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衆議院

衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (204) 機能 (130) 地域 (90) 経済 (76) 整備 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
懸念は発生しないと考えていると。いや、野党だとか国民が懸念を覚えているということを理解していただけますかと聞いているんですよ。皆さんの懸念を聞いているんじゃないんですよ。国民の懸念があるということを理解していただけますかと聞いているのに、理解しないということなんですよ。いや、これじゃ心配で、法案審議も、どう使われるか心配ですよ。  じゃ、ちょっと聞きますが、配付資料四ページに、この前の代表質問の、私がやったやつの総理の議事録がありますが、四ページ、一番上のところに、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を各省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんというふうにありますが、逆に言うと、こういった観点があれば特定の個人に対するプライバシーや個人情報の収集を関係省庁に指示できるということですか、官房長官。こ
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
まず、国家情報局が今回担うことになる総合調整というのが法案に書いていますが、これは、安全保障の確保、あとテロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、こういった例示をさせていただきました。重要国政運営に資する情報の収集調査等に関していずれも行われるものであります。  重大テロの首謀者に関する個人情報とか、お互いにやり取りをするということが、これは例示ですから、想定されるわけですが、こうした個人情報の取扱いというのは、これは、他の法律でありますけれども、個人情報保護法を始めとする関係法令にのっとって行われていくというふうに考えておりまして、それにのっとっていくということは当然のことであるというふうに思っております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
十二時までということであれば、ここで一旦終わりということでよろしいですか。
山下貴司 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
はい。  午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     正午休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
山下貴司 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
午前中の続きからですが、配付資料四ページ目で、代表質問、高市総理答弁、四ページ目の一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を関係省庁に行うことはなく、また、その必要もないことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありませんと総理は答弁しておられます。  先ほど、観点についてはやや中途半端な答弁がありましたけれども、無用にというのも、有用ならいいんですかというような話で、いや、無用にやっているわけじゃありませんと言われちゃったら、何でもできちゃうわけですよね。先ほど、その観点があればということでしたけれども、無用にやっているわけではないと言えば、国民のプライバシーや個人情報を侵害するようなことがあり得るということですか、官房長官。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
一般的に申し上げれば、行政機関が個人情報を扱う場合におきましては、プライバシー保護の観点と、当該行政機関の所掌事務遂行のための必要性、このバランスを図るという観点からいうと、個人情報保護法によりルールが明確に定められている、そういうふうにまずは認識をしているところです。  国家情報会議等における事務の遂行においても、個人情報保護法等のルールが適用されることは同様であります。すなわち、国家情報会議等が個人情報を扱うことができるのは、この会議の調査審議に必要な場合に、調査審議を行うためという目的の範囲内に限られ、国民のプライバシーというのをいわゆる無用に侵害するものではない、そういうふうに考えているところであります。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、官房長官、違うんですよ。国家情報局なり国家情報会議の目的というのは何でも広がっちゃうんですよ。どちらかといえば、例えば、警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なんですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を目的外に国家情報局に提供することは、かなり個人情報、プライバシーの点で問題があるんじゃないんですかということなんです。  それで、配付資料の七ページを御覧いただきたいと思いますが、特定秘密保護法では、ここは物すごい厳格なルールになっているんです。特定秘密の提供はこういう場合にしか、ほかの、元々特定秘密を持っている行政機関以外の行政機関には提供してはならないとなっているんですよ。それが、この長い、六条から十条まで、例えば、安全保障上に関する事務の遂行上どうしても必要だとか、国会に求められた場合とか、民事訴訟法に基づく裁判所への提示だとか、情報公開法
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
特定秘密保護法を内調で所管しておりますので、その立場からまず申し上げますと、特定秘密保護法で提供の規定を細かく設けているのは後藤委員がおっしゃるとおりでして、その趣旨は秘密の保全という目的でありまして、かなり重要な機密であるために、提供していい場合を細かく書いて、しかるべき手順を定めているというものであります。なので、全くそういう観点がないかどうかはちょっと私も分かりかねますけれども、個人情報というよりは、すごい秘密だからということで、厳格な規定が設けられております。  一方で、例えば、警察あるいは外務省が保有している個人情報、何らか別の目的で集めた個人情報を国家情報局に提供できるかと申しますと、これは、個人情報保護法の一般的な規定として、他機関に目的外で、本来の収集した目的以外で出す場合には、必要性と保護のバランスを考えて提供するという規定がございます。もちろん、収集した情報の、その収
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後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
必要性と保護のバランスを誰が判断するんですかといったときに、結局、国家情報局なり官房長官なりということになっていっちゃうから、それは外から見えないんですよ。  なので、こういう場合は、元々、例えば警察が警察の捜査上の目的で集めた情報なんだけれども、それ以外の目的外利用として国家情報局なりに提供できるのはこういう目的の場合であるというような限定は全くないということですか。岡さんでいいですよ。