衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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いや、だから、能力でいいんですよ、能力でいいんですけれども、指定席というのは、もうずっと機械的に警察出身という意味が指定席なので、指定席にはしないということを是非おっしゃっていただけませんかね。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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適材適所とか能力本位ということを申し上げているということは、委員のおっしゃることと同趣旨だろうというふうに思っております。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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そうすると、指定席にしないということと同趣旨という官房長官も意見ですか。何で言えないんだろう。では、そういうふうに、私が質問した、警察の指定席にしないということと同趣旨の考えを持っているというふうに御答弁いただければ。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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特別職の人事というのは、これはその時々の総理が人事権を持っておりまして、適材適所、能力本位でお決めになるということであり、今回の国家情報局長についても、これはまさに適材適所、能力本位で決めるということであり、委員の御指摘と何らたがうことはないのではないかなと思っております。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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是非そういうふうにしていただければ。相当いろいろなことがありますので。
最後に、この法律を読みますと、国家情報会議というのは決定機関じゃないということで、これは心配になります。国家情報会議は、第二条で、重要事項を調査審議する機関と書いてあるんですね。三条にもそういうふうに書いてあるわけです。
では、決定するのは一体どこで決定するんですか。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。
新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今明確に、国家情報会議で決定する、決定する機関でもあるということですね。(木原国務大臣「申し上げました」と呼ぶ)ありがとうございます。
以上です。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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次に、大島敦君。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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ただいまの長妻委員の質疑を伺いながら、二〇一四年、特定秘密保護法案を担当として対案五法案を作ったときのことを思い出しておりました。やはり、国家の情報は誰のものであるかというのが当時の原点だと思いましたね。国家の情報は国民のものであるというのが基本だと思っています。
ですから、情報公開法があるのは、やはり情報を公開するということが大切であると。ですから、政府において情報を改ざんすることは、これはあってはいけないことだと考えております。これが基本ですよね。
ですから、特定秘密保護法案ですと、情報監視審査会をつくって、国会議員が特定秘密そのものを見ることについては難しいかもしれないけれども、何が特定秘密であるかについてはそれぞれしっかりと確認をしていくということで、国会に設けられ、かつ、年に一回レポートも、報告書も提出するようになっております。ですから、議会の統制が結構必要なのかなと、長
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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衆議院 | 2026-04-10 | 内閣委員会 |
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今委員から四つの点についての御質問を伺いました。
まず一点目でありますけれども、新たな情報活動権限の付与ではないかということですが、この国家情報会議ですが、政府の情報活動の重点に関する基本方針等を示すものでありまして、また、国家情報局は、各省庁が行う情報活動の総合調整等を担うものであります。本法案は、その行政機関相互の関係を律するものであります。よって、本法案は、委員のおっしゃるとおり、国民からの情報を取得することを容易にするような権限の強化を行うものではございません。
二点目についてでありますが、これは政策部門と情報部門の相互干渉の御質問でございますが、現在も、本法案により新たな組織が設置された後も、政策部門と情報部門が相互に干渉し過ぎないように活動することが重要と考えており、これは現時点でも言えることだと思います。今後もその点には十分配慮をしなければいけないというふうに思ってお
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