衆議院
衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次に、丹野みどり君。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。
今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。
十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということで、犯人捜しを始めたという内容の記事が載っておりました。
この記事のとおりであるならば、こうした行為は明らかに公益通報の理念に反すると思うんです。内部告発をしてはいけないという間違った負のメッセージを職員に与えて、萎縮させて告発をた
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。
その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
双方がということは、公益通報かどうかを訴えられた組織自身が判断できてしまうということに問題があると私は感じます。本来は通報した瞬間からその人が守られるべきはずであるんですが、多くの組織で、まずはこれが公益通報かどうかを判断して、公益通報ではないと判断すると、だから保護しなくていいんだ、だから特定してもいいというように間違った逆転した運用が行われていると思うわけです。
こういう運用をされてしまう実態に対してどういった対策を取られているんでしょうか。また、組織がこのように誤った運用をした場合、どこがどう判断し、これは間違っているんですよというような何かペナルティーはあるんでしょうか。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。
また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。
ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には、民事裁判におきまして、通報者探索行為が不法行為に当たるということで事業者に対する損害賠償請求がなされることや、あるいは、法令遵守が図られていないとして役員など
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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最終的には裁判でということになるんですけれども、入口のところで第三者機関が判断しないと、最初から守らない方に行ってしまうんじゃないかなという懸念がすごくあります。
といいますのも、兵庫県の齋藤知事のパワハラの話も私は同じように感じるわけです。あのときも、これはそもそも公益通報ではないんだと知事が判断して、それであのような結末になってしまったと思っています。今回も、法改正の公布をした後もこういった運用が行われているわけですから、そもそも誰が判断するのかというのを法律を含めて早急に改善しないといけないなと感じております。
加えて、大事なところですけれども、たとえ相当な理由でこれは公益通報ではないと事業者や組織が判断したとしても通報者は保護されるべきだと私は思うんですけれども、この辺りの担保はあるんでしょうか。
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。
消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査、是正に必要な措置等を取るなど、可能な限り本法の規定に準じて対応することが望ましい、こういった考え方を示しておりまして、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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三年後に見直すとありますので、そういうこともいろいろな視点を加えていきたいなと思っておりますけれども、せっかく今回の法制度があっても、告発した人がしっかり守られるということが保証されなければ全然法律の意味がないと思っています。今回のこの法律の正しい理解と運用を組織、行政や企業にどのように周知していくのか、また、本当に正しく運用できているかどうかをどのようにチェックするのかも併せて教えてください。
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