戻る

衆議院

衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (204) 機能 (130) 地域 (90) 経済 (76) 整備 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ちょっと余白をどうしても残さなきゃいけない答弁だということで、ここは論点として残りました。  次に、国民への説明責任に行きたいと思いますが、国会との関係は長妻議員がたくさんやりましたので、別の観点から。  そもそも、国家情報会議に提供される情報、あるいはそこでの配付文書、会議でのやり取りは、公文書として作成して保存されるんでしょうか。保存期間は何年でしょうか。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
各省庁から新しくできる国家情報会議に提供される情報等の文書の取扱いだと理解いたしました。  一般論として申し上げられるのは、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは、当然ながら非常に重要な考え方でございまして、このことは、私どもが推進している、政策判断を支える情報活動、情報の分野においても同様、当てはまると考えております。  それでありますので、これも言わずもがなのことでございますけれども、国家情報会議につきましても、あるいは国家情報局につきましても、公文書管理法などのルールにのっとりまして、議事の記録について適切な管理、取扱いを行ってまいる所存でございます。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
今のは重要な答弁で、NSC四大臣会合でも議事録は公文書になっています。特定秘密ですけれどもね。  次に、九ページ目に、今回の法案の頭の一、二、三条ぐらいを配付していますが、第三条で調査審議内容を書いてありますが、その五号というところで、その他、重要事項となっているわけですね。例えばここに、先ほどのプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮みたいなものをこの重要事項を定めるときにそこに書くというぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
国家情報会議におきまして調査審議する重要事項として、例えば、先ほど来話に出ております国家情報戦略、名称はまだ定まっておりませんけれども、そういった文書を公表するという話もございまして、そこに何を書いていくのかということについてはちょっとまだ検討中でございますけれども、そういった事柄も含まれ得ると理解しております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。  続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。  例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
私ども内閣情報調査室は特定秘密保護法も所管しておりまして、この新法も所管しようとしているところでございます。  私どもの立場からいたしますと、規定ぶりに一部似通っている部分がございますけれども、特定秘密保護法という秘密保全法制と、本法案のような組織法制の規定ぶりを比較検討して、重なる、重ならないといった検討をする実際上の利益というのは余りないのではないかなというふうに感じております。  その上で、資するという部分について、法案を立案した立場から申し上げますと、法案第二条の重要な国政の運営に資する情報という、そのうちの資するという部分の意味するところは、安全保障政策のような重要政策に係る判断、決定を支えるためにインテリジェンスコミュニティーを形成、強化して、政策部門の要求に基づいて情報部門が情報を収集、分析し、またそれを政策部門にお返しする、提供するというサイクルないし相互の関係を明確に
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
何でも入っちゃうんですよ、資するだと。だから、懸念する立場からすると、それで何でも読み込んで、要らぬ情報まで集めようとするんじゃないかという懸念に応える、書きぶりはいろいろな書きぶりがあっていいと思うんだけれども、例えば、国家情報会議がこういう判断をするのに必要な情報とか、何か限定する言い方をしないと、およそこれは、重要なものは全てじゃないですか。それは駄目ですよ。  そこの限定の仕方は、私は今一つ提案をしました。違う定義の仕方でもいいけれども、少し考えてください、そこは。そうしないと、ここはとにかく間口を広げておいて、本来的にはまさに安全保障の確保のための判断をするんだけれども、これを使えばこういう情報も集められるよねと読めちゃうところを我々は懸念しているわけだから。そういうことができない、なぜならばここで集められる情報はこういう情報だからということが分かる定義を是非、宿題として出して
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
議員御指摘のとおり、法案第二条は、重要情報活動の例示として、テロリズムの発生の防止を掲げております。何かまねて書いたというよりは、しっかりと考えた上で、発生の防止というワーディングにしております。  テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これは典型的な事例であるとは思いますけれども……(後藤(祐)委員「質問に答えて。拡大の防止は入らないんじゃないの」と呼ぶ)  それで、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体の事案によってちょっと異なってきますので一概には言えないんですけれども、私のちょっと一見した見立てといたしましては、同条の緊急事態への対処に当たるような事柄ではないかと考えられます。  もう一度言いますけれども、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止、つまり、発生した後に例えばですけれども毒ガスが広がっていくとかパンデミックが広がっていくといった
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、へ理屈ですよ。だって、前例としての特定秘密保護法で明確に定義があるわけですから。  これはむしろ対象を広げろという提案ですよ。広げて何か困るんですか。テロリズムの防止と書いた方が、最初から両方入っていいんじゃないんですか。何か、テロリズムの防止と書いて困ることがありますか。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
立案当時に遡ればいろいろな書き方はあったんだろうとは思っていますが、政府としましては、これが一番適当な規定ぶりだと思っておりまして、先ほど申し上げたとおり、特定秘密保護法のテロリズムというのは、保全すべき秘密の範囲を画するために用いている用語でございます。他の、それ以外の法令におきましても、テロリズムといった用語が、また少し違った定義で、その法令の趣旨、目的に即して定められているところでございまして、まして、こちらは組織法、特定秘密保護法は秘密保護法でございますので、全く一緒でないといけないということはないんだろうというふうに考えております。