衆議院
衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古田裕志 |
役職 :文部科学省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答えします。
我が国の南極地域観測事業は、南極条約体制の下、科学的調査として、オゾンホール発見に貢献しました高層気象観測や、重力測定等の測地観測など、長期的かつ継続的な観測調査を実施してきております。
地質、岩石分野におきましては、主として東南極エリアにあります昭和基地を中心として、半径約七百キロメートルの露岩域において、地質や岩石等の調査を行ってきたところでございます。
その成果としましては、採取をした岩石資料や、得られました地盤や地質の情報を基にした地質図の編さんを行うとともに、南極大陸の成り立ちや、四十六億年の地球の不可逆的な変化、変動を明らかにしてまいりました。
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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今、オゾン層、オゾンホールの発見とか、地球環境に南極観測が、我が国の調査が非常に貢献したということは誇らしいことで、本当にすばらしいことだとは思います。
一方、資源調査という面では、マドリッド議定書がございますので、いろいろな制約があって、今の御答弁では、いろいろな蓄積はあるにしても、なかなか、ちょっと漠然としているというふうに感想として受けました。
一方、やはり、近年、南極での、特に中国とロシアの資源調査というのが非常に目覚ましい。基地を建設する、あるいは滑走路を整備する、物理探査などを急激に強化しております。
現時点では、科学的研究を目的としているというふうに説明はされておりますけれども、二〇四八年以降の南極条約体制見直しの可能性を見据えて、長期的な戦略行動ではないかというような国際指摘もございます。
したがって、我が国も、南極を将来的な地政学、資源、国際秩序形成の重要
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境保護に関する南極条約議定書第七条は、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除き禁止する旨規定しております。
また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定しております。
二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるかのような報道があると承知しておりますが、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十年が経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみであり、改正を予断する内容にはなっておりません。
また、二〇一六年及び二〇二三年の南極条約協議国会議では、南極地域における鉱物資源に関する活動の禁止についての継続的なコミットメントを確認し、同議定書第七条の規定を継続して実施する確固たる意思
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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今、二〇四八年以降の話というのはなかなか厳しいというようなお話がありました。だけれども、現在起こっている世界の情勢というのは、想定していないことも実際起こっているんですよね。二十二年後の世界情勢がどうなるかということは、今、想定なんかできっこないんですね。
ですから、私が申し上げたいのは、例えば、今、ロシアのは、アレクサンダー・カルピンスキーという調査船があって、ウェッデル海というところで大量の石油が埋蔵されている、五千百十億バレルという、まあ報道ベースの話ですけれども、ということも公表されております。
あるいは、中国はもっとえぐいですよ。秦嶺基地というところがありまして、そこでは通信傍受をやっているんじゃないかというふうな話もあったり、あるいは、滑走路を整備していますよね。それで、第六番目の基地を、今、マリー・バード・ランドというところの領有権を狙って、新しい基地を造っているとい
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| 青山繁晴 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :環境副大臣
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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皆さんお分かりのとおり、通告なしの御質問でありますが、短くお答えしたいと思います。
まず、委員御指摘の東シナ海の状況ですけれども、おっしゃったとおり、チャイナの、中国の動きが活発になった後も、我が国は極めて抑制的に動きました。ただし、委員のおっしゃったことに異論を唱えるわけではありませんけれども、当初中国が狙っていたほどのアクティビティー、活動はできていないと考えております。
例えば、亡くなりましたけれども、中川昭一当時の経産大臣などと民間専門家だった私なども連携をしまして、初めてあの海域に調査船を出したりしたことが一定の抑止力にはなっております。
それで、実際にあの海域、私は何度か、民間専門家の時代に、当時の自衛隊の協力も実は得まして、調べました。それで、ガス田のガスを海中パイプラインを通じて中国本土に送りまして、そこで、青島などで実用化もしているという実は事実があります。
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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通告なしで青山副大臣、失礼いたしましたけれども、本当にすばらしいお話をいただきまして、私も共通認識を持たさせていただきました。
副大臣が今御答弁されたように、南極の環境を守る上でも、やはり安全で安定したものでなければいけません。そのためには、やはりこの情報レベルというのも大きく差があったらそこでひずみが生まれて、新たな危機に発展していくわけですから、お互いに、学術研究というレベルの中でも、冷たい国際社会の中での現実的な対応というのをやはりやっていかないと、本当の意味での平和あるいは南極の環境保護につながらないので、そういう発言をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
それでは、本題に移りますけれども、今回の保護法の改正案というのは、観光船が結構増えて、そのときの海難事故等の防止と、そして起こったときの対応方法をいろいろと規制を強化していくということになっています。
そ
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| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。
また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。
しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担わなきゃいけない二国が未締結のままということは、非常に大きな課題が残っているというふうに思うんですね。外交をやはりしっかりやって、まずはその二国というのにこっちを向いてもらわないと、この改正というのも絵に描いた餅になっちゃうので、是非とも
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| 石原宏高 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
附属書6は、二〇〇五年の採択の時点で協議国であった二十八か国全てが締結したときに効力を生ずることとされております。この二十八か国のうち未締結の国は、今委員が言われたように我が国を含めて九か国、そして、条約も外務委員会で審議をされていますので、法律も成立をすれば八か国になるわけでありますけれども。
先日、広島で開催された第四十八回南極条約協議国会議では、辻副大臣から、附属書6の締結に向け、国内手続を進めていることも各国と共有をしたところであります。未締結国に対しても、早期の呼びかけを行ったところであります。
また、事務的にも、協議国会議において交渉や関連イベントの場における働きかけも実施をしてまいりました。加えて、今委員が言われた、一番観光船を出しているアメリカ、そしてその船が出発するアルゼンチンを含む未締結国の担当官と環境省の職員が個別に意見交換を行う場を
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| 向山好一 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。
もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが既に存在しております。
ですから、この海洋汚染防止法と南極保護法との関係性、これはエリアで分けたすみ分けなのか、あるいは上積みの規制なのか、その辺りも整理しなきゃいけないと思いますし、もう一つ、賠償の責任額の上限額、これがこの附属書6
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