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衆議院

衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (204) 機能 (130) 地域 (90) 経済 (76) 整備 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
今御答弁いただきましたけれども、それを受けて、次の質問に入ります。  法制審議会やその部会において、最終的に議事を決するのは委員になります。ですので、その委員の構成には公平性や透明性、これが担保されることが非常に重要になってきます。  委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として、大臣、この方たちでいかがですかという、事前に大臣に示される候補がいるはずです。この法制審の各部会の委員等の候補は誰が示すのか、この委員等の人選は、事実上、誰がどのように行っているのか、伺います。
内野宗揮 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えします。  委員のお尋ねにつきましては、具体的に定められたルールといったようなものは見当たりませんので、一般の流れを御説明することで御勘弁いただきたいんですが、一般論として申し上げますと、法制審議会の部会を構成する委員等の任命につきましては、今も御指摘いただいたように、公正かつ均衡の取れた構成になる、これが重要だというふうに考えておりますところ、その定め方につきましては、法制審議会令等に定められた要件等に照らしつつ、様々な方が選び上げられた上で、そういう中から大臣の御判断で最終的には任命されるというのが一般的な流れということになっているところでございます。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
ちょっとずれがあるかもしれませんね。誰が選ぶのか。司法法制部が例えば選ぶのか。今私が言ったのは、法制審の各部会の人選は事実上誰がまず行うのかということで、誰が。主体についてちょっと伺います。
内野宗揮 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えします。  法制審議会の諮問事項も様々なものが含み得るところでございまして、やはり、そういった諮問事項の内容等に照らし、また、司法法制部は御案内のとおり一般的な法制審議会の事務を担当しておりますので、通常、こういった事務方、こういったところが、今の、ピックアップといいますか選び上げ、こういうことをさせていただいて、大臣と御相談した上で判断されている、このように認識しております。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
法制審の部会は、例えば、刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。法制審の総会、親会の方の人選は、事実上、司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように、刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。
内野宗揮 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えします。  やはり、まさに委員御指摘のとおり、その諮問事項に対応いたします担当部局というのがございますので、そういったところが中心となって対応する、こういう理解でよろしいかと思います。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。  では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法再審部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。その上で、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。
國重徹 衆議院 2026-04-10 法務委員会
要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。  弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。  ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。  法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構成と審議過程、ここに正当性があると考えられているから、これは当然のことだと思います。そうである以上、この委員には専門性がまず求められる、また、この委員の構成の公平性また均衡性、こういったものが厳格に担保されていなければならないというふ
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-04-10 法務委員会
法制審議会とは、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものであることから、委員の任命に当たっては、各諮問の内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた構成になるよう配慮しつつ、法律専門家あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお引き受けいただくことが重要であると考えております。  この点に関し、選任基準に関するものとしては、法制審議会令のほかに、平成十一年に閣議決定された審議会等の整理合理化に関する基本的計画というものがありまして、任期や年齢等についての指針も定められているものと承知しております。