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衆議院

衆議院の発言211581件(2023-01-19〜2026-06-16)。登壇議員3311人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 国民 (246) 投票 (233) 改正 (154) 憲法 (144) 議論 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古屋圭司 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-05-28 憲法審査会
日本共産党の畑野君枝です。  今日は、国会は憲法問題をどう議論すべきかについて幾つか意見を述べます。  私はこれまで、国民の多数が改憲を求めていない中で、国会の側が改憲をあおり、国民に押しつけるような議論はやめるべきだと主張してきました。  憲法九十九条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めています。これは、憲法に反する現実に対し、憲法の実現を確保させ、国民の基本的人権を守り、立憲主義を徹底しようというものです。  この立場から、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論を予算委員会や各常任委員会の場で行うことこそ私たち国会議員が果たすべき責務だということをまず強調しておきたいと思います。  その上で、憲法に反する現実の政治の問題で問われているのは、憲法九条に反して自民党政権が軍事強化と戦争する国づくりを進
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古屋圭司 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
星野剛士 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
自由民主党の星野剛士です。  先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受け、私からも、本審査会において今後議論すべきテーマとして、緊急事態条項及び憲法九条、自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。  まず、緊急事態条項についてです。  本審査会では、毎週開催が定着したこの四年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。今国会においても、五月十四日には緊急事態条項のイメージが示され、先週の審査会ではイメージについての深掘りした議論がなされました。その結果、多くの論点についてピン留めができ、議論の土台ができたものと認識をしております。  今後は、この土台を基にして、残された論点と詳細な制度設計について詰めていくために、速やかに条文起草に向けた作業を進めるべきだと思います。かねてより私どもが提案をしております条文起草委員会も含め、更に作業を加速させるべきと強く提案をいたします。
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古屋圭司 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
星野委員、時間が経過しております。
星野剛士 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
はい。  九条については、各会派においても様々な御意見が示されているところだと承知しております。更に今後議論を深めるため、論点整理など具体作業へと進むべきだと考えます。  以上です。
泉健太 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
中道改革連合の泉健太です。  本日は、テーマ出しということで、中道改革連合として、階委員が触れた二点、臨時会の召集期限、そして解散権の制限について提起いたします。  まず、各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが、憲法五十三条に関する臨時会の召集期限についてです。  憲法五十三条の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という条文は、議会少数派の数少ない権利でありながら、その機能は実質的に形骸化しておりました。  これを実効性あるものにすべく、二十日以内に召集することを決定しなければならないとの案が、二〇二三年に維新、国民、有志の憲法改正案によって、また、立憲、維新、共産、有志、れいわの議員立法案によって示されました。自民党も、二〇一二年に、同様の二十日以内というものを書いた案を示しております。中道改革連合と
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古屋圭司 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
今、泉委員から他会派への質問がございましたけれども、もう時間が迫っておりますので、次回にそれぞれの会派からお答えをいただくということで対応させていただきたいというふうに思います。
池畑浩太朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-28 憲法審査会
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。  国会法で定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法の審査であります。これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。それを鑑み、優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。  国民投票法をめぐっては、次々に課題が出るからといって、全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論は出ません。憲法本体の改正案がまとまっても、国民投票法の整備が追いつかなければ、国民から主権行使の権利、機会を奪う重大な不作為であることを我々は肝に銘じるべきだと思います。  国民投票法に関する主要な課題の一つは、令和三年改正、いわゆる七項目案附則四条の検討条項に規定されている事項の着実な履行であります。  検討条項の附則四条一号は、投票環境整備について国民投票法を
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玉木雄一郎 衆議院 2026-05-28 憲法審査会
国民民主党の玉木雄一郎です。  今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。  同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項目で出さないと憲法改正は無理なわけですね。ですから、衆参の合意、そして実体法と同時に手続法をどうしていくのかということをしていくに当たっては、あと六回で本当にどこまでできるのか、総理のおっしゃる、自民党総裁のおっしゃる来春の発議のめどというのは、このペースというかこのやり方で本当にたどり着くのかということについて、率直な危機感を感じております。  その上で、今日は、少
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