衆議院
衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井原隆 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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埼玉五区選出、井原隆でございます。
今回が初めての国会質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。
本法律に関してなんですけれども、実は、私の地元のさいたま市においてはもう既に条例が設置されている中で、まずは、このさいたま市条例への影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
こちらの条例においては、立地基準として、住宅等から事業場の敷地境界までの距離が百メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員四メートルの公道に接していること、また、構造基準として、敷地境界と囲いとの間に二メートル以上の緑地帯を設けることや、事業場の境界の内側に囲いを設置することなど、幾つかの基準を設置しております。今回、皆様にも、資料として、本さいたま市の条例について配付させていただきました。
その背景には、再生資源物の屋外保管に対する規制が
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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御質問にお答えいたします。
まず、私自身、本年三月に、埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。
他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、様々な問題が生じているとの指摘もございました。
今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を行うものでございます。
その上で、お尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では、住宅等から敷地境界までの距離など、立地に関する一律の基準は設けておりません。
これは、各地の条例やスクラップヤードの立地状況は様々で
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| 井原隆 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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御答弁いただきまして、ありがとうございました。
さいたま市においては、こちらのスクラップヤードは主には市街化調整区域に造ることがありまして、その市街化調整区域にもかなり住宅が張りついている場合もございます。その上で、近隣住民の方々との関係性、影響ということが非常に問題となっておりましたので、本条例が先行的に施行された経緯がございます。ですので、是非、この法律が施行された際には、改めてその自治体の方々とも様々な協議をさせていただけるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、次に、本法律の運用や罰則についてお伺いさせてください。
この廃棄物処理法が厳しくなると、今までのように捨てることができなかった業者の不法投棄が増えてきたり、また、再生可能なスクラップ物に関しても、一般廃棄物のように装って運用したりする業者が出てきたりすることが危惧されます。その
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| 石原宏高 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
これまで、廃棄物に対する規制はありましたが、有価物に対する規制はありませんでした。今回の法改正により、これまでの規制に加えて、有価物である使用済みの金属やプラスチックを規制対象といたします。これにより、使用済物品の不適正な保管や再生を行う事業者が有価物と称して規制を免れようとしても、規制対象となります。
無許可営業の違法業者については、不法投棄と同様に、個人には最大五年以下の拘禁刑又は一千万円以下の罰金、法人には最大三億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、委員御指摘のとおり、不適正スクラップヤードは、環境対策を行わない分、操業コストを抑え、買取り価格を通常より高値で設定できます。その結果、適正なスクラップヤードとの公正な競争が妨げられるというふうに聞いております。その解消が重要であるというふうに考えています。
今回の法改正では、有価物であ
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| 井原隆 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
是非、地方交付税を増やしていただける等の御対応をお願いいたします。私も、今質疑におきまして、さいたま市の自治体の職員の方々ともお話しさせていただきましたが、やはり現場としては、人的、予算的サポートというところを非常に気にしておりますので、本当によろしくお願いいたします。
そして、次に、外国人問題について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、今お話しさせていただいた違法業者は、外国人のケースも多いと伺っております。特に、さいたま市の場合は、近隣自治体で結構そういうトラブルがあったケースも伺っておりまして、近隣住民の方々もそこは危惧しているところでございます。国として、この違法業者における外国人業者の割合の実情は把握されているでしょうか。
また、外国人違法業者に関しては、言語の壁があって対応が難しいケースもあると伺っております。政府として、外国人に対し
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| 石原宏高 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
私自身、今年一月に千葉県を訪問して、熊谷知事から、全国に先行して取り組まれているスクラップヤード条例の施行状況をお伺いいたしました。委員御指摘のように、外国人の関係者について、熊谷知事からは、事業者の中には外国籍の方も多く、複数言語に対応したチラシを作成するなど、日本語の通じない事業者とのコミュニケーションを工夫されているというふうにお伺いしました。
現時点ではスクラップヤードを広く対象とする法規制が存在しないため、外国籍の方が経営するスクラップヤードを網羅的に把握できていない状況であります。千葉県のように条例を制定して運用している自治体等からは、こうした事業者の進出によって事業場が増えているというふうに聞いております。
今回の法改正は、国籍を問わず、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管や再生を行う事業者に対して許可取得を求め、不適正な事業者につ
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| 井原隆 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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御答弁をありがとうございました。
こちらに関しても、実は、自治体だけではなく、私は、地元の業者の方々からもいろいろこういうトラブルの話を聞いておりますので、是非、こちらの外国人対策についても前向きに御検討をお願いいたします。
そして次に、輸出について確認させてください。
金属スクラップや非金属プラスチック等の有価資源となるものの輸出確認の要件は厳しいものであるとはいえ、ただでさえ資源の乏しい日本において、金属やプラスチック物品の輸出は極力避けた方がよいと思います。
そこで、国として、定量的にこれらの有価物の輸出はどの程度想定されていて、どのようなものが国内で再利用できないものとみなすのでしょうか。また、無許可で違法な海外への資源流出対策として水際対策の強化を掲げておりますが、それは具体的にどのように取り組んでいかれる方針なのでしょうか。教えてください。
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| 辻清人 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :環境副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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御指名ありがとうございます。
例えば、プラスチックは現在年間約百二十六万トン、銅スクラップは年間約四十二万トンが海外に輸出されていますが、このうち、環境汚染のおそれがある使用済みの金属やプラスチック物品の不適正な輸出量を把握する方法が現時点ではなく、その想定する輸出量をお示しすることは困難ですが、本改正法案の施行に際して、対象物品の国内処理量や輸出量の定量的な把握を行ってまいりたいということで、ここがまさにスタートでございます。
また、本改正案において、国内において再生されることが困難であると認められるケースという御質問でございますが、環境汚染のおそれのある物品の発生量が国内の再生能力の量を上回っている状況などを想定していますが、極力、委員の御指摘のとおり、国内で再生をしていきたいという考えでございます。
また、資源流出対策として、既にバーゼル法というものがございまして、輸出の
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| 井原隆 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
最後の質問に移らせてください。
最後に、災害廃棄物の処理に関して御質問させていただきます。
令和六年の能登半島地震等の災害の教訓を踏まえて、震災と、それに付随する津波や洪水の被害を受けた際の災害廃棄物の処理に関しては想定されております。
しかし、内閣府が昨年八月に公開した動画を私も見たんですけれども、こちらでは、富士山が大規模噴火して、降灰などの被害イメージが伝えられておりました。さいたま市も関東平野に位置しておりまして、こちらの富士山噴火の影響を受けてしまうことも想定されます。
こちらの法律では、大規模噴火による火山灰の被害に関しても検討されているんでしょうか。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2026-05-19 | 環境委員会 |
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御質問にお答えいたします。
大規模噴火時の広域降灰対策については、内閣府を中心に検討が進められており、令和七年三月にガイドラインがまとめられたところでございます。このガイドラインには、関係機関が具体的な対策に当たっての参考となる考え方について示されております。
火山灰そのものは、土砂等と同様に、廃棄物処理法で定める廃棄物ではございませんので、環境省では、降灰により発生する損壊家屋等の災害廃棄物の処理を担っております。
環境省では、内閣府において昨年公表された噴火被害想定等を受けて、有識者検討会において、災害廃棄物処理への火山灰の影響について検討を行っているところでございます。
具体的には、これまでに、廃棄物処理施設への影響として、屋外機器、設備への灰の混入や目詰まりによる処理能力の低下、災害廃棄物と火山灰の選別への影響として、火山灰の固着や機器の損傷、腐食等による選別能力の
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