次変更することまでを想定したものではないと認識しております。  最高裁判所といたしましても、今後も、制度を継続的かつ安定的に運用していくことが重要であるとの観点に立って、引き続き、関係機関と連携しつつ、諸般の状況を注視してまいりたいと考えております。
篠田奈保子 衆議院 2025-12-11 法務委員会
生活費なんですよね。なぜ、物価と連動しないのか。そして、これもまた八年間据置きですね。今の議論を聞いていると、あと十年間ぐらいこの金額になるんじゃないのかなという不安も生じます。是非是非、やはり、司法修習生の健全な修習生活、経済的な安心の下で研修できる、その体制を整えるために、是非お考え直しいただきたいというふうに思います。  そして、この修習給付金は、雑所得ということで、所得税、住民税、健康保険、年金は別途負担することになっているんですね、天引きではないので。そうすると、この十三万五千円から様々な負担を考えると、ちょっと、司法修習生の最低限度の生活を保障するような、そんな給付金額にすらなっていないのかなというふうに思いますし、現時点でも引上げが必要ではないかと思います。  この点について、最高裁、いかがお考えでしょうか。