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衆議院

衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (164) 選挙 (144) 地方 (100) 参議院 (81) 理事 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えします。  法制審議会の諮問事項も様々なものが含み得るところでございまして、やはり、そういった諮問事項の内容等に照らし、また、司法法制部は御案内のとおり一般的な法制審議会の事務を担当しておりますので、通常、こういった事務方、こういったところが、今の、ピックアップといいますか選び上げ、こういうことをさせていただいて、大臣と御相談した上で判断されている、このように認識しております。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
法制審の部会は、例えば、刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。法制審の総会、親会の方の人選は、事実上、司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように、刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。
内野宗揮 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えします。  やはり、まさに委員御指摘のとおり、その諮問事項に対応いたします担当部局というのがございますので、そういったところが中心となって対応する、こういう理解でよろしいかと思います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。  では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法再審部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。その上で、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。  弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。  ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。  法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。そうである以上、この委員には専門性がまず求められる、また、この委員の構成の公平性また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふ
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-04-10 法務委員会
法制審議会とは、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお引き受けいただくことが重要であると考えております。  この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会令のほかに、平成十一年に閣議決定された審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢等についての指針も定められているものと承知しております。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
要は、公正かつ均衡の取れた構成にしていくというようなことの答弁がありました。  じゃ、その公正かつ均衡の取れた構成、それをするために何を基準にこれは判断をするのか、具体的な基準や指針はあるのか、伺います。
内野宗揮 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会令のほかに、委員お尋ねの基準等に関するものといたしましては、平成十一年に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがございます。お尋ねにあるような、委員の構成や委員の選任についての指針が定められているものでございます。  具体的に申し上げますと、例えば、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意すること、委員の任期について、再任は妨げないが、一つの審議会等の委員に十年を超える期間継続して任命しないこと、また、委員に占める女性の比率を府省編成時からおよそ十年以内に三〇%に高めるよう努めることなどが定められているところでございます。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今ちょっと早口でよく分からなかったというのがありましたが、私は把握しましたので、それを基にさせていただきます。  私もちょっと事前に勉強しましたけれども、審議会等の整理合理化に関する基本的計画、その中の審議会等の運営に関する指針の中にそのようなことが定められているということですけれども、これは一般論としてこういうのがある。  私が今本当は聞きたかったのは、公正かつ均衡の取れた構成と言っているけれども、より具体的な中身というのはどうなんだということを聞きたかったんですが、ちょっとそれは飛ばして、じゃ、先ほどの法制審の再審部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構成になるように留意しなさいよとあるけれども、実際、どのような具体的な基準で人選したんですか。ばくっと公正かつ均衡の取れた構成とあるんですけれども、この諮問の内容に照らして、どういうことに留意をして決めたのか。事前に、こういうこと、こうい
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