衆議院
衆議院の発言222546件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員3427人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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返納される方が多くなっておりまして、結構、声を聞くと、駐車場がないと言われるの。駅まで行ったんだけれども、駅の周りにはシニアカー用の駐車場がないので。駅まで行って歩けるんですよ、ただ、一キロ、二キロ歩くのはなかなか大変だと。郵便ポストも、五百メーター間隔ですけれども、一個郵便ポストがなくなると、一キロ歩けないので郵便ポストをつけてくれなんという陳情もあったりして。ですから、ここの一キロ、二キロぐらいで、歩くのは厳しいんだけれども、駅まで行ってそこから電車に乗って遠出したいという方が結構多くて、この点について少しずつ詰めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まずは、シニアカーを夜間に安全に利用するためにはライトが必要であると思いますが、身体障害者用の車はライトの設置が義務づけられているのかという点についてお答えください。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
道路交通法上は、身体障害者用の車につきましてはライトの設置は義務づけられておりません。
それから、先ほど答弁の中で、歩道を走っている小型原動機付自転車は、あくまでも点滅させている場合でございます。私、点灯と先ほど申し上げましたが、点滅させている場合でございます。申し訳ございません。失礼しました。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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私も最初に役所の方から説明を受けたときになかなか分からなくて、二種類あるということと、二十キロまで走れる特定小型原動機付自転車は点滅していれば歩道も走れるということで。
六キロ以下しか出ないシニアカーについて、雨天時に利用することも想定されると思うんです。身体障害者用のシニアカーに屋根を取り付けたり、傘を差して運転したりすることは可能か。元々六キロ以下のシニアカー、あるいは二十キロ走れるんだけれども六キロ以下しか走れないモードに変えて点滅しているシニアカー、屋根をつけたり傘を差した場合に、多分、歩行者扱いですから、傘を差しても大丈夫かなと思うんですけれども、その点について確認をさせてください。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
身体障害者用の車を利用される方、雨が降っているときに、雨よけ用具を取り付けたり、傘を差すこと自体は道交法違反とはなりません。
他方、先ほど先生から、屋根を取り付けることはということでございますが、原動機を用いる身体障害者用の車に屋根をつけることにつきましては、ヘッドサポートを除いた部分の高さが百二十センチを超えないことという基準がございます。だから、一般的にはこの大きさの基準を満たさない場合がありますが、ただ、満たさない場合であっても、それを使うことがやむを得ないことにつき警察署長の確認を受ければ、屋根を取り付けることが可能でございます。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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今のは初めての答弁で、そうすると、事前に警察署長に屋根をつけたい、私もレクでお伺いしたときに、屋根をつけるのが難しければ、蛇腹にして、雨が降ったときに、日傘みたいに、伸ばせば使えるようにしたら落としどころかなと思ったんですけれども、警察署長にどういうふうに、屋根をつけていいですかと聞けばオーケーなんですか。ちょっとお伺いさせてください。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
単に、屋根をつけます、いいですかではなくて、どういう屋根、どういう形状のものをつけるかというのを具体的に御説明いただけるということが必要であります。
といいますのは、外観上、自動車又は原動機付自転車と明確に識別できることという基準がございますので、全く、車室みたいなすっぽり覆われるようなものになりますと、ちょっと今の基準に反する場合がございますので、どのようなものをつけられるかについて、具体的に警察署長の方に御説明いただければと思います。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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警察署長の権限が、非常に大きい権限を持っているということがよく分かりました。
もう一つは、そうすると、今のが六キロ以下で走れるものですけれども、二十キロまで走行可能なものについても屋根をつけられるんでしょうか。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる特定小型原動機付自転車のことだと思いますが、これにつきましては、道交法上、車体の大きさにつきましては、長さ、幅の規定はございますが、高さはございませんので、あくまでも特定小型原動機付自転車についての道交法上の基準の中に入っておれば、屋根はつけることは可能でございます。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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一つ確認させてください。
特定原動機付自転車、二十キロまで走れるシニアカーが歩道を走るために六キロまで減速したときでも、屋根つきで大丈夫でしょうか。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
歩道に行ったからといって、大きさの基準は基本的に変わりませんので、可能でございます。
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