衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
首都 (204)
機能 (130)
地域 (90)
経済 (76)
整備 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
死亡の判断について、明確に定めている法律はないと承知をしております。
なお、御指摘の死亡認定が医師法第二十条に定める診察又は検案を意味する場合には、医師のみが行うことができるものと承知をしているというところでございます。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。
これはちょっと更問いですけれども、死亡というものに関する法的な定義はあるんでしょうか。
|
||||
| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
法律上、死亡の法的定義というものはございませんで、医療現場では、死の三徴、こういうものをもって死亡宣告というふうに通例しているというふうに承知しております。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
死の三徴は、私も医療現場で、瞳孔の散大、心臓停止、自発呼吸の停止ということで死亡認定判断をしてまいりましたけれども、死の三徴も法的根拠はあるんでしょうか。
|
||||
| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
お答え申し上げます。
死の三徴について、法的な定義はございません。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合に、自衛隊員が死亡の判断をするということは、先ほど医師法の話がございましたが、基本的に明確にその死亡の判断を誰が行わなければならないかという法律の定めはないということですが、ちょっと論点はずれますけれども、死亡診断書を書くことは医師でなければならないということは医師法に書いておりますけれども、自衛隊員が死亡の判断をすることは医師法に反するとは言えるんでしょうか。
|
||||
| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
先ほど答弁をさせていただいたとおり、医師法に基づき、医師でなければ診断に基づく診断書又は検案に基づく検案書を交付するということはできませんが、死亡の判断、これを行うことについては医師でなくても行い得るものと承知をしております。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
ありがとうございます。
前の大東亜戦争のときについてお伺いしたいと思いますが、このときは、軍人が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行っていたんでしょうか。その法的根拠。そして、医師でなくてもよかったのかどうかについてお聞かせいただきたいと思いますが、厚労省、お願いします。
|
||||
| 伊澤知法 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
御指摘のような、戦時中、戦地において軍人の死亡の確認を誰が行っていたかについて、厚生労働省の方で戦没者遺族等の援護のために保管している、旧陸海軍から引き継いだ資料を確認した限りにおいては、関連する明示的な記載は見つからなかったところであります。
なお、戦時中の戦地における死亡時の手続に関しまして、現在、国立公文書館で閲覧できる旧陸軍の留守業務規程によりますると、戦闘等による死亡者や生死不明者については、当該軍人の所属する部隊の部隊長が軍の人事担当部署に通報するものとされていたと承知しております。
|
||||
| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
|
時間が来ましたので最後にしたいと思いますが、今後、有事が発生し、とある戦地で自衛官が戦死した場合、当該戦地において、医師又は医官はおろか、看護官等の衛生職種さえ不在であることが想定されます。したがって、部隊指揮官が死亡認定を行うなどの対処を法的に担保する必要があると思いますが、防衛省の見解はいかがでしょうか。
|
||||