衆議院
衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
事業の内容といいますか事業者名ですね、これは、私は、この国の、国民のデータが事業者に渡されるわけですから、やはりある程度の公益性というものが必要でありますし、名前というものを少なくともしっかりと出すように、そういうふうに進めていただければ、そういうふうに思っております。国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ不安は残るものと考えておりますので、是非とも可能な限りしっかり透明性を確保していただきたい、そう考えております。
次の質問に参ります。認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。
今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は、法案第二十九条第二項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするというたてつけになって
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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国等が保有するデータについては、保護と利活用をバランスを図りながら進めていかなければいけないがゆえに、認定制をつくっておるということでございます。
データを提供する際には、他の法令に違反する場合や、それから公益を害する場合などには、データを提供しないということにしております。その場合に、理由について明らかにしなければいけません。これは法律で定められていますから、理由なしに提供しないということはございません。したがって、理由が明確に明示されているのであれば、委員御指摘の不服申立てや国家賠償請求等につながらないというようになっていますから、それについては運用に当たって丁寧に対応するということでございます。
大事なところは、公益を害する場合などにはデータを提供しないということはできますので、その辺りは、認定について十分に吟味をして判断をするということになろうと思います。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
ただいまの御答弁を踏まえましても、この法案、やはり、一度事業計画の認定を受けた事業者にとってかなり有利な制度設計になっているように感じます。
国が保有する行政データは、国民の信頼の下で管理されている、いわば国民共有の重要な財産で資産です。そして、その提供の可否については、先ほども申し上げたとおり、認定段階だけで全て見通せるものとは限らないと考えています。それにもかかわらず、認定後は原則として提供するものとするというたてつけにすれば、行政側の判断余地が狭まり、事業者の予見可能性や利益が国民の権利利益の保護より優先されかねません。また、提供拒否をした場合に、不服申立てや国家賠償請求のリスクが生じ得るのであれば、行政がそのリスクを恐れて慎重な判断をためらうことが懸念されます。
国民のデータ保護を犠牲にし、利活用を優先したデータ提供を進めることには強い懸念
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| 山澄克 | 衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | |
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お答え申し上げます。
先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。
その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合ということについてでございますけれども、先ほど申し上げました、公益を害しの後ですね、又は、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれに該当して、データの提供を行わない場合というのはあり得ると考えてございます。具体的な判断は、そのお求めになったデータの内容とか形式、それから国の行政機関等による保有状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされるというふうに考え
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
個別具体的に判断する、そういう御答弁でありましたけれども、やはりそれだけでは現場の行政機関にとっては判断基準が非常に不明確であるかなと思います。
データ提供に伴う業務負担は、行政機関の規模や人員体制、データの性質によって大きく異なります。そのため、同種のデータであっても、特定の省庁からは提供が行われる一方で、別の省庁ではこの条項を基に拒否されるケースや、本来業務を圧迫してまで提供しようとすることが十分考えられます。
個人情報や機微情報を含むデータであれば、匿名化や安全管理のための確認作業も慎重に行う必要があります。この負担を軽視すれば、情報漏えいや不適切利用のリスクが高まります。したがって、過分な負担に該当する場合については、少なくとも費用や必要な具体的な判断要素を指針等で明確に示していただきたい、そう考えております。
次の質問は、ちょっと時間
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| 山澄克 | 衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | |
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お答え申し上げます。
端的に、可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかは、AIモデルの学習、利用方法等によりますものですから、一概には申し上げられないところでございます。
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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今の御答弁ですと、除去できる可能性もあるだろうしできないこともあるだろうというようなところだとは思います。
続けてお伺いします。
また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習又は廃棄を命じることができるのでしょうか。こちら、お伺いします。
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| 山澄克 | 衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | |
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お答え申し上げます。
先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。
また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧に審査を行うとともに、認定後も、要すれば適時に報告徴収等を通じた適切な監督を行ってまいります。
このようにしまして、違法なデータの利用を未然に防ぐということにまず万全を期してまいりたいと考えてございます。
その上で、万が一認定時の計画に反する実態が見受けられた場合には、速やかに認定取消しを行った上で、さらに、取消しを受けた事業者に対して、まずはデータの消去等の
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| 谷浩一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。
次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。
五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのか、そういった質問を私はいたしました。これに対して、政府参考人からは、EUのガバナンスデータ法を例に、域外事業者を
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| 山澄克 | 衆議院 | 2026-05-21 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | |
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お答え申し上げます。
前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。
また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合やその他一定の例外的場合には第三者への提供を含む取扱いが許容されておりますが、その例外的な場合の一つとして、統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されていると承知してございます。
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